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支給されるのは当然?申告経路以外で通勤したらどうなる?交通費の疑問を解説

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支給されるのは当然?申告経路以外で通勤したらどうなる?交通費の疑問を解説

[投稿日] 2019年08月05日 [最終更新日] 2019年08月05日
支給されるのは当然?申告経路以外で通勤したらどうなる?交通費の疑問を解説

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会社に電車で通勤しているのですが、健康のために徒歩で通ってみようかと思っています。

それはいいことですね。

でもそうなったら通勤交通費は出ないんですよね?
電車通勤という名目にできないのでしょうか…。

通勤交通費は結構な金額になることもありますからね。
では今回は交通費に関する様々な疑問についてご説明しましょう!

目次
  • 【第1章】 通勤交通費が支給されるのは当然?
  • 【第2章】 通勤手段別の通勤交通費の非課税限度額
  • 【第3章】 定期代をもらいながら徒歩や自転車で通勤するのはアリ?
第1章 通勤交通費が支給されるのは当然?

そういえば、当たり前だと思っていましたが通勤交通費はどの会社でも支給されるものですか?

いえ、それは会社次第ですね。
ただ実際には支給する会社が多いです。

1-1 通勤交通費とは

通勤交通費とは、費用、時間、距離等がもっとも経済的かつ合理的であるとされる通勤方法に対して支払われるものです。

純粋に通勤にかかる費用を意味しており、営業員が仕事で移動するための交通費などとは区別されます。

通勤交通費については、一定限度額までが非課税とされています。

1-2 通勤交通費が支給されるかは規程次第

通勤交通費は、原則として会社に支払いが義務付けられているものではありません。
つまり通勤交通費を支払うかどうかは、会社の判断に任されているのです。

これはそもそも通勤交通費が、会社に支払いが義務付けられていない福利厚生費であるとされているためです。

そのため会社が支払うかどうかは、労働者に対する福利厚生の一環として、労使協定(就業規則や賃金規程)で支給を定めているかどうかで決まります。

1-3 多くの会社で通勤交通費が支給される理由

現在では中小企業も含め、多くの会社が労使協定で通勤交通費を支払うことを定めています。

会社側からすれば、福利厚生の一環であるとしても、法律上支払義務があるわけではない通勤交通費を支給することは経費の増大につながるでしょう。
それにもかかわらず、多くの会社が通勤交通費を支給するのには、理由があります。

まずは、労働者に対する福利厚生の充実です。

通勤交通費を支給しないような会社であれば、そこに就職しようという人はいないでしょう。
福利厚生の一つとして通勤交通費が支払われることは、労働者の確保につながります。

次に労働者側のメリットとして、所得税法上の年収に含まれないことがあります。

通勤交通費は、一定限度額までであれば非課税となります。
分かりやすい例で説明しましょう。

Aさんには妻Bさんがいます。
Bさんはパートで働いていますが、所得税法上Aさんの扶養に入ったままでいるためには、年収が103万円を超えてはいけません。

Bさんの月給は基本給8万5000円、通勤交通費が5000円です。
この場合、もし通勤交通費が非課税ではないとすると、Bさんの年収は次のようになります。
(8万5000円 + 5000円) × 12 = 108万円
つまりBさんはAさんの扶養に入れなくなります。

ですが通勤交通費は一定限度額までは非課税とされています。
通勤交通費は年収には入らないため、実際にはBさんの年収は次のようになります。
8万5000円 × 12 = 102万円
つまりBさんはAさんの扶養に入ることができるのです。
その結果、所得税はかからず、地方税も少なくなります。

ただ通勤交通費といっても無制限で非課税とされるわけではなく、非課税限度額が定められている点は、注意しなければいけません。

Bさんの非課税限度額がⅩ円だとすると、「Ⅹ円 + 3000円」が通勤交通費である場合には、超過分である3000円は課税対象となります。
するとBさんの年収は次のようになってしまします。
(8万5000円 + 3000円) × 12 = 105万6000円
つまり扶養に入ることができなくなります。

通勤交通費を支給することの会社側のメリットは、経費として計上できるという点です。
経費計上は、課税・非課税のどちらでも可能です。

ただし実際には、就業規則で非課税限度額を通勤交通費の支給上限としているところがほとんどです。
これは限度額について知識のない労働者でも、課税か非課税か迷うことのないようにすることを目的としたものです。

第2章 通勤手段別の通勤交通費の非課税限度額

通勤交通費には非課税限度額があるということですが、具体的にいくらなんですか?

それは通勤手段によって違ってきます。
ただしいずれも、もっとも経済的かつ合理的な経路及び方法であることが必要です。最高限度額もあります。

2-1 電車やバスだけを使って通勤している場合

1ヶ月当たりの最も経済的かつ合理的な運賃額の範囲内で、非課税となります。
最高限度額は15万円です。

通勤経路からして、新幹線での通勤がもっとも経済的かつ合理的である場合には、新幹線代も非課税となります。
ただしグリーン車料金は、もっとも経済的かつ合理的とはいえないため、含まれません。

2-2 マイカーや自転車だけを使って通勤している場合

通勤距離によって違いますが、原則として最高限度額はありません。
ただし有料道路を使用した場合には、最高限度額があります。

  • 片道55㎞以上 = 3万1600円
  • 片道45㎞以上55㎞未満 = 2万8000円
  • 片道35㎞以上45㎞未満 = 2万4400円
  • 片道25㎞以上35㎞未満 = 1万8700円
  • 片道15㎞以上25㎞未満 = 1万2900円
  • 片道10㎞以上15㎞未満 = 7100円
  • 片道2㎞以上10㎞未満 = 4200円
  • 片道2㎞未満 = 全額課税

マイカー通勤で有料道路を使用する場合には、有料道路の通行料も上記に加算することができますが、加算した金額で15万円が最高限度額となります。

会社に無料駐車場がない場合には有料駐車場に駐車をすることになりますが、駐車場代は通勤交通費に含まれません。
駐車場代を会社が支給している場合には、給与扱いとなります。

2-3 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合

自宅から駅やバス停が遠い場合、駅やバス停までマイカーや自転車を使って通勤するということもあります。
この場合、上記の2-1と2-2の合算となり、合計15万円が最高限度額となります。

2-4 徒歩通勤の場合

自宅から会社までが近い場合には、徒歩通勤をしていることもあるでしょう。

この場合、非課税限度額の定めはありません。
そのため、もし会社が徒歩通勤に対して通勤交通費を支給している場合には、それは全額が給与として課税されることになります。

第3章 定期代をもらいながら徒歩や自転車で通勤するのはアリ?

電車から徒歩通勤に切り替えて、黙ってそのまま電車の定期代をもらい続けたらどうなるのですか?

基本的にはそれは許されませんね。
会社から処分を受ける可能性もありますよ。

3-1 実際にかかった交通費との差額を精算する必要はある?

通勤交通費の不正受給があった場合、会社はその労働者に対して過払い分の返還を求めることができます。
逆にいえば、労働者は差額を精算する必要があるということです。

懲戒処分となる可能性もありますが、できるだけ重くない処分とするためには、差額精算をしているかどうかも重要な判断要素となります。
その意味でも差額を精算することが大事です。

差額の精算方法は、現金で返還することも、一定要件の下で給与や退職金と相殺をすることも可能です。
相殺をする場合には、賃金全額払いの原則がありますので、会社が一方的に相殺をすることは許されません。
会社からの強制ではなく、労働者の自由な意思で、その同意を得て行うことになります。

3-2 通勤方法の虚偽報告で懲戒を受ける可能性も

会社に対して虚偽の通勤経路の届出を行って、通勤交通費を不正に受給した場合、就業規則違反にあたるため懲戒処分の対象となります。
ただし不正受給の悪質性や期間、不正受給額などによって処分の内容は異なってきます。

次のような実例があります。
実際には住んでいない住民票上の住所を会社に提出し、そこから通っているとして、より高額な通勤費用を申請。
約4年5ヶ月で約231万円を不正受給したケースでは、懲戒解雇が有効とされました。

逆に住所について虚偽の申告はないものの、届け出た通勤経路と異なる通勤経路を利用し、約4年8ヶ月で約34万円を不正受給したケースでは、届け出た通勤経路も「経済的かつ合理的な経路及び方法」であり、行為の悪質性が低いと評価されました。
そのため懲戒解雇は無効となりました。

3-3 通勤途中で事故に遭ったときに労災と認定されない?

就業のために、住居と就業場所との間を合理的な経路及び方法によって往復する間に発生した災害は「通勤災害」として労災保険の給付対象となります。

住居は労働者が居住している場所を意味しますが、「会社へ届け出た住所」という要件はありません。
そのため住居を偽って会社に申告し、通勤交通費を不正受給していた場合であっても、「住居」という要件は満たすため、労災対象となります。

また住居からの通勤方法がAとBの二通りあり、AはBよりも通勤交通費が高額で、実際にはBを利用しているのに、Aを届け出て不正受給している場合でも、Bも合理的な経路及び方法であれば労災対象となります。

3-4 結論:会社の規定を確認すべきだが、避けるのがベター

通勤交通費の不正受給は、労働者の地位の喪失、労災不認定、会社に対する損害賠償責任の発生など、労働者にとって不利益となるおそれがあります。
そのためまずは会社の就業規則や賃金規定で、通勤交通費がどのように支給されることになっているのか確認しましょう。

通常の就業規則では「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、もっとも経済的かつ合理的な経路及び方法」と規定されているでしょう。

そして会社は労働者が申告した居所や通勤経路を基礎として、それが通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして「もっとも経済的かつ合理的な経路及び方法」であると判断して、通勤交通費を支給しているはずです。

会社との信頼関係を壊さないためにも、居所や通勤経路を正確に申告し、そのとおりの方法で通勤しましょう。

更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

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