現在国家公務員なのですが不動産投資と経営は可能ですか?
(性別不詳・年齢不明)
国家公務員法103条や地方公務員法38条により職務専念義務が定められていることによって、公務員は本来の職業以外である副業は禁止されています。
もっとも、営利性の低い副業は例外的に認められるようです。
たとえば、公務員でありながら実家の農業を手伝ったり、お寺で住職をしたりすることがこれにあたります。
一定規模以下の不動産賃貸借による収入も副業にはあたらないといえます。
もっとも、「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」による限り、以下の場合には「自ら営利企業を営むこと」(国家公務員法103条)に該当するとされます。
- 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
- 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
- 立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
- 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
- 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
- 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
- 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
- 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
- 駐車台数が10台以上であること。
- 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
- 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
相談文には、「不動産投資」・「経営」とありますので、相談者がやろうとしておられることは、おそらく上記人事院規則に抵触すると思われます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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