会社の昼休みに電話対応をしていたのに休憩していたとして扱われた!
[投稿日] 2014年01月07日 [最終更新日] 2016年10月28日
労働時間・休憩・休日を得意としている弁護士
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労働時間・休憩・休日を得意としている弁護士
佐久間 篤夫 弁護士 東京都
佐久間総合法律事務所濱 悠吾 弁護士 東京都
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Aさんは、会社での昼休みも電話対応などを義務づけられ、会社側はこの電話対応の時間も休憩時間としてカウントしていました。
この会社の取り扱いは合法でしょうか。
使用者は、労働者にその労働時間の長さに応じた休憩時間を与えなければなりません(労働基準法34条1項)。
この「休憩時間」とは、労働者が労働時間の途中において休憩のために労働から完全に解放されている時間をいいます。
したがって、本来の作業に従事していなくとも、たとえば本問の様に電話の収受を義務付けられていれば、休憩時間にはあたりません。
つまり、本問の会社は本来与えなければならない休憩時間を与えていないことになり、労働基準法に違反しています。