Logo1

法令集

法の適用に関する通則法
(婚姻の効力)
第二十五条  婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

最終更新:2013年08月01日 最新の法令かどうか確認のうえ、ご利用ください。

ページ
トップへ

©2016 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved.