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法令集

法の適用に関する通則法
(離婚)
第二十七条  第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

最終更新:2013年08月01日 最新の法令かどうか確認のうえ、ご利用ください。

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