債務整理

プロミスの債務整理|任意整理手続きから生活設計までの全ガイド

プロミスの債務整理|任意整理手続きから生活設計までの全ガイド

プロミスで借入をしたものの、利息が膨らんでしまった等の理由で返済が困難な方々も多いはずです。

プロミスとは消費者金融大手で、「三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)」の完全子会社です。

プロミスは現金を必要とする人達に、いち早くサービスが提供できるよう、即日で融資できる時間を最短30分に短縮する等、利用者が安心できる対応を行っています。

利用者に配慮したサービスを提供しているプロミスですが、借入による利息が重い負担となり、債務整理を検討する人がいるかもしれません。

そこで今回の記事では、プロミスが任意整理をはじめとした債務整理に応じてくれるのか、債務整理の手順や注意点等を紹介します。

私達がリサーチした内容をまとめたこの記事を読めば、プロミスの借金を債務整理できた成功事例、プロミスの債務整理を成功させるためのポイント等もよくおわかりになるはずです。

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プロミスで債務整理は可能なのか?

債務整理には、大きく分けて4つの種類があり、それぞれに特徴があります。

プロミスは債務整理の方法の一つである任意整理に、協力的な貸金事業者と言われています。任意整理を債務者が申し出たにもかかわらず、プロミス側から一方的に拒否されるケースはほとんどないので安心してください。

ただし、どのような債務者に対しても協力するというわけではなく、プロミスとの取引期間が短い、プロミスからの借入後に一度も返済していない等、ケースによって和解条件は厳しくなる傾向があります。

一方、自己破産や個人再生という裁判所に申し立てる債務整理では、プロミスが協力的か非協力的かにかかわらず、裁判所の判断で手続きが進められていきます。

プロミスの債務整理の手続き

プロミスから借り入れた借金の返済が困難となった場合、自分のニーズに合った債務整理で借金問題の解決を図れます。

こちらでは、債務整理の方法である「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」に分けて、それぞれのメリット・デメリット、手続きの流れ等を解説しましょう。

メリットとデメリット

「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」には、それぞれ長所・短所があります。

自己破産の場合

自己破産は地方裁判所に申立て、借金全ての免除を図る方法です。

裁判所から申立人(債務者)に一定の財産があると判断された場合は「管財事件」または「少額管財事件」、逆に一定の財産はないと判断されたならば「同時廃止事件」として、手続きが進められます。

自己破産 内容
メリット
  • 裁判所に認められれば、借金全てが免除される
  • プロミスが申立てに反対しても、手続きに影響はない
デメリット
  • 管財事件・少額管財事件と判断された場合、自由財産(例:差押えが禁じられている財産等)を除き、申立人の財産が換価されてしまう
  • 管財事件では裁判所へ納付する予納金が約50万円以上かかり、少額管財事件では約20万円以上かかる
  • 破産してから一定期間、特定の職業(例:弁護士・司法書士・行政書士・貸金業者等)に就けなくなる
  • 借金をした債権者全員が対象、例えばプロミスを対象から外し、手続きを進める方法は不可能

個人再生の場合

個人再生は地方裁判所に申立て、借金の大幅な減額を図る方法です。

個人再生は、主に個人商店や小規模な個人事業主を対象とした「小規模個人再生」、会社員のような給与所得者が対象となる「給与所得者等再生」の2種類があります。

個人再生 内容
メリット
  • 裁判所に認められれば、借金が大幅に減額(最大1/10まで)される
  • プロミスが申立てに反対しても、手続きに影響はない
デメリット
  • 小規模個人再生の場合、申立人の提出した再生計画案が、プロミス等の債権者から、書面決議で否決される可能性もある
  • 予納金額は弁護士をたてたならば約12,000円に収まるが、たてなかった場合は約190,000円と重い負担となる
  • 住宅ローン以外の全ての借金・債権者全員が対象、債権者を選んで手続きができない

任意整理の場合

債務者・債権者が交渉して和解を図る方法です。返済計画をたて、その内容に双方が納得すれば、基本的に合意書を取り交わして和解が成立します。

任意整理 内容
メリット
  • 利息や遅延損害金のカット、返済期限の延長等が期待できる
  • 裁判所に申立てしないので、迅速な和解が期待できる
  • 債権者を選んで交渉が可能
デメリット
  • 和解交渉が決裂する可能性もある
  • 交渉に応じるかどうかはプロミス等の債権者次第
  • プロミス等の債権者側から、厳しい和解条件を提示される可能性もある

特定調停の場合

簡易裁判所に申し立てて手続きを進めますが、債務者・債権者の交渉により和解を図る方法です。簡易裁判所の調停委員は、債務者・債権者の意見の調整にあたります。

特定調停 内容
メリット
  • 利息や遅延損害金のカット、返済期限の延長等が期待できる
  • 債権者を選んで交渉が可能
デメリット
  • 和解交渉が決裂する可能性もある
  • 簡易裁判所はあくまで調整役にとどまる
債務整理とは?種類やメリット・デメリットについて解説
債務整理とは?種類やメリット・デメリットについて解説借金の返済に困っている方々を対象として、返済期限の延長や返済金額を免除・減額してもらう方法が「債務整理」です。債務整理には大きく分けて、...

プロミスの債務整理手続きの流れ

「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」それぞれ手続きの流れを説明します。

自己破産の流れ

同時廃止事件と管財事件(少額管財事件)とで手続きの流れは異なります。

同時廃止事件
  1. 自己破産の申立て:申立後、裁判所は書類を審査する
  2. 審尋:裁判官と10分程度の面談(裁判所が必要と判断した場合のみ)
  3. 破産手続開始決定と同時に手続廃止の決定

【免責の確定】免責決定を官報で公告、その後2週間以内に債権者から異議が出なければ、免責確定

管財事件(少額管財事件)
  1. 自己破産の申立て:申立後、裁判所は書類を審査する
  2. 審尋:裁判官と10分程度の面談(裁判所が必要と判断した場合のみ)
  3. 破産手続開始決定・破産管財人の選任
  4. 破産管財人と面談:借金を抱えた経緯・借金の内訳、財産状況等の質問がある
  5. 債権者集会:破産管財人が破産者の財産・債務の状況を調査後、結果をプロミス等の債権者に報告する集会が開かれる(月に1度・1回~3回程度で終了)
  6. 換価・債権者に配当:破産者の財産をすべて換価、プロミス等の債権者へ配当され破産手続終結
  7. 免責許可の決定

【免責の確定】免責決定を官報で公告、その後2週間以内に債権者から異議が出なければ、免責確定

たとえ債権者が手続き中に免責の反対意見や、免責決定に異議を主張しても、裁判所が総合的に検討した上で免責を決めれば、免責は確定します。

個人再生の流れ

個人再生は小規模個人再生・給与所得者等再生の2種類に分かれますが、再生計画案の書面決議の有無に違いがあります。

小規模個人再生
  1. 個人再生申立て:申立後、裁判所は書類を審査する
  2. 債務履行テスト:申立人に返済能力があるかどうかを確かめる
  3. 個人再生手続開始:1回目の債務履行テスト後、開始決定を判断
  4. 債権届出送付:裁判所からプロミス等の債権者へ届出が送付される
  5. 申立人が再生計画案を提出
  6. 再生計画案の書面決議

    「総議決権額の2分の1以上」+「議決権を行使した再生債権者数の頭数の過半数が賛成」した場合、再生計画案が可決される

  7. 問題がなければ、申立人は裁判所から再生計画認可決定を受ける
  8. 認可確定:官報に掲載から2週間後に確定

【再生計画に従い返済開始】

給与所得者等再生
  1. 個人再生申立て:申立後、裁判所は書類を審査する
  2. 債務履行テスト:申立人に返済能力があるかどうかを確かめる
  3. 個人再生手続開始:1回目の債務履行テスト後、開始決定を判断
  4. 債権届出送付:裁判所からプロミス等の債権者へ届出が送付される
  5. 申立人が再生計画案を提出
  6. 裁判所は債権者から再生計画案の意見を聴く

    ※債権者が再生計画案に賛成しても反対しても、あまり影響はない

  7. 問題がなければ、申立人は裁判所から再生計画認可決定を受ける
  8. 認可確定:官報に掲載から2週間後に確定

【再生計画に従い返済開始】

任意整理の流れ

プロミスが交渉に応じてくれるよう、交渉前に説得力ある返済計画案の作成が必要です。

①プロミスに対して取引履歴の開示請求を行う

②取引履歴を入手したら、正しい利息(利息制限法に基づいた利息)で引き直し計算

③プロミスで借り入れた残りの借金額を確定

④返済計画案(整理案)を作成する

⑤交渉開始:返済計画案を作成したら、プロミスにその旨を伝え交渉開始

⑥プロミスの合意・承諾

⑦プロミス側と合意書を取り交わす

⑧返済計画に沿った返済を開始

実現不可能な返済計画案を提出しても、プロミス側は納得しないはずです。債務者は自分の家庭の経済事情や収支を良く把握し、無理のない計画案を策定しなければいけません。

特定調停の流れ

簡易裁判所に申し立てますが、債務者・債権者であるプロミスが主体となって和解を進めます。裁判所は、あくまで当事者の調停・和解を図る役割にとどまります。

手順は次の通りです。

①書類の事前準備:申立書・提出書類を作成・収集

②簡易裁判所へ申し立て:申立書等を提出、費用を支払う

③事件受付票の交付・調査期日の指定:裁判所が事件受付票を交付、調査期日決定

④調停委員の選任:裁判所が調停委員名簿に基づいて、調停委員を選任

⑤調査期日:調停委員・債務者本人が債務状況の確認等を行い、資料をもとに返済計画作成

⑥第1回調停期日:プロミスとの調停開始

⑦調停調書の作成または決定:プロミスが返済計画に同意をした場合は調書作成。同意後、調停委員会が調停条項を定め決定

プロミスの債務整理にかかる期間

どんな債務整理を行ったかによって、かかる期間はそれぞれ異なってきます。債務整理の申立て(申し出)から手続き終了(和解成立)までの期間は次の通りです。

債務整理 かかる期間(目安)
自己破産
  • 同時廃止事件:3~4ヶ月
  • 管財事件・少額管財事件:6ヶ月以上
個人再生 1年以上
任意整理 3~6ヶ月
特定調停 3~4ヶ月

とくに自己破産(管財事件・少額管財事件)、個人再生は裁判に申し立てて手続きを進めるので手間と時間がかかります。手続きを終えるまでに、半年〜1年程度かかるとみて良いでしょう。

プロミスの債務整理における和解条件の傾向

こちらでは、プロミスが債務整理(任意整理)に応じる可能性のある条件、そして交渉の際の注意点について解説しましょう。

プロミスの債務整理に応じる条件と傾向

プロミスとの取引期間が長ければ、債務者に有利な返済期間を認めてもらえる傾向があります。

任意整理による返済期間は、一般的に3〜5年と言われており分割回数は36〜60回となります。

プロミスの場合は、長めの返済期間を認めてくれるケースが多く、4〜5年(分割回数:48〜60回)です。

なお、5年~7年5ヶ月(60回超~90回程度)と、長期の分割払いに応じてくれる可能性もあります。概ね次の債務者本人の事情に応じ、考慮してくれるようです。

  • プロミスとの取引期間が長い
  • 延滞もなくコツコツ返済していた
  • 本人の借金額・収入 等

プロミスの債務整理で借金減額が可能なのか

プロミスの場合、将来利息のカットに応じてくれる可能性があります。将来利息とは、任意整理の和解成立から完済までに発生する予定の利息です。

一方、最後の返済日から任意整理の和解成立日までに発生した利息(経過利息)や、延滞したペナルティとして課せられる損害賠償金(遅延損害金)のカットは困難と言われています。

ただし、プロミスでは少ない分割回数で早めに返済する条件ならば、経過利息の減額に応じてもらえる可能性があります。

長めの返済期間を設定しなくても無理なく完済が可能なら、返済期間を短め(例:1年・12回払い等)にして、経過利息の減額を要求してみましょう。

プロミスの債務整理における注意点

プロミスはどんな債務者にも、同じ条件で和解に応じてくれるわけではありません。

プロミスとの取引が3年未満の債務者の場合、最長でも返済期間3年(分割回数:36回)程度までしか応じてもらえないケースが増えています。

取引期間1~3年未満の債務者では、返済期間が1~3年(分割回数:24〜36回)程度に短縮されてしまう可能性もあるでしょう。

また、債務者が「借入後、一度も返済していない」「取引期間が半年未満」等、プロミスから取引内容が悪いと判断された場合、交渉は難航します。

中には、プロミスから返済計画案に5〜15%の将来利息を付加しないと、和解に応じないと言われたケースもあるようです。

債務整理後の影響

債務整理を行った場合は、例外なく信用情報機関の管理する信用情報に事故情報が登録(ブラックリスト)されてしまいます。

こちらでは、債務整理後の長期的な影響や信用情報機関への登録、ブラックリスト扱いはいつまで続くのかを解説しましょう。

債務整理後の長期的な影響

信用情報とは、個人の借入およびクレジットカードの取引に関する履歴です。プロミスをはじめとした消費者金融・信販会社等は、この履歴を参考に審査します。

信用情報には次のような内容が明記されます。

  • 契約内容
  • 借入金の返済状況
  • 債務整理等に関するトラブル
  • 過去の延滞の有無

過去に返済が滞っていたり、債務整理を行ったりすれば、自分の情報に「事故情報」として登録されます。

債務者の信用情報に事故情報が登録されると、次のような影響を受けるはずです。

  • 新たな借入契約ができない
  • 利用中のクレジットカードは強制解約
  • 新規のクレジットカードも作成不可

債務者本人の生活が不便になる可能性もあります。

信用情報機関への登録

債務整理を行えば、プロミスからその情報が信用情報機関に提供され、事故情報として登録されます。

信用情報機関とは、プロミスのみならず銀行や消費者金融、信販会社等から提供された信用情報を管理する機関です。

3つの信用情報機関が存在し、いずれも民間の団体(株式会社・一般社団法人)が管理しています。下表をご覧ください。

商号 株式会社
日本信用情報機構
(略称 : JICC)
株式会社
シー・アイ・シー
(略称 : CIC)
全国銀行
個人信用情報センター
(略称 : KSC)
設立 1986年6月 1984年9月 1963年10月
プロミス加盟 ×
加盟企業 主にローン会社、信販会社)、消費者金融等 主に自動車ローンをはじめとした各種ローン会社、リース会社等 主に銀行の他、信用金庫、信用組合、農協組合、政府系金融機関、信用保証協会等
事故情報
登録期間
~5年 ~5年 ~7年

なお、プロミスが加盟しているのは、株式会社日本信用情報機構(略称 : JICC)・株式会社シー・アイ・シー(略称 : CIC)の2つです。

ブラックリスト扱いについて

信用情報に事故情報が登録される期間は限定されています。信用情報機関への登録期間は5年〜7年以内といわれています。

なお、プロミスが加盟しているのは、株式会社日本信用情報機構(略称 : JICC)と株式会社シー・アイ・シー(略称 : CIC)なので、事故情報登録期間は長くても5年間となります。

JICC・CICいずれも債務者本人が事故情報の登録の有無を確認できます。開示方法は下表の通りです。

開示請求 株式会社日本信用情報機構
(略称 : JICC)
株式会社シー・アイ・シー
(略称 : CIC)
開示方法
  • 窓口申込(現在休止)
  • スマホ申込
  • 郵送申込
  • インターネット申込
  • 郵送申込
手数料 1,000円~
  • インターネット申込:500円
  • 郵送申込:1,500円

債務整理に強い弁護士・司法書士の選び方

債務者本人だけで、債務整理の申立て手続きまたは交渉を進めても構いません。

しかし、裁判所へ申し立てる際に準備する膨大な書類の収集、説得力のある返済計画案の作成を、一人の力で進めるのは非常に困難です。

そんな時に頼もしいサポート役となるのが、法律の専門家である「弁護士」「司法書士」です。

こちらでは債務整理に強い弁護士・司法書士を選ぶコツ、債務整理を依頼する際の注意点等について解説しましょう。

債務整理が得意な弁護士・司法書士を選ぶ

弁護士・司法書士は法律に精通した士業専門家ですが、それぞれ得意分野は異なります。遺産相続や不動産問題、会社設立等の分野で活躍し、債務整理をあまり扱ったことがない人もいます。

そこで、各事務所のホームページをまず確認しましょう。

ホームページ内に

  • 債務整理専門と明記されている
  • 債務整理に関する具体的な実績数が掲示されている
  • 債務整理の成功事例が詳しく記載されている
  • プロミスをはじめとした各消費者金融についての詳細な分析がある

という形で、債務整理の話題が数多く載せられているなら、債務整理に豊富な経験・知識を有する弁護士事務所・司法書士事務所と言えます。

債務整理の可能な範囲に注意

ホームページを確認し、債務整理専門または債務整理を得意とする弁護士・司法書士を見つけたら、相談→依頼という流れで債務整理の準備を開始します。

しかし、債務整理が可能な範囲はそれぞれ異なります。

  • 弁護士:あらゆる債務整理の代理人になれる
  • 司法書士:任意整理・特定調停で依頼者の代理人となれるが、債権者1社の主張する借金額140万円以内の案件に限定される

更に、司法書士の場合は特別研修・認定考査をクリアした「認定司法書士」でなければ、任意整理・特定調停の代理人とはなれません。

なお、司法書士は自己破産・個人再生の代理人になれないものの、自己破産・個人再生に関する相談や、書類作成の代行を依頼できます。

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プロミスは過払い金請求にも応じてくれるのか?

過払い金とは、利息制限法の上限金利(15%〜20%)で算定される金利額を超え、余分に支払ったお金を指します。

プロミスは過払い金の返還を請求する場合でも、柔軟に対応してくれます。

こちらでは、プロミスと過払い金の返還交渉を行いどれ位の金額が戻るのか、返還請求の際の注意点について解説します。

返還交渉で戻る過払い金の割合は7~9割程度

プロミスとの過払い金返還交渉がうまくいった場合、迅速な過払い金の返還が期待できます。プロミスとの交渉は、比較的スムーズに進むケースが多いと言われています。

ただし、プロミスから必ず過払い金の全額を取り戻せるわけではありません。プロミスとの交渉による過払い金の返還率は、満額の7〜9割程度が一般的です。

交渉前に弁護士または司法書士と相談し、どのくらいの割合で過払い金が返還されたら和解に応じるかを決めておきましょう。

交渉の結果、債務者側が満足できる返還率に至らなかった場合、裁判所に過払金返還請求訴訟を提起する方法もあります。

プロミスに過払い金を請求する際の注意点

プロミスの借入で過払い金が必ず判明するわけではありません。過払い金発生の可能性が高いのは、プロミスの場合2007年6月17日以前の借入といわれています。

なぜなら、プロミスでは出資法・貸金業法の改正(2010年6月18日)の3年前(2007年6月18日)に、上限金利を20%以内へ変更していたからです。

それに加えて、過払い金返還請求が時効となっていないかよく確認しましょう(消滅時効)。原則として、借金を完済してから10年が経過すると請求はできなくなります。

例えば2005年7月1日に借金をして、2015年7月1日に完済した場合、過払い金は2025年の7月1日に時効が完成します。

プロミスの債務整理後、再び借りることは可能なのか

プロミスの借金を債務整理した場合、再び借入を申し込んでも審査はまず通らないはずです。

プロミスの加盟している株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーは、いずれも5年以内に信用情報の事故情報が登録抹消されます。

しかし、プロミスでは社内でずっと事故情報を記録・保管しているはずです(社内ブラック)。社内ブラックとしてプロミス・プロミスの関連会社で共有され、以後の取引は不可能となってしまいます。

信用情報機関の管理する信用情報から事故情報の登録が抹消された後、再び借入をしたいなら、債務整理の対象外だった消費者金融・信販会社等に申し込んだ方が無難です。

プロミスの債務整理の体験談とQ&A

こちらではプロミスの債務整理でよくある質問に回答しましょう。

プロミスを相手に債務整理したら督促や取り立てが激しくなる?

債務整理を進めたら、やはり債権者であるプロミスは良い気分と言えないはずです。

しかし、債務整理の準備をしているからといって、債務者への恫喝や暴力を伴うような督促、取り立てはしないので安心してください。

ただし、債務整理の準備を本人だけで進めている場合、その最中にも督促や取り立ては行われるはずです。

執拗な督促や取り立てから解放されたいならば、弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、「受任通知」をプロミスへ送付してもらいましょう。

受任通知とは、弁護士または司法書士が依頼者(債務者)の代理人として、債務整理を行うとプロミスに知らせる方法です。

プロミスに受任通知が届いたら、依頼者へ督促・取り立てができなくなります。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、精神的なプレッシャーからも解放され、冷静に債務整理の準備ができます。

社内ブラックとして記録されたらどんな影響が出る?

債務整理後、プロミスから社内ブラックとして記録されてしまった場合、プロミスだけに限らず、親会社であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社とも、情報が共有されます。

SMBCコンシューマーファイナンスのカードローン等も、やはり利用は不可能となるでしょう。

ただし、SMBCグループの中核企業である「三井住友銀行」の預金口座が使えなくなる、というリスクは全くありません

借入やクレジットカードと関係のないサービスは、債務整理後も問題なく利用できるので安心してください。

プロミスの債務整理を経験した人々の声

弁護士等の専門家に債務整理(任意整理)を依頼し、プロミスとの交渉に成功した事例を紹介しましょう。

任意整理の成功事例その1

相談者Aさんは会社員です。訳あってプロミスから約70万円の借入を行いました。順調に返済を続けて1年が経ち、その間は毎月約2万円をコツコツ返済していました。

しかし、1ヶ月前に突然体調を崩し、仕事ができない状態となります。一時的に減給されてしまい、減給の月にどうしても返済ができなくなり、1ヶ月借金を滞納してしまいました。

返済できずに困っていると、プロミスから頻繁に連絡がくるようになります。その後、督促の請求書が届き、普段の2万円に加え遅延損害金と書かれた金額も掲載されていました。

困ったAさんは弁護士事務所に相談します。

借金の状況等 内容・成果
借入先 プロミス(返済中)
プロミスからの借入状況 約70万円借入
結果
  • 遅延損害金カット
  • 毎月の支払額:2万円→1.5万円

弁護士はAさんが給与所得者で、体調が回復すれば以前のようにコツコツ返済可能である点を考慮し、任意整理によるプロミスとの和解を提案しました。

Aさんは任意整理に合意し、弁護士はプロミスと交渉を開始します。交渉の結果、毎月の支払額は5,000円ほど減額されました。

Aさんは執拗な督促・取り立てから解放され、体調も回復、落ち着いた毎日を過ごしているようです。

任意整理の成功事例その2

相談者Bさんは投資目的でプロミスから100万円分のお金を借りました。投資に自信のあったBさんは思い切って全額投資を行います。しかし、結果は大失敗に終わりました。

そうは言っても借りたお金は返さなければいけません。Bさんは失意の中、コツコツ返済していったものの、次第に家計が圧迫されていきました。

Bさんは借金がほとんど減らない事実に悩み、弁護士に相談をしました。

借金の状況等 内容・成果
借入先 プロミス(返済中)
プロミスからの借入状況 約100万円借入
結果
  • 毎月の支払額:3,000円減額
  • 返済期間:5年

弁護士はBさんにある程度安定した収入がある点に着目し、任意整理によるプロミスとの和解を提案しました。

Bさんは弁護士の提案に同意し、プロミスと交渉が開始されます。交渉の結果、毎月の支払額は3,000円ほど減額されました。

返済期間も5年と長めに設定できたので、無理のない返済が可能となりました。

プロミスの債務整理を成功させるためのアドバイス

債務整理を成功させるには、返済が難しくなったと感じたら、なるべく速やかに弁護士や司法書士に相談した方が良いでしょう。

返済が難しいからと滞納するようになれば、執拗な督促・取り立てがはじまるかもしれません。また、遅延損害金等も発生し、みるみるうちに借金総額が増大する可能性もあります。

借金総額が返済不可能な状態にまで達すれば、債務整理を行う選択肢は個人再生や自己破産に狭められてしまいます。

煩雑な申立手続き、裁判所での長期の審理を必要とする事態になるでしょう。しかし、任意整理の交渉で和解できるなら、迅速な借金問題の解決が図れるはずです。

借金総額が100万円程度の場合、任意整理の和解交渉で、利息のカット・返済期間の延長に応じてもらえれば、無理なく返済を継続できるはずです。

借金総額が数百万円台となる前に、弁護士や司法書士と話し合い、最小限の損失で済むような対応を取った方が良いでしょう。

まとめ

プロミスに対する任意整理や過払い金請求は、債務者本人だけで交渉を図っても構いません。個人再生や自己破産を裁判所に申し立てるのも同様です。

しかし、債務整理・過払い金請求の準備はどれも手間がかかります。弁護士や司法書士に代理人となってもらった方が、円滑に手続きは進むはずです。

債務者本人だけで無理に手続きを進める方法は避け、法律の専門家のサポートを受けながら、債務整理を実行すれば、良い結果が得られるはずです。

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