借金を滞納してしまい、借金総額が大きく膨らんでしまった。しかし、借金が減額できるのなら、何とか返済していける・・・・。
そんなときに検討するべき債務整理が「個人再生」です。債務整理は国が認めた救済制度で、大きく分けて4つの種類があり、個人再生はその方法の一つです。
地方裁判所に個人再生を申立て、再生計画の認可を得れば、大幅に借金の減額が図れます。
ただし、個人再生の手続きを進めるには、いろいろな条件をクリアしなければいけません。借金に困った人が誰でも利用できる債務整理ではないので、注意が必要です。
そこで今回の記事では、個人再生の条件、個人再生が可能な人はどんな人なのか?手続きの基本的な流れ等を紹介します。
私達がリサーチした内容をまとめたこの記事を読めば、個人再生の成功事例、個人再生に強い弁護士の選び方等もよくおわかりになるはずです。
目次
個人再生とは?
個人再生は債務整理の制度の一つで、地方裁判所へ申立て、借金総額を大幅に減額してもらう方法です。
個人再生手続きには「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類の方法があります。それぞれ利用できる職業、そして最低弁済額も異なってきます。
小規模個人再生
個人商店主、小規模の事業を営んでいる人等
・ のうち最も高い金額以上の返済をする
- 自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額
- 負債総額に応じた返済金額
- 100万円未満:総額全部
- 100万~500万円以下:100万円
- 500万円超~1,500万円以下:総額の1/5
- 1,500万円超~3,000万円以下:300万円
- 3,000万円超~5,000万円以下:総額の1/10
給与所得者等再生
サラリーマン
・ ・ のうち最も高い金額以上の返済をする
- 自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額
- 負債総額に応じた返済金額
- 100万円未満:総額全部
- 100万~500万円以下:100万円
- 500万円超~1,500万円以下:総額の1/5
- 1,500万円超~3,000万円以下:300万円
- 3,000万円超~5,000万円以下:総額の1/10
- 自分の収入の合計額から税金・最低生活費等を差し引いた金額(可処分所得額)の2年分の金額
なお、小規模個人再生はサラリーマンでも利用可能です。一方、個人事業主等は給与所得者でないので給与所得者等再生を利用できません。
個人再生が必要とされる問題
こちらでは、どんなケースで個人再生を検討するべきかについて解説しましょう。
個人再生を考えるきっかけ
個人再生は、個人事業主やサラリーマンとして働き、ある程度の報酬または給与を得ている方々を対象とします。
そんな方々が、生活費の不足分や急な出費への対応等を理由に借入して、自分の収入では返済しきれないほど借金総額に膨れ上がるケースも考えられます。
ただし、仕事をしている方々なので一定の収入が見込まれ、大幅に借金総額を減額してもらえれば完済できそうだという場合、個人再生の利用を考えてみるべきでしょう。
自己破産では失う物が多すぎる場合
多額の借金を抱えているなら、借金全額を免除してもらう「自己破産」を検討する人も多いはずです。
しかし、自己破産を行い、申立人(債務者)には一定の財産がある、と裁判所から判断された場合、自由財産(例:99万円以下の現金、差押えが禁じられている財産等)を除き、自分の所有している財産は換価されてしまいます。
つまり、自己破産を申立てた場合、自分の所有するマイホーム・自家用車等は没収されてしまうのです。
自己破産をしては自分や家族の生活に大きな支障が出ると判断した場合、財産が没収されない個人再生で借金問題の解決を図るべきです(ただし、住宅ローンを返済中ならば住宅ローン特則付き個人再生を行う)。
個人再生の手続き:基本的な流れ
個人再生は地方裁判所に申し立てる必要があり、その前に提出書類を収集しなければいけません。また、大幅に借金を減額する債務整理なので、慎重な裁判所での審理が行われます。
申立てから手続き完了までに1年程度かかる可能性があります。
こちらでは個人再生の流れを説明しましょう。
STEP1:提出書類を収集する
まずは地方裁判所に提出する書類を収集します。
提出書類は主に次の通りです。
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 添付書類:源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票等
添付書類は各申立人(債務者)の事情によって揃える書類が異なります。事前に裁判所窓口またはホームページ等で確認してみましょう。
記載の不備や、書類が揃っていないと手続きが進まなくなるので、慎重に提出用紙への記載・添付書類の収集を行います。
STEP2:地方裁判所に申し立てる
個人再生を申し立てる地方裁判所は次の通りです。
- 自営業者で営業所がある人:主たる営業所の所在地を管轄する裁判所
- 自営業者以外または自営業でも営業所がない人:現在の住所地を管轄する裁判所
申立ての際、申立書には手数料(1万円)を収入印紙で納付し、郵便切手を添付します。申立書が受理されたら、官報予告費を予納(1万2,000円前後)しなければいけません。
申立書の受理後は早ければ当日、遅くとも1週間程度で個人再生委員が選出されます(裁判所によって選出しないケースもあり)。
個人再生委員には申立人の財産・収入の確認や、再生計画案作成のアドバイスをする役割があります。
STEP3:債務履行テストの実施
申立後、およそ1週間くらいで「債務履行テスト」が開始されます。これは申立人が借金を減額された後、返済する能力があるか否かを確かめるために行うテストです。
具体的には、個人再生委員が指定した銀行口座へ、再生計画案で明記した弁済予定額と同額のお金を毎月支払っていきます。
履行テストは基本的に6ヶ月間実施し、払い込んだお金から個人再生委員の報酬を差し引き後、残額は債務者に返還します。
STEP4:個人再生手続開始
1回目の債務履行テスト後、申立てから3週間以内に個人再生委員が手続きを開始すべきかどうか判断します。
個人再生委員は意見書を裁判所に提出、裁判所は意見書をもとに審査し、手続きの開始が妥当と判断すれば、いよいよ個人再生手続が進められるのです。
手続き開始後、裁判所から各債権者(お金を貸した個人や銀行、消費者金融等)に、手続きの開始決定書・債権届出書が送付されます。
これは借金の返済額を確定するために必要な通知です。各債権者からの届出書が出揃ったら、申立人(再生債務者)は債権認否一覧表を作成・提出します。
その他、財産状況が申立時から変わっているか否かも、報告書に記載・提出する必要があります。
STEP5:再生計画案の作成
借金を減額してもらうための再生計画案の作成に入ります。提出期限は申し立てから約3〜4ヶ月と設定されるケースが多いです。
再生計画案に必要な記載事項は下表の通りです。
再生計画案の記載項目 | 内容 |
---|---|
再生債権に対する権利の変更条項 | 再生債権の元本・開始決定日以降の利息・遅延損害金の免除率を明記する |
再生債権に対する弁済等の条項 | 分割弁済の方法(原則として再生計画認可決定の確定後、3年で返済が完了する方法)を明記する |
共益債・一般優先債権の弁済に関する条項 | 公租公課・給与債権等の一般債権、共益債権の支払い方法を記載する |
不足額が確定していない別除権者の権利に関する定め | 別除権行使による不足額の確定時、再生債権者の権利行使に関する定め等を明記 |
住宅資金特別条項(住宅ローン特則) | 住宅ローン返済中の自宅を残したい場合、再生計画案に住宅資金特別条項を明記 |
再生計画案を作成後、裁判所および個人再生委員に提出します。
STEP6:再生計画案の書面決議または意見聴取
再生計画書が提出された場合、小規模個人再生と給与所得者等再生とでプロセスが異なります。
小規模個人再生の場合、再生計画案の提出後、裁判所は書面投票で決議に付する旨の決定を行います(書面投票期間は4週間程度)。
債権者は再生計画案に対して反対なら、反対するという書面を提出します。特に反対しなければそのまま何も提出しません。
次の条件をすべて満たせば、再生計画案は可決されます。
- 総議決権額の2分の1以上
- 議決権を行使した再生債権者数の頭数の過半数が賛成
個人再生委員は書面決議の結果を踏まえ、再生計画の認可・不認可に関する意見書を裁判所に提出します。
一方、給与所得者等再生の場合は、債権者に意見聴取を行い、裁判所が認可決定を判断します。たとえ債権者が認可に反対であったとしても、認可の一般的要件を備えているなら通常は認可されるはずです。
STEP7:再生計画の認可・不認可
地方裁判所で再生計画の認可・不認可が決定されます。申立人(代理人をたてた場合は代理人)と債権者に認可決定書が送付されます。
認可(不認可)の決定から2週間後に官報へ掲載され、その2週間後に認可(不認可)が確定します。
もちろん、手続きが完了後は再生計画に従い返済を進めていかなければいけません。
個人再生ができる条件とは?
こちらでは、個人再生の開始〜認可の条件、そして住宅ローン特則が利用できる条件について解説しましょう。
個人再生の開始~認可の条件
個人再生の手続き開始、手続きの続行、認可の条件はそれぞれ次の通りです。
条件 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
---|---|---|
開始条件 |
|
|
– | 給与またはこれに類する定期収入の見込みがあり、 その変動幅が小さい |
|
続行条件 |
|
|
認可条件 |
|
|
債権者の過半数の同意を得ている | – |
個人再生の開始条件
小規模個人再生・給与所得者等再生いずれも、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下である他、安定収入の見込みがある点は共通の条件です。
ただし、「年間収入〇〇〇万円以上が安定収入」とはどこにも明記されていません。例えば個人事業主で毎月の収益が安定している、会社員で毎月一定の給与を受け取っているなら、条件に適合するはずです。
一方、給与所得者等再生の場合、更に厳格な条件が付されており、給与またはこれに類する定期収入の見込みがあり、その変動幅が小さくなくてはいけません。
「変動幅が小さい」という意味は、具体的に年収で換算し、1/5を超えない程度の変動*にとどまる場合と言われています。
*参考:グリーン司法書士法人
具体例をあげて算定してみましょう。
以前は40万円の月収があったものの、とある理由で転職してしまい月額20万円になった。
計算すると次の通りです。
- 転職前の年収:40万円×12か月=480万円
- 転職後の年収:20万円×12か月=240万円
→変動幅:240万円の減少
事例で年収が半減しており、1/5を大幅に超えています。とても変動幅が小さい状態ではありません。
この場合、給与所得者等再生手続を進めるのは困難と言えます。
個人再生の続行条件
続行条件は次の2つです。
- 書類に不備がない
- 書類の追完・補正に適切かつ迅速な対応をした
開始条件を満たしていても、裁判所の指示に従わない等の事情があると、手続きを進められなくなります。
不備があると指摘されるケースは次の通りです。
- 書類不備
- 書類等の誤記、記入漏れ
- 申立人(債務者)が継続または反復して収入を得る見込みがなかった(例:無職だった、たまにしか仕事をせず安定した収入と認められない等)
- 申立人が個人ではなく法人だった
- 実は負債総額が5,000万円を超えていた
- 手続費用を期限までに納付していない
- 個人再生が不当または不誠実な目的で申し立てられた
- 破産手続の申立てが先に行われ、その申立てが債権者の利益に合致するとき
なお、書類不備や書類等の誤記、記入漏れの場合は、追完・補正をすれば手続きが続行されます。
追完・補正の期限は基本的に2週間です。期限内に不備を修正し再提出すれば問題ありません。もし、どうしても期限内に提出できなければ、期限の延長許可を求めましょう。
個人再生の認可条件
認可条件として重要なのは、再生計画案の内容そして提出期限を守れるかどうかです。
当然、現実的にみて達成不可能な再生計画案は認められません。また、再生計画案の提出期限は個人再生手続開始決定と同時に知らされ、その期限内に提出する必要があります。
再生計画案の提出期限は延長できず、1日でも遅れると手続き廃止とされてしまいます。たとえ期限内に提出できたとしても、金額がわずかにズレていれば、裁判所から補正が指示されるので注意しましょう。
再生計画案の提出期限までに補正を終了させ、完成した再生計画案を提出しなければいけません。作成の際は補正の可能性を考慮し、初回提出は期限の1週間前に済ませた方が無難です。
住宅ローン特則が利用できる条件
正式には「住宅資金特別条項」と呼ばれています。住宅ローン特則はローン返済中のマイホームを没収されないための措置です。
住宅ローン返済中ならば、債務者の家屋や土地に抵当権が設定されている状態です。その状態で個人再生を行うと、債権者は抵当権を実行し家屋や土地が競売されてしまう可能性もあります。
住宅ローン特則があれば、住宅ローンの債権者だけは特別扱いされ、このままローンの返済を続けられます。
しかし、住宅ローン特則を利用するには、次のような条件を満たしておかなければいけません。
- 住宅資金貸付債権に該当する
- 債務者本人が所有する住宅である
- 住宅ローン以外の抵当権が付いていない
- 滞納がない、または代位弁済から6ヶ月以内である
- 債権者一覧表に明記している
債権者一覧表には、住宅ローン特則の対象とする債権が住宅資金貸付債権である旨と、住宅ローン特則も付記した再生計画案を提出する意思がある旨、の2つを明記する必要があります。
個人再生が可能な人:実際の例を見てみよう
個人再生が可能な人は、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下でかつ、安定収入の見込みのある人が大前提です。
小規模個人再生の場合、個人事業主・会社員というような職業へ就いている人なら、まず問題はないでしょう。
ただし、給与所得者等再生の利用は、給与またはこれに類する定期収入の見込みがあり、その変動幅が小さい人に限定されるため、やはり給与所得者のみが対象となります。
問題は次のような方々です。
- 正社員ではない非正規社員
- パート・アルバイト
- 家賃収入や年金、恩給等の収入を得ている人
実は非正規社員やパート・アルバイトも、正社員と同様に雇用契約であり、長期に安定した収入を得ていれば、給与所得者等再生を利用できるかもしれません。
個人再生の条件に「年収〇〇〇万円以上でなければ利用できない。」という決まりはないので、低賃金でも認められる余地があるのです。
家賃収入や年金、恩給等の収入を得ている人も、収入が安定しているので小規模個人再生を利用できる可能性はあります。
ただし、短期間でのアルバイトを繰り返している人では、継続的な収入の見込みがあるとは言えない、と裁判所から判断される可能性が高いです。
個人再生のメリットとデメリット
個人再生は借金を大幅に減額できる反面、一定期間にわたり信用情報に事故情報が記録され、生活に支障が出る可能性もあります。
こちらでは個人再生のメリットと、事前に知っておくべきデメリットを解説します。
個人再生のメリット:借金を大幅に減額できる!
個人再生手続が認められれば、借金総額が最大1/10まで軽減できます。
ただし、誰でも1/10まで借金額を軽減できるわけではなく、次のように最低弁済額が決定されます。
小規模個人再生を利用した場合の例で、最低弁済額がどのように算定されるのかみてみましょう。
借金総額が1,000万円で、自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額(清算価値)は100万円である
借金総額が1,000万円の場合、圧縮率は1/5なので弁済額は200万円です。この弁済額と財産の額(清算価値)100万円を比較すれば、高い方の200万円が最低弁済額となります。
したがって3年で返済するとき、毎月の返済は約5.6万円です。
個人再生のメリット:家や車を手放さなくても大丈夫!
個人再生は自己破産のように、一定の財産が没収される事態とはなりません。
個人再生を行ったからといってマイホームに住めなくなった、マイカーやその他の財産が差し押さえられた、というリスクを避けられます。
ただし、住宅ローン返済中ならば、債務者の家屋や土地に抵当権が設定されているはずです。住宅ローン返済中に個人再生を行えば、債権者から抵当権が実行され、住宅を立ち退く必要があります。
そのため、住宅ローン特則付きの個人再生で手続きを進めていきましょう。
個人再生のデメリット:知っておくべきポイント
個人再生は債務整理の方法の一つなので、手続きを行うと、信用情報に事故情報が記録されてしまいます(ブラックリスト)。
事故情報が記録された場合の影響と、記録された後の対応を紹介します。
事故情報が記録された場合の影響
信用情報とは、債務者本人のローン借入やクレジットカードの取引に関する履歴です。
この情報を参考に、銀行や消費者金融、信販会社等は借入やクレジットカードの利用を認めるか審査します。
しかし、個人再生を行うと信用情報に事故情報(ブラックリスト)として記録されてしまいます。事故情報が記録されると、新たな借入の他、利用中のクレジットカードの強制解約、新たなクレジットカード作成もできなくなります。
借入で生活費の不足を賄っていた人、クレジットカードを利用していた人には、少なからず影響を及ぼす事態となるでしょう。
事故情報が記録された後の対応
信用情報を管理する機関は次の3つです。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
個人再生を行った場合、上記の信用情報機関に事故情報が記録されます。記録されている間は、借入もカード作成もまず不可能とみて間違いないでしょう。
しかし、永遠に記録されるわけではなく、JICC・CICは5年以内、KSCは7年以内に記録は抹消されます。
記録抹消後は、個人再生の整理対象となった貸金事業者・カード会社を除き、新たな借入・クレジットカードの申込が可能です。
そのため事故情報が記録されている間は、無理に借入申込やカード作成を行うより、再生計画に従った返済を優先しましょう。
個人再生と他の選択肢の比較
こちらでは、個人再生と他の債務整理の方法である自己破産・任意整理を比較してみましょう。
個人再生と自己破産:どちらを選ぶべきか
個人再生と自己破産の特徴を比較すると下表の通りです。
比較 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|
債務整理の効果 | 借金総額の大幅な減額 | 借金の免除 |
利用対象者 | 主に借金総額が5,000万円以下で、安定した収入のある人 | 無職も可能 |
申し立てる場所 | 地方裁判所 | 地方裁判所 |
注意点 |
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|
申込~手続きの完了までの期間 | 1年程度 |
|
個人再生では、申立てをしても一定の財産が没収されるデメリットは無いですが、手続きの可能な人は借金総額が5,000万円以下で、安定した収入のある人に限定されています。
それに対し、自己破産は借金総額に制約がなく、無職の人でも申込みは可能です。
そのため、借金がとても返済できない人で、めぼしい財産もなく、一定期間の特定の職業に就けない等の制約があっても構わない人は、自己破産を選ぶべきでしょう。
個人再生と任意整理:どちらがあなたに適しているか
個人再生と任意整理の特徴を比較すると下表の通りです。
比較 | 個人再生 | 任意整理 |
---|---|---|
債務整理の効果 | 借金総額の大幅な減額 | 借金の減額・返済期間の猶予 |
利用対象者 | 主に借金総額が5,000万円以下で、安定した収入のある人 | 特に利用者は限定されていない |
申し立てる場所 | 地方裁判所 | 債権者 |
注意点 |
|
信用情報に登録される |
申込~手続きの完了までの期間 | 1年程度 | 3〜6ヶ月くらい |
任意整理は個人再生と違い、裁判所に申し立てず、債権者と交渉して和解を目指す債務整理です。その分、膨大な書類への記載・収集は不要で、債務履行テストのようにお金を振込むテストもありません。
ただし、個人再生のように大幅な借金の減額は期待できず、利息のカットや返済期間の猶予(3年~5年くらい)にとどまります。
そのため、裁判所に申し立てず手間を省きたい、大幅に借金が減額されなくても、利息のカットや長めに返済期間を設定してもらえれば完済できる、という人は任意整理を選びましょう。
個人再生ができないケース:注意すべきポイント
個人再生では、費用が用意できない、再生計画案が期限までに作成できない、再生計画案を提出できても債権者から否決されてしまった、等という場合、残念ながら個人再生による債務整理はできなくなってしまいます。
この場合、もちろん借金は減額されないばかりか、債権者から遅延損害金が付加され、これまでの借金を一括請求される事態となるでしょう。
一括返済ができなければ、債権者から裁判を起こされてしまいます。また、裁判で債権者側が勝訴すれば、給与等の差押え(強制執行)を受けるリスクがあります。
そのため、債務者本人だけで無理に個人再生手続を行うことは避け、弁護士等の専門家のサポートを受けた方が良いでしょう。
個人再生手続きの期間と費用:具体的な数値
個人再生手続の期間の目安は下表の通りです。
個人再生手続の期間 | 期間目安 |
---|---|
個人再生手続開始決定まで | 申立てから約1ヶ月後 |
再生計画案の提出 | 約3~4ヶ月程度 |
再生計画案の認可(不認可)の決定 | 提出後、約2~3ヶ月程度 |
続開始決定~手続き完了までの期間 | 約6ヶ月〜1年程度 |
スムーズに手続きが進んでも約6ヶ月はかかるとみて良いでしょう。
個人再生手続にかかる費用は次の通りです。
個人再生手続の費用 | 費用目安 |
---|---|
申立手数料 | 1万円 |
予納郵券(切手) | 5,000円~1万円程度 |
官報掲載料 | 1万2,000円程度 |
個人再生委員への報酬 | 15万〜25万円程度 |
総額 | 20万~30万円程度 |
ただし、弁護士(代理人)申立を行えば、個人再生委員は選任されないケースが多く、手続きにかかる費用は3万円程度に抑えられます。
個人再生の事例
こちらでは個人再生の実際の成功事例、想定される失敗事例を取り上げます。
個人再生の成功事例:希望を与えるストーリー
相談者は約10年前からゴルフや旅行等、いろいろな交際費を賄うため、消費者金融等に借入を申し込みました。
本人の退職金等で借金の一部は返済しましたが、再び数年前からゴルフ・美容整形等のため更に借入を行い、借金が増えていきます。
退職後、勤務先に再雇用され、その間コツコツ返済していきましたが、いよいよ雇用契約の終了が近づき、年金収入だけで返済できるか不安となります。
そこで法律事務所に相談しました。
借金の期間・状況等 | 内容・成果 |
---|---|
借金状況 | 770万円 |
借金理由 | レジャー等への浪費 |
相談後 |
|
担当弁護士は相談者の借金が800万円近くあったものの、本人の年金収入・同居の世帯員の収入に注目し、個人再生手続きを提案します。
相談者の同意を得た後、裁判所から再生計画の認可決定を獲得し、借金総額770万円(住宅ローン除く)から166万円へ大幅に減額できました。
参考:アディーレ法律事務所
個人再生の失敗事例:失敗から学ぶ
個人再生は裁判所に申し立てるため、書類の作成・収集の段階で躓いてしまう可能性があります。
個人再生を進めようとする債務者は法律の素人である場合が多く、申込書の作成や必要書類の作成に手間取り、提出できたとしても記載漏れや、書類の不備により裁判所から補正を命じられる可能性が高いです。
この申立てに手間取っている間も、借金総額は膨らみ続け、債権者からの督促・取り立ては激しくなっていくでしょう。
個人再生による借金問題を解決したいなら、まずは弁護士に相談し、手続きの流れやメリット・デメリットをよく把握する必要があるでしょう。
そのうえで、あくまで自分で手続きを進めるべきか、自分一人では手に負えないので弁護士へ依頼するべきか、よく検討する必要があります。
個人再生を成功させるためのポイント
個人再生の手続きをスムーズに進めかつ、大幅な借金減額を成功させるには、最初から弁護士に相談しアドバイスをしてもらいましょう。
その後、弁護士に依頼すれば申立書の作成や書類の収集を協力して行えて、手続きの際は弁護士が代理人となり、裁判官や債権者等と交渉を行ってくれます。
もちろん再生計画案の作成も任せられます。弁護士が手続きを進める間、自分は仕事に従事し、大幅に借金が減額された際、滞りなく返済を進められるよう、貯蓄を行っておきましょう。
また、弁護士に依頼をすれば、「受任通知」を債権者に送付してくれます。受任通知とは、本人に代わり、弁護士が個人再生手続の代理人となる旨を伝える通知です。
この通知が届けば債権者は、依頼者(債務者)に執拗な督促・取り立てはできなくなります。
弁護士に依頼をしなければ、執拗な督促・取り立てを受けながら、個人再生の準備を進めなければいけません。そのような精神的プレッシャーからも解放されます。
個人再生に強い弁護士の選び方
個人再生の代理人として選ぶ弁護士は、誰でも良いわけではありません。債務整理の得意な弁護士事務所を探して相談・依頼を行いましょう。
債務整理の得意な弁護士を選ぶには、弁護士事務所のホームページにて、次のポイントをチェックしましょう。
- 具体的な債務整理の相談または成功実績が明示されている
- 債務整理の実例集がある
- 消費者金融等の詳しい分析がある 等
また、弁護士に個人再生を依頼すれば、費用は40万〜50万円程度かかります。支払う費用を、分割または後払いで対応してくれる事務所なら良心的と言えます。
個人再生のQ&A:よくある質問とその回答
こちらでは個人再生に関するよくある質問に回答しましょう。
借金総額が5,000万円を超えたら、もう個人再生は無理?
残念ながら個人再生は利用できません。ただし、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えた場合、通常の民事再生で手続きを進められます。
しかし、民事再生では個人再生以上に手続きが煩雑となり、弁護士への依頼が必要となります。
その他、借金総額があまりに多額となった場合は、自己破産を行う方法も検討してみましょう。
個人再生で弁護士を立てたいが、費用が高い
個人再生を弁護士に依頼する場合、40万〜50万円の報酬が目安となります。
報酬が大きな負担となってしまう場合、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用しましょう。法テラス(正式名称:日本司法支援センター)とは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。
法テラスでは一定の所得以下の人を対象に、民事法律扶助を提供しており、弁護士の費用等の立替サービスを受けられます。
その返済費用は原則として月額約5,000円〜10,000円となっており、無理なく分割して返済ができます。
まとめ
個人再生を利用すれば大幅な借金減額が可能です。しかし、様々な条件をクリアしなければ望む結果は得られません。
個人再生手続を成功させるには、弁護士にサポートを依頼しましょう。弁護士の法律の知識・債務整理の豊富な経験は、手続きを進めるうえで大きく役立つはずです。