自己破産

自己破産の条件とは?適している人の特徴と手続きの流れを詳しく解説

自己破産の条件とは?適している人の特徴と手続きの流れを詳しく解説

借入をしたが返済ができなくなり、借金総額が数千万円になってしまった。とても返済していくのは不可能・・・・。

そんなときに検討するべき債務整理が「自己破産」です。債務整理は国が認めた救済制度で、大きく分けて4つの種類があり、自己破産はその方法の一つです。

地方裁判所に自己破産を申立て、裁判所から許可を受ければ、全ての借金は免除されます。

ただし、自己破産の手続きを進めるには、いろいろな条件をクリアしなければいけません。借金に困った人が誰でも利用できる債務整理ではないので、注意しましょう。

そこで今回の記事では、自己破産の条件、自己破産に適している人はどんな人なのか?手続きの基本的な流れ等を紹介します。

私達がリサーチした内容をまとめたこの記事を読めば、自己破産のメリット・デメリットや、自己破産をした人の実際の体験談等もよくおわかりになるはずです。

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自己破産とは?

自己破産とは、地方裁判所に自己破産を申立て、裁判所から許可を受ければ、全ての借金が免除される債務整理の方法です。

この方法は、借金問題に悩む債務者(お金を借りた人)全てが利用できるわけではありません。

こちらでは、自己破産を考える前に知っておくべき事柄、自己破産が適している人について取り上げましょう。

自己破産を考える前に知っておきたいこと

自己破産=借金0円」ばかりに注目せず、手続きを進める際の条件も事前に把握するべきです。

自己破産を行う条件としては、まず「とても今の状態では返済できない(支払不能)」状態でなければいけません。この状態かどうかを判断するのは、あくまで地方裁判所です。

また、借りたお金ではなく、税金や公共料金、損害賠償金、罰金等、「非免責債権」と呼ばれる返済義務まで免除されるわけではありません。

その他、借金をした理由がギャンブル等の浪費が原因の場合は、「免責不許可事由」に該当し、基本的に自己破産は認められないので注意しましょう。

自己破産が適している人の特徴

自己破産をした方が良い人は、次のケースに該当する人です。

自己破産をした方が良いケース
  • 安定した収入がない
  • 借金額が高額になり返済の見込みもない

自己破産では「借金額が〇〇〇〇万円を超えたら、破産を申し立てられる。」、といった明確な基準がありません。

そのため、借金総額が数百万円であっても、無収入や少額の収入しかない人(無職・生活保護を受けている人)でも申立てが可能です。

一方、借金がかなり高額になっても、 借金等の総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下なら、「個人再生」という債務整理の方法で、大幅な借金減額(最大1/10まで)が可能です。

ただし、個人再生は自営業者・給与所得者のような安定した収入がなければ利用できません。

そのため、無職や生活保護受給者、短期間でのアルバイトを繰り返している人等は、自己破産を選んだ方が良いでしょう。

自己破産の3つの基本条件

自己破産を裁判所から認めてもらうには、次の3つの条件を満たす必要があります。

自己破産の3つの基本条件
  • 支払不能となっている
  • 非免責債権ではない
  • 免責不許可事由に該当しない

こちらでは、それぞれの条件について解説しましょう。

支払不能とは?

「支払不能」とは、(1)債務者が支払能力を欠くため、(2)その債務のうち弁済期にあるものについて、(3)一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあるケース、を指します(破産法第2条11項)。

支払不能となっていると認められるためには、3つの条件へ合致している必要があります。

支払能力を欠く

債務者が支払能力を欠いていると認められるには、債務者本人の財産の他、様々な事情が考慮されます。

主に考慮される内容は次の通りです。

債務者が支払能力を欠いていると認められる事情
  • 借金総額
  • 借金の内容
  • 資産額はどれくらいか
  • 資産内容
  • どのくらいの収入額があるのか
  • 収入の安定しているのか不安定なのか
  • 家族構成
  • 生活費の状況について
  • 借金をするに至った事情 等

法律では「借金総額が〇〇〇万円以上で、所得〇〇〇万円以下なら支払能力を欠いている。」と明記されていません。

ただし、借金総額(住宅・カーローン除く)が年収の1/3を超えている状況なら、一般的に支払能力を欠くと認められています。

債務(借金)のうち弁済期にあるもの

すでに弁済期(支払期日)が到来している債務(借金)を、返せるかどうかが判断されます。

したがって、借金の支払期日に達していない将来の借金が返済できない見込みでも、現時点ですでに支払期日が到来している借金の返済は可能なら、この要件に当てはまらず支払不能とはいえません。

一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態

弁済(借金を返済)できない客観的状態といえるためには、次の両方を満たす必要があります。

  • 一般的に弁済できない客観的状態:全借金を返済するだけの資力がないので、通常通りの支払いができない状態
  • 継続的に弁済できない客観的状態:継続的に、支払期日にある借金を返済できない状態

例えば、一時的に借金返済ができないだけならば、継続的に返済できない状態とはいえません。

非免責債権とは?

自己破産の対象が非免責債権でない点も条件となります。

自己破産は主に個人や銀行、消費者金融、カード会社等からの借金免除が対象です。ただし、本人の負った債務全てが免責されるわけではありません。

たとえ地方裁判所から免責許可決定が下りたとしても、次のように返済義務が免除されない債務もあります。

返済義務が免除されない債務
  • 社会保険料
  • 税金
  • 公共料金
  • 子供の養育費
  • 損害賠償金
  • 罰金
  • 慰謝料
  • 個人事業主ならば従業員への給与

いずれも公益上の理由や、特定の立場の人達(子供や従業員等)を守るために、自己破産が認められたとしても、債務を支払う必要があります。

免責不許可事由とは?

免責不許可事由に該当すると自己破産が認められなくなります。該当する事例は次の通りです。

免責不許可事由
  • 借金をしたのはギャンブル等の浪費が原因だった
  • 債務者本人が支払い不能状態をわかっていたのに、債権者と金銭売買等の取引をした
  • 債権者を困らせる目的で、債務者本人が財産を減少させたり、隠したりした
  • 債務者本人が裁判所に対し、嘘の申告や説明の拒否を行った
  • 債務者本人が自己破産の免責を、過去7年以内に受けていた

ただし、免責不許可事由に該当しても、裁判所が債務者本人の事情や状況を十分考慮したうえで、免責許可の下りるケースがあります。

自己破産が認められないケースとその対処法

支払不能となっている、非免責債権ではない、免責不許可事由に該当しないという3条件を満たさなければ、自己破産は認められません。

その他にも、主に「費用が支払えない」「職業制限に対応できない」というケースで、自己破産が認められない、または自己破産が非常に困難となる事態も想定されます。

ケースその1:費用が支払えない

自己破産の申立てで、地方裁判所に支払う費用は下表の通りです。

費用 内容
破産申立手数料 自己破産を申し立てる際に必要となる費用
予納郵券(切手) 債権者に申立人が破産した旨等、自己破産に関する通知を郵送するとき必要な費用
官報公告費 自己破産の事実を官報に掲載し、公告するために必要な費用
引継予納金 破産管財人が破産手続きの遂行するため必要な費用

その他に、弁護士を代理人に立てたい場合は、弁護士報酬も必要になります。

自己破産の費用は非常に高額となり得る

自己破産を申立て後、裁判所は申立人の資産等の状況を確認し、「同時廃止事件」で手続きを進めるか、「管財事件(少額管財事件)」で手続きを進めるのかについて判断します。

特に管財事件(少額管財事件)と判断された場合は、引継予納金の納付が必要です。通常の管財事件で50万円以上、弁護士を代理人とすれば認められる少額管財事件では20万円以上も負担しなければいけません。

予納金を納付できなければ、自己破産が認められない事態となります。なお、同時廃止事件として手続きが進められる場合、引継予納金は不要です。

申立人は手続き方法を同時廃止事件か、管財事件(少額管財事件)にするか、任意に選択ができないので注意しましょう。

自己破産の費用を抑える対処法

引継予納金等が高額で、とても地方裁判所に支払う費用を賄えないと感じたら、「法テラス」に相談しましょう。

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)とは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法テラスでは一定の所得以下の人を対象として、「民事法律扶助」が提供され、弁護士の費用等の立替サービスが利用できます。

ただし、生活保護受給者は民事法律扶助を利用しても、自己破産の費用が払えないおそれもあります。

そのため、生活保護費を受給中の方々の場合、立て替えてもらった自己破産の費用(予納金、弁護士の費用等)について、その返済を免除してもらえるケースがあります。

参考:法テラス(生活保護を受給していない方の償還免除申請について)

自己破産の費用が払えないなら、法テラス本部(免除係)へ事件終了以降、次の書類を提出しましょう。

  • 償還免除及び猶予申請書
  • 生活保護受給証明書(発行日または申請日から3ヶ月以内に発行された書類)

ケースその2:職業制限に対応できない

破産法上、自己破産が十分認められる状況であっても、申立人本人が特定の職業制限に対応できないならば、自己破産は困難です。

なぜなら、自己破産の手続期間中および自己破産後は、一定期間にわたり特定の職業・資格を喪失してしまうからです。

主に次のような職業・資格が制限を受けてしまいます。

制限を受ける職業・資格
  • 警備員
  • 士業専門資格(弁護士、税理士、司法書士、行政書士等)
  • 宅地建物取引士
  • 証券会社等の外務員
  • 保険外交員

これらの職業・資格は、免責許可決定の確定で概ね復権が可能です。

ただし、実際には現在の職業を離れるのが不可能であったり、職業・資格を喪失すれば収入が途絶えてしまうという問題が生じたりして、自己破産を断念する事態も想定されます。

このような場合には、別の債務整理の方法(個人再生・任意整理・特定調停)で、借金問題の解決を図りましょう。

自己破産と他の借金整理の方法を比較してみよう

こちらでは自己破産と、それ以外の債務整理である個人再生・任意整理・特定調停とを比較してみましょう。

個人再生と比較

自己破産と個人再生との特徴を比較すると下表の通りです。

比較 自己破産 個人再生
債務整理の効果 借金の免除 借金総額の大幅な減額
利用対象者 無職・生活保護受給者も可能 主に借金総額が5,000万円以下で、安定した収入のある人等
申し立てる場所 地方裁判所 地方裁判所
申込~手続きの完了までの期間
  • 同時廃止事件:3〜4ヶ月
  • 管財事件・少額管財事件:6ヶ月以上
1年程度

個人再生も、自己破産と同様に地方裁判所へ申立て、手続きを進めます。裁判所から個人再生が認められた場合、大幅な借金減額(最大1/10まで)が可能です。

また、自己破産のように一定の財産が没収されたり、一定期間の特定の職業に就けなかったりするデメリットもありません。

ただし、個人再生が行える人は、自営業者・給与所得者等の安定した収入のある人に限定されます。

とくに無職の人や生活保護受給者で、借金に苦しんでいる場合は、自己破産を選ぶべきでしょう。

任意整理と比較

自己破産と任意整理との特徴を比較すると下表の通りです。

比較 自己破産 任意整理
債務整理の効果 借金の免除 借金の減額・返済期間の猶予
利用対象者 無職・生活保護受給者も可能 特に利用者は限定されていない
申し立てる場所 地方裁判所 債権者
申込~手続きの完了までの期間
  • 同時廃止事件:3〜4ヶ月
  • 管財事件・少額管財事件:6ヶ月以上
3〜6ヶ月くらい

任意整理は自己破産と異なり、裁判所に申し立てず、債務者と債権者が交渉して和解を目指す債務整理です。

自己破産を申し立てる場合は借金全額・全債権者が対象となります。一方、任意整理は債権者を自由に選択可能です。そのため、交渉へ応じてくれる債権者から個別に和解を図れます。

ただし、任意整理は大幅な借金の減額が期待できず、利息のカットや返済期間の猶予(3年~5年くらい)にとどまります。

そのため、多額の借金を抱えた人は、自己破産を検討した方が良いでしょう。

特定調停と比較

自己破産と特定調停との特徴を比較すると下表の通りです。

比較 自己破産 特定調停
債務整理の効果 借金の免除 借金の減額・返済期間の猶予
利用対象者 無職・生活保護受給者も可能 特に利用者は限定されていない
申し立てる場所 地方裁判所 簡易裁判所
申込~手続きの完了までの期間
  • 同時廃止事件:3〜4ヶ月
  • 管財事件・少額管財事件:6ヶ月以上
3〜4ヶ月くらい

特定調停は自己破産と異なり簡易裁判所に申し立てます。簡易裁判所の調停で、債務者と債権者の和解を促す債務整理です。

任意整理と同様に債権者を自由に選択可能ですが、やはり大幅な借金の減額が期待できず、利息のカットや返済期間の猶予にとどまります。

また、裁判所の関与は調整役にとどまるので、債務者・債権者と和解が不成立となる可能性もあります。

裁判所の判断で借金の免責を受けたい人は、自己破産を検討した方が良いでしょう。

自己破産の手続き

自己破産は地方裁判所に申立てを行うため、様々な書類の準備、多くの手続き過程を経なければいけません。

自己破産の流れは「同時廃止事件」となるか「管財事件(少額管財事件)」となるかで、手続きの流れが異なります。

同時廃止事件の手続きの流れ

同時廃止事件

申立人に一定の財産がないと判断された場合の手続き

自己破産の申立て:申立後、裁判所は書類を審査する
※裁判所が必要と判断したら「審尋(裁判官と10分程度の面談)」が行われる

破産手続開始決定と同時に手続廃止が決定

管財事件(少額管財事件)の手続きの流れ

管財事件(少額管財事件)

申立人に一定の財産があると判断された場合の手続き

自己破産の申立て:申立後、裁判所は書類を審査する
※裁判所が必要と判断したら「審尋(裁判官と10分程度の面談)」が行われる

破産手続開始決定・破産管財人の選任

破産管財人と面談:借金を抱えた経緯・借金の内訳、財産状況等の質問がある

債権者集会開催:破産管財人が破産者の財産・債務の状況を調査後、結果を債権者に報告する集会が開かれる(月に1度・1回~3回程度で終了)

財産を換価・債権者に配当:破産者の財産を自由財産を除き換価、債権者に配当され破産手続終結

免責許可の決定

その後、免責許可の決定を官報で公告し、その2週間以内に債権者から異議が出なければ、免責は確定します。

手続きに必要な書類とその準備方法

自己破産の申立てに必要な書類は、主に下表の通りです。

必要な書類 取得先
  • 破産手続開始の申立書
  • 陳述書:破産手続開始の申立に至る事情を正確かつ詳しく記載する書類
  • 債権者一覧表:お金を借りた方々の情報を記入する書類
  • 資産目録の作成:申立人の資産がどれ位あるのかを記入する書類
  • 資産目録の作成:申立人の資産がどれ位あるのかを記入する書類
  • 家計全体の状況に関する書類:家計全体の収入に関する科目・支出の金額等を記載する書類
用紙は次の方法で取得する。

  • 裁判所の窓口
  • 裁判所・弁護士会のサイト
  • 住民票の写し:本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないものを提出
住所地の市区町村役場で取得、1通300円。
【収入を受けている場合】

  • 給与所得者:最新の給与明細書の写し(2か月分)および前年度(または前々年)の源泉徴収票の写し
  • 自営業者:直前2年間の確定申告の控え等
  • 給与所得者の提出する給与明細書・源泉徴収票は勤め先の事業所で申請し取得
  • 自営業者の提出する直前2年間の確定申告の控え、確定申告していなければ課税証明書2年分(市区町村から交付される)を提出可能
【生活保護受給者の場合】

  • 生活保護受給証明書
市区町村役場の担当窓口に直接申請、手数料無し。
【申立人に自宅や土地がある場合】

  • 登記簿謄本および固定資産評価証明書
  • 登記簿謄本(登記事項証明書):法務局で取得、1通600円程度
  • 固定資産評価証明書:不動産の所在する市区町村役場で取得、1筆または1棟につき300円
    なお、不動産資産が無くても、無資産証明書を住所地の市区町村から取得、1件300円。
【申立人が家屋を借りている場合】

  • 賃貸借契約書の写し等
貸している大家さんの他、仲介業者・管理会社から取得可能。

他にも申立人の事情に応じ、追加しなければいけない書類があります。

参考:裁判所(申立て等で使う書式例(千葉))裁判所(自己破産申立について)

申立てから免責許可までの期間

自己破産は手続きによって、期間に差があり同時廃止事件は3〜4ヶ月、管財事件・少額管財事件は6ヶ月以上かかります。

ただし、借金総額や債権者が多い場合は、予想外に長期間となる可能性があり、1年以上かかるケースもあります。

また、書類の収集も非常に多いので、申立人本人だけで無理に手続きを進めずに、弁護士等の法律の専門家のサポートを受けた方が無難です。

自己破産の費用とその支払い方法

同時廃止事件か管財事件(少額管財事件)となるかで、かかる費用に大きな差が出てきます。

なお、自己破産の管財事件・同時廃止事件いずれの場合も、収入印紙、切手代、官報公告費用は必ず負担します。

裁判の申立てでかかる費用、および弁護士費用の目安をみてみましょう。

費用 金額
収入印紙(申立手数料) 1,500円
※破産手続開始申立分1,000円+免責許可申立分500円
郵送料(郵便切手) 5,000円~6,000円程度
※ただし債権者数により追加が必要な場合もある
破産予納金(官報公告料) 10,000円~13,000円程度
管財事件・少額管財事件の
引継予納金
  • 管財事件:50万円~
  • 少額管財事件:20万円~
弁護士報酬 着手金・成功報酬を含め目安は次の通り

  • 同時廃止事件:30万円程度
  • 管財事件:50万円~90万円
  • 少額管財事件:30万円~80万円
総額(目安)
  • 同時廃止事件:32万円程度
  • 管財事件:102万円~
  • 少額管財事件:52万円~

裁判所への支払方法は各地方裁判所で異なり、申立ての後に2週間〜1ヶ月程度で裁判所から支払い通知がある場合、申立てと同時に全額納付する場合等があります。

申立ての前に、必ず地方裁判所へ支払方法を確認しておきましょう。

一方、弁護士報酬は柔軟に対応してくれる事務所が多く、分割払いの他、後払いにも対応してくれるところもあります。

報酬の支払について弁護士とよく話し合い、無理のない支払金額・支払回数等を取り決めておきましょう。

参考:鳥取地方裁判所(破産手続申立ての際に必要な費用など)

自己破産後の生活

自己破産が認められれば、借金は全て免除されます。しかし、破産者によっては生活に不便な状況が発生するケースもあります。

生活:何が変わる?

自己破産をすれば、信用情報機関の管理する信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

事故情報が登録されると5年~7年間、借入およびクレジットカードの作成が非常に困難となります。

なぜなら、債権者(銀行・消費者金融・カード会社)からすれば、自己破産をした人は、「約束を破って返済しなかった無責任な人」と、判断されてしまうからです。

事故情報登録期間中は、新規の借入やクレジットカードの作成を申し込んでも、基本的に審査は落ちてしまいます。

そのため、登録期間中はコツコツ倹約をして、二度と自己破産をしないために預金する努力が必要です。

クレジット情報:影響と対策

信用情報に事故情報が登録されると、クレジットカードの新規作成はもちろん、現在利用中のクレジットカードも強制解約されてしまいます。

そのため、事故情報が抹消されるまで物品の購入は現金払い、水道光熱費、スマートフォンの月額費用等は口座引落で対応していきましょう。

なお、物品の購入ならば「デビットカード」の利用が可能です。こちらはカードで支払をしたら、預金口座から即お金が引き落とされる仕組みとなっています。

そのため、クレジットカードが利用できない状態でも、利用できるので便利です。

自己破産してからの新しい生活

借金が0円になったとしても油断せず、二度と自己破産をしないよう、自分の生活を見直すべきでしょう。

自分の収入にあった生活を行い、自分を他人に大きく見せようとする無用な出費は避け、身の丈にあった消費を心がけるべきです。

そのため、毎日「家計簿」を記入しましょう。家計簿に収入・支出を漏れなく明記し、不要な出費はないかを確認・倹約に努めます。

倹約すればどんどん預金は積み立てられていくはずです。まとまった貯蓄があれば、急にお金が必要となった場合も、借入に頼る必要はないでしょう。

なお、家計簿は100円ショップで売っている家計簿ノートや、スマートフォンにインストールできる無料の家計簿アプリを利用しても構いません。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産が認められれば借金全額が免除される反面、自分が所有する自由財産以外の財産を没収される等、大きなデメリットもあります。

自己破産のメリット

自己破産が認められれば、どんなに多額の借金を抱えていようと、借金は0円となります。

返済はもちろん不要なので生活再建がスムーズに進むはずです。ただし、借金が0円になっても油断はせず、日々の倹約と貯蓄に努めましょう。

自己破産のデメリット

管財事件・少額管財事件で手続きが進められる場合、自由財産(例:差押えが禁じられた財産等)を除き、債務者本人の所有する財産が換価されてしまいます。

例えば、債務者本人が名義となっている家屋ならば、立ち退く必要があります。そのため、債務者本人だけでなく家族にも大きな影響を及ぼすはずです。

その他に信用情報に傷が付く、一定期間にわたり特定の職業へ就けない、自己破産の手続き中は居住地を変更したいとき裁判所の許可が必要等、いろいろな制約もあります。

自己破産に関する実体験談

こちらでは弁護士のサポートを借りて、自己破産が認められた事例を紹介しましょう。

【経緯】

相談者Aさんは50代の会社員です。自分の趣味や交際、車の購入等で借金をしていたものの、一定の収入がありました。その収入から、消費者金融等の数社に毎月コツコツ借金返済をしていました。

しかし、親の治療費が必要となり、更に不本意な転職で給与収入は激減する事態となります。

Aさんは次第に返済を滞納する状況となり、借金が雪だるま式に増加していきました。困り果てたAさんは、弁護士事務所に相談をします。

【結果】

借金の状況等 内容・成果
借金額 500万円
月返済額・金利 18万円・金利12~17%
自己破産後 借金総額0円

担当弁護士は親の治療費の件もあり、完済の見込みがないと判断、Aさんに自己破産を提案します。Aさんの同意を得て、弁護士は自己破産の申立てを進めました。

弁護士のサポートにより、Aさんは借金の全額免除を勝ち取りました。Aさんは現在、生活再建を図るため、預金の積み立てを開始しています。

【成功のポイント】

事例では法律の専門家である弁護士のサポートを借りて、借金の免除に成功しています。

自己破産の申立ては弁護士を立てなくとも可能ですが、書類の作成・収集、裁判所との交渉等は全て弁護士に任せられます。その分、自己破産の手続きがスムーズに進められるはずです。

参考:弁護士法人ガイア

自己破産のQ&A:よくある疑問とその解答

こちらでは自己破産に関するよくある質問へ回答しましょう。

自己破産すると仕事に影響は出る?

自己破産をすると確かに一定の職業・資格の制限は受けます。しかし、それを理由に雇用している側が労働者を解雇することは、労働契約法で禁じられています。

労働者は同法で守られており、懲戒(労働契約法第15条)、解雇(同法第16条)には客観的に合理的な理由が必要です。

自己破産をしても、懲戒や解雇をする客観的に合理的理由とはならないので安心してください。

自己破産をした事実が裁判所から勤務先に通知される?

裁判所から勤務先へ、自己破産の事実が通知される事態はまずありません。

ただし、債務者が勤務先から借金をしていたならば、勤務先は債権者として破産手続に入ります。この場合、裁判所から勤務先に通知がなされます。

債権者である勤務先を外して、自己破産はできないので注意しましょう。

自己破産を考えているあなたへ:専門家のアドバイス

自己破産を行うには、やはり弁護士のような専門家のサポートを受けた方が良いでしょう。

弁護士に依頼をすれば、「受任通知」を債権者へ送付してくれます。これは、弁護士が債務者の代理人となった事実を伝える方法です。

受任通知が債権者に届いたら、債権者は債務者に督促・取り立てを行えなくなります。

債務者本人だけで自己破産を申立てると、書類作成や収集の間も、債権者の執拗な督促・取り立ての対象となってしまいます。

弁護士のような専門家に依頼すれば、このような精神的プレッシャーからも解放されるのです。

まとめ

自己破産を利用すれば借金の免除が可能です。しかし、様々な条件をクリアしなければ望む結果は得られません。

破産手続を成功させるには、弁護士にサポートを依頼しましょう。弁護士の法律の知識・債務整理の豊富な経験は、手続きを進めるうえで大きな助けとなります。

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