任意整理

債務整理と任意整理の違いとは?それぞれの特徴と違いをわかりやすく解説!

債務整理と任意整理の違いとは?

借金の利息が膨らんでいる、複数の消費者金融から借金して返済が行き詰まった、という場合に債務整理を検討している方々が多いはずです。

しかし、債務整理をする場合、裁判所に申し立てる方法は手間がかかるので避けたい、と考えている人はいるかもしれません。

そんな時には「任意整理」を行ってみましょう。任意整理は、裁判所を介さずに債務者(お金を借りた人)、債権者(お金を貸した人)が直接話し合い、借金問題を解決する債務整理です。

そこで今回は任意整理の特徴、メリット・デメリット、任意整理の成功事例・失敗事例等について解説します。

私達がリサーチした内容をまとめたこの記事を読めば、任意整理を行うと借金はどうなるのか、日常生活にどんな影響が出るのか等もわかるはずです。

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債務整理と任意整理の違いとは?

こちらでは、まず債務整理と任意整理の違いについて解説しましょう。

債務整理とは?

借金の返済が難しくなった場合、債権者との交渉または裁判所へ申し立てて、返済中の借金の免除・減額や、返済期限の延長をしてもらう借金救済制度です。

債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4種類があります。つまり、任意整理は債務整理の方法の一つと言えます。

任意整理以外の債務整理の特徴は次の通りです。

  • 自己破産:地方裁判所に申し立て、借金全額を免除してもらう債務整理
  • 個人再生:自営業者または給与所得者が地方裁判所に申し立て、借金全額を大幅に減額してもらう債務整理
  • 特定調停:簡易裁判所に申し立て調停委員が債務者・債権者を仲裁し、双方の和解を目指す債務整理

いずれの場合も、裁判所が関与する形で債務整理は進められます。

任意整理とは?

任意整理は裁判所が関与しない形で債務者・債権者が話し合いを進め、和解を目指す債務整理です。

任意整理では元金(実際の借りたお金)を減額するというより、利息のカットや返済期間の延長のために利用されます。

ただし、「過払い金」があった場合、それと相殺する方法で元金の減額が可能です。

過払い金とは、利息制限法の上限金利で算定される金利額を超え、余分に支払ったお金を指します。

任意整理で主に減額が期待できるのは、次の利息等です。

  • 遅延損害金:延滞したペナルティとして課せられる損害賠償金
  • 将来利息:任意整理の和解成立~完済までに発生する予定の利息
  • 経過利息:最後の返済日~任意整理の和解成立日までに発生した利息

とはいえ、債務者側が債権者の納得できる返済計画をたてないと、和解は不成立となる可能性が高いです。

任意整理のメリット

任意整理は交渉する債権者を自由に選べる費用負担は安く済む等のメリットがあります。

メリットその1:無理のない返済が可能となる

交渉がうまくいけば、返済の過程で発生した遅延損害金や利息のカット・減額ができ、毎月の返済額が軽減されます。

その他、借金を調査した過程で過払い金が判明した場合、過払い金のある消費者金融等(債権者)に返還請求ができる場合もあります。

返還されたお金を返済中の借金に充てられるので、元金の減額も可能です。

メリットその2:交渉する債権者を自由に選べる

任意整理は、個人再生や自己破産のように、全債務を債務整理の対象とする必要はありません。つまり、債権者を選んで交渉が可能です。

任意整理に応じてくれそうな消費者金融等へ順次交渉を持ちかけ、話し合いを進められます。

メリットその3:費用負担が安く済む

債権者が交渉に応じれば、当事者同士が話し合いのスケジュールや借金の減額方法、返済猶予期間を自由に決められます。

また、任意整理は法定されておらず、「所定の手数料の納付、書類提出が必要」という決まりもありません。

債務整理を裁判所へ申し立てる際の手数料・予納金のような費用も不要です。

かかる費用は主に次のようなものが該当します。

  • 任意整理の合意書(承諾書)に貼付する収入印紙代
  • 債務者の作成した返済計画書や、任意整理に関する書類をやり取りするための郵送料

債務者本人だけで債権者を交渉するならば、債権者数にもよりますが収入印紙・切手代2,000円〜10,000円程度と、費用負担が安く済みます

任意整理のデメリット

債務整理とは、借金の返済が難しくなった時、返済中の借金の免除・減額や、返済期限の延長をしてもらう借金救済制度です。

デメリットその1:債権者が交渉に応じてくれない場合もある

債務者が任意整理の交渉を申し出ていても、それに応じるかどうかは債権者次第です。そのため法律の素人である債務者が、はじめから相手にされないケースも想定されます。

また、任意整理の同意が得られ難いローンも存在します。それが「担保付きローン」です。

担保付きローンは不動産、有価証券等を担保にして借り入れるサービスです。

このローンであれば債務者の返済が滞ってしまった場合、債権者は担保した物で債権が回収できるので、なかなか任意整理に応じてくれない可能性があります。

デメリットその2:債務者の作成した返済計画が認められない場合もある

任意整理を債権者に申し出た場合、債権者は返済計画書の提出を求めるはずです。

任意整理の返済計画書とは、「このくらい利息等を軽減・カットしてもらえたら、このような計画で返済していきます。」という計画書です。

当然ながら債務者本人に都合の良い返済計画では、債権者側は納得してくれません。

例えば5年を超える返済期間で返済計画が作成されても、債権者は次のような不満を持つはずです。

  • あまりに長期の返済期間では、毎月少額しか返済してもらえない
  • 返済が長期化すれば、債務者の経済状況が悪化し回収できなくなるかもしれない

このような理由で交渉が不成立となる可能性もあります。

そのため、債務者は借金の残高や、現在の収入、家庭の経済事情も考慮し、説得力のある返済計画書を作成する必要があります。

任意整理の素人である債務者には、とても難しい作業と言えるでしょう。

任意整理の対象者

任意整理は、返済額が重い負担となって困っている、返済期限を何とか猶予してもらいたいという債務者が対象となります。

任意整理の手続きの条件は法定されておらず、基本的に多額の債務を何とかしたい債務者であれば、誰でも対象者になれます。

一方、任意整理の交渉ができる相手(債権者)は、債務者の自由に選べますが、その選択は慎重に行いましょう。

こちらでは、任意整理の交渉相手とするべき債権者か否かを解説しましょう。

基本的に貸金事業者とは交渉を行う

消費者金融をはじめとした貸金事業者との借入契約には、ほとんどのケースで利息が付されています。

任意整理をすると、経過利息・将来利息等を削減してもらえる可能性があります。利息の負担が軽減できれば、毎月の返済額がかなり抑えられるはずです。

担保権や公正証書を持っている債権者は対象から外す

借入の際に、自分の所有する有価証券を担保にしたり、自分の土地・建物に抵当権を設定していたりした場合や、強制執行認諾約款付公正証書を作成していた債権者は、交渉の対象から外した方が無難です。

なぜなら、担保権を有する債権者の場合、約定通りの返済がなければ担保権を実行し、担保権の目的物を売却した代金で債権回収が可能だからです。

一方、強制執行認諾約款付公正証書を有する債権者は、公正証書で定められた通りの返済がなければ、訴訟による判決等を経ずに差し押さえ(強制執行)が可能です。

そのため、任意整理に応じる可能性は低いと考えられます。

連帯保証人をたてた借入先は外す

連帯保証人をたてて借入した債権者と交渉しようとすれば、債権者は連帯保証人に対して債務者に代わり返済をするよう請求するはずです。

そのため、債務者本人としては連帯保証人となってくれた人に迷惑をかけたくない、借金を肩代わりさせて恨まれるかもしれない、と不安に思うことでしょう。

連帯保証人をたてた借入先は、任意整理の対象から外した方が安心できます。

個人・会社からの借入は外す

知人友人や勤め先から借入をした場合、任意整理の対象から外した方が無難です。

債務者本人と知人友人または勤め先は身近な存在であるため、任意整理を交渉すれば「裏切られた。」と、反感を持たれてしまう可能性があります。

知人友人との仲が険悪になってしまった、会社に居づらくなってしまった、という事態にならないよう約定通り返済は継続しましょう。

公租公課は任意整理の対象外

税金、年金(国民年金)、健康保険料等、国・地方自治体に納付する義務のあるものは任意整理できません。

一括で税金等の納付が難しいならば、担当窓口で分割納付を認めてもらえるか相談してみましょう。

なお、年金(国民年金)には保険料免除・納付猶予制度も用意されています。こちらの制度も活用し滞納等を行わないよう、いろいろ工夫して対応しましょう。

任意整理の費用相場

任意整理の費用は法定されていません。

基本的に任意整理に関する書類をやり取りするための郵送料、和解が成立した際に債権者と取り交わす合意書(承諾書)の収入印紙代、2点の費用負担だけで済むはずです。

債務者本人だけで任意整理を進めるならば、債権者数にもよりますが収入印紙・切手代2,000円〜10,000円程度が目安となります。

ただし、弁護士や司法書士のような債務整理の専門家に依頼する場合、報酬等を支払う必要があります。それぞれの目安は次の通りです(債権者1社を対象とした任意整理の場合)。

  • 弁護士:約5万円~15万円、(減額に成功した場合)減額報酬分10%~20%程度
  • 司法書士:約2万円~5万円、(減額に成功した場合)減額報酬分10%程度

なお、司法書士は比較的報酬等が安く設定されています。ただし、任意整理の際に債権者1社の主張する債権額が140万円を超えていると代理人となれず、書類作成・相談のみのサービスに限定されます。

任意整理の影響

任意整理が認められれば、借金の利息等の軽減や返済期間の延長が可能です。しかし、債務者本人の日常生活にある程度影響が及ぶ可能性もあります。

信用情報への影響

任意整理を行うと、信用情報機関の管理する信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されてしまいます。

事故情報の登録期間中、債務者本人が新たな借入やクレジットカードの作成をしたくても、審査が通らない可能性は高いです。もちろん、利用中のカードも強制解約となります。

信用情報機関とは信用情報を管理する団体です。一般社団法人や株式会社が情報の管理・登録を担っています。任意整理の事故情報が登録される期間は概ね5年以下です。

ただし、信用情報機関から事故情報の登録が抹消されても、任意整理に合意した債権者(消費者金融・カード会社等)が、事故情報に関する記録を保存しているはずです。

このようなケースでは、再びローンやカード作成の申し入れをしても、拒否される可能性が高いです。

事故情報の登録抹消後は、任意整理をした貸金事業者以外の事業者に申し込んだ方が良いでしょう。

生活への影響

信用情報に事故情報が登録されている間は、新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなる他、次のような手続き時に影響が出る可能性もあります。

賃貸契約の入居審査

事故情報が登録されている間、賃貸物件に引っ越しをしようとすると、入居審査に通らないおそれがあります。

それは信販系の「家賃保証会社」を利用するケースが該当します。家賃保証会社とは、賃貸借契約時に連帯保証人を代行してくれる事業者です。

信販系の家賃保証会社ならば信用情報機関に加盟しています。そのため、入居審査時に信用情報がチェックされ、任意整理を行った事実が発覚する場合もあります。

携帯電話の分割払いが利用できない

任意整理をしても携帯電話やスマートフォンの契約に影響はありません。

ただし、携帯電話やスマートフォンの新たな購入や機種変更をする際、端末代金の分割購入はできなくなります。

なぜなら、端末の分割払いは一種のローンだからです。分割購入の申し込みをする際、信用情報をチェックされるので、審査に通らない可能性があります。

職場への影響

任意整理を行ったからといって、勤め先にその情報が伝わるおそれはほとんどありません。

任意整理に不満を持つ消費者金融やカード会社が、怒って職場へ連絡するリスクもまずないでしょう。

たとえ任意整理をした事実が勤め先に発覚した場合でも、降格・減給の処分を受けたり、解雇されたりしないので安心してください。

従業員は労働契約法で守られており懲戒(労働契約法第15条)、解雇(同法第16条)には客観的に合理的な理由が必要です。

任意整理をしても、懲戒や解雇をする客観的に合理的理由とはなりません。

税金や保険への影響

任意整理をしても、納税額が上乗せされるようなペナルティはないので安心してください。

当然、保険に加入していてもローンやクレジットカードとは関係がないので、保険会社から強制解約されるおそれはありません。

ただし、保険料の払い込みをクレジットカードで行っている場合は、カードが使えなくなるため支払方法の変更(口座引落)を事前にしておきましょう。

任意整理の手続き流れ

任意整理の手続きは法定されていないものの、概ね次のような手順で進めていきます。それぞれのステップを説明しましょう。

ステップ1:借金の確認

消費者金融・カード会社等から借りた金額、その年月日、返済金額、返済期限をチェックします。借入契約書や借入に関する書類を確認しましょう。

もしも書類が見つからず、借金の状況がわからない場合は信用情報機関から信用情報を開示してもらえます。

信用情報機関は任意整理等の事故情報を登録するだけではなく、次のような情報を保有しています。

信用情報
  • 債権者名
  • 情報更新日
  • 顧客の個人情報
  • 契約内容
  • 現在の残債務額
  • 支払いの状況
  • 直近の月別入金状況

つまり、借入先や契約内容、残債務額、支払いの状況等が正確にわかります。

複数の消費者金融・カード会社等からお金を借りていて、どの事業者がどれくらい借りたかわからない場合、信用情報開示申請が有効です。

信用情報機関は次の3つです。

  • 株式会社日本信用情報機構
  • 株式会社シー・アイ・シー
  • 全国銀行個人信用情報センター

借入先の加盟している信用情報機関がわからない場合は、3つの機関すべてに信用情報開示申請を行いましょう。

ステップ2:借金の確定

借金等に関する書類を収集後、利息制限法の利率で計算し、残債務を確定します。

利息制限法の上限金利は下表の通りです。

元本(実際に借りたお金)金額 上限金利
10万円未満 年20%
10万円~100万円未満 年18%
100万円~ 年15%

一方、遅延損害金は下表のような上限が定められています。

元本(実際に借りたお金)金額 上限金利
10万円未満 年29.2%
10万円~100万円未満 年26.28%
100万円~ 年21.9%

なお、利息の計算方法は次の通りです。

元金×利率×借入期間=利息額

(分割返済の場合)借入残高×利率×借入期間=利息額

ステップ3:返済計画の作成

一括返済か分割返済かを決めます。分割返済の場合、毎月の収入から生活に関する必要経費を差し引き、毎月返済に充てる金額を検討しましょう。

家庭の支出は現在の経済状態を考慮する他、将来の動向も加えて想定します。近い将来、日本経済がインフレとなっている可能性の高い場合、多めに支出を設定した方が良いです。

返済期間は基本的に3年、長くて5年程度が目安です。

ステップ4:債権者と交渉

返済計画を作成したら債権者に送付し、交渉を開始します。交渉の際に債権者から返済計画の修正を要求される可能性もあります。

交渉で債権者側の合意が得られた場合、合意書(承諾書)を債権者と取り交わします。その後、返済計画に従い返済を行っていきます。

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任意整理の成功事例

任意整理は民間団体や弁護士等の協力で成功した事例が数多くあります。こちらでは2つの成功事例を取り上げます(「公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会」の事例を参考に作成)。

任意整理成功事例その1:Aさん夫婦の場合

複数の債権者からの借入で家計が自転車操業状態となり、任意整理により和解が成立した事例です。

【経緯】

相談者Aさん夫婦(共に40代)で共働きをしていました。家族構成は小学生・中学生の子供との4人家族です。

Aさんは営業職会社員、Aさん妻は介護ヘルパーで、夫婦合わせて収入は40万円余りでした。しかし、夫婦ともに仕事が忙しく家事や子供の事は後回しとなり、夫婦間でコミュニケーションもとれない状態となっていました。

【相談】

夫婦間でコミュニケーションが十分とれない中、住宅ローンを除いた借金の額は、夫が4社約160万円、妻が5社約100万円に上る事態となります。

中には債務名義を取った債権者もいて、慌てた相談者Aさんは協会に相談しました。

借金の原因は生活費・返済資金のため、更なる借り入れを繰り返したためです。既に自転車操業状態となっていました。

家計簿をみれば10万円の住宅ローンと、月8万円の食費が家計を圧迫しています。借金問題の解決方法として、Aさん夫婦は任意整理を決断しました。

【成果】

夫婦でよく話し合い、任意整理のための引き直し計算を実行します。返済計画書を作成し、債権者と交渉の結果、債務額は3割減となり夫婦合計月4万円の返済、48回分割払いでの和解となりました。

任意整理成功事例その2:Bさん夫婦の場合

生活費補填のため、支払いの目途もないのにカードを利用し、返済に行き詰ったものの、任意整理により和解が成立した事例です。

【経緯】

Bさんは40代の会社員、妻はアルバイトをしており子供との3人家族です。収入はBさんと妻の合計で月25万円です。

生活費の補填のため、食品や日用雑貨を支払いの目途がないにもかかわらずカードで購入し、その返済へ窮するようになりました。

【相談】

借金の額はBさんが借入先2社で40万円余り、妻はBさん4社120万円程度、合計で約160万円円に達しています。

今まで生活費で足りない分をBさんの親の援助で賄っていました。しかし、親に余裕があるわけではなく、親に援助してもらうのは気が引けると考え、協会に相談して対策を協議しました。Bさん夫婦は任意整理による解決を決めます。

【成果】

Bさん・妻とも引き直し計算をしたものの、借金の額は計150万円程度と大きくは変わりませんでした。

そこで家計簿で家庭の収支をこまめにチェックし、返済原資3万円分を捻出できる状態であることがわかります。

その結果、Bさん・妻とも任意整理による5年の分割返済を債権者へ提案し、和解が成立しました。

任意整理の失敗事例

任意整理の失敗する事例として次の3つのケースが想定されます。それぞれについて解説していきましょう。

ローンの返済が残っている

マイホームの住宅ローンや、カーローンの返済が残っていると、任意整理の交渉不成立となる可能性が高いです。

なぜなら、債権者からみてローンを順当に返済できているなら、自社から借り入れたお金も返済できるはずだと考えるからです。

住宅ローンを残しつつ、借金の負担を軽減したいならば、個人再生の方が有効です。ただし、個人再生をする場合、車のローンが残っていると、車を引き揚げられてしまうので注意が必要です。

借入後、あまり返済をしていない

借入後に全く返済していない、返済していても1〜2回程度だったという場合、任意整理の交渉が不成立となる可能性も高いです。

債権者からみれば、「初めから任意整理するつもりで借入をしたのでは?」と、疑われてしまうためです。

当然、全く返済していないと任意整理をしても、返済能力がないと判断されてしまいます。

少なくとも借入をしてから半年〜1年程度は返済実績がなければ、任意整理には応じてもらえないことでしょう。

任意整理が2回目(再和解)である

債権者側と合意し1度任意整理で和解したものの、途中で返済が困難になり、再度同じ債権者と任意整理を交渉するケースが考えられます。

2度目の任意整理では、債権者側の対応は一層厳しくなるはずです。合意書を取り交わし一度和解したにもかかわらず、再び任意整理を申し込まれたら、債務者への不信感は増大してしまうでしょう。

たとえ交渉に応じてもらえても、和解の条件がより厳しくなり、返済額の負担を軽減できない可能性があります。

あなたに適した債務整理手段は?:専門家のアドバイス

債務整理は4種類ありますが、それぞれ債務整理の効果は異なります。

借金を免除してもらいたい、手放したくない財産がある、利息さえ何とかなれば完済できそうだ等、ケースごとに最適な債務整理の手段を解説しましょう。

任意整理が最適な人

借金の返済総額が膨大な金額になっておらず、利息や返済期限を何とかしてもらえれば、完済できそうな人に最適です。

  • 借金額があまり多くない(債務者の経済事情にもよるが100万円程度の借金額)
  • 利息をカットしてもらえれば3~5年で返済可能
  • 連帯保証人付きの借金や強制執行認諾約款付公正証書による借入契約をした
  • マイカーやマイホーム等を手放したくない

任意整理は債権者を選べるので、交渉したくない債権者を除いて行えるのがメリットです。

なお、債権者と交渉したいが裁判所に調停役となってもらいたい場合は、特定調停を選びましょう。

自己破産が最適な人

借金が莫大になり返済は不可能だ、仕事が見つからず返済は完全に滞っている、という人に最適です。

  • 借金額が多く、返済はもはや困難
  • 失業や減収の影響で借金返済のめどが立たない
  • 生活が困窮し、生活保護を受けた
  • マイカーやマイホーム等のような高額な財産はない

無収入の場合でも申立てが可能で、同時廃止事件と認定されれば予納金(引継予納金)も不要です。もちろん、住居が賃貸なら換価される心配もありません。

個人再生が最適な人

借金額は多いがマイホームを手放したくない人、大幅な借金減額を希望する人に最適です。

  • 多額の借金がある(債務者の経済事情にもよるが100万円以上の借金額)
  • 借金額が1/5~1/10程度になれば3~5年で返済できそうだ
  • マイホームを手放したくない
  • ギャンブルなどの浪費で借金をした

個人再生が認められれば、最高で1/10程度まで借金の減額が可能です。また、住宅ローン特則の利用で住宅ローン返済中の自宅も残せます。

なお、個人再生の手続きの際、借金をした原因について制限はありません。よって、ギャンブル等の浪費の場合も利用できます。

ただし、ギャンブルで大負けしても借金は個人再生で減額すれば良い、という安易な考えはやめましょう。

参考:弁護士法人・響

任意整理の前に知るべき5つのポイント

任意整理を実行する前に、把握しておくべき5つのポイントについて解説しましょう。

ポイント1:任意整理に頼らなくても返済できる方法もある

任意整理を行えば他の債務整理と同様に、自分の信用情報へ事故情報が登録されてしまいます。

これから新たな借入を検討している人、クレジットカードが主な決済手段となっている人は登録期間中、非常に不便な状況となるでしょう。

そのため、借入の返済期限が過ぎてしまうものの、例えば半月後にボーナスでまとまった収入が得られる、取引先から多額の報酬が入る、といったケースがあれば、まず借入先の担当者と相談してみましょう。

まとまった収入を返済に充ててもらえるなら、担当者から返済期限の延長に良い回答を得られるはずです。

安易に任意整理を実行せず、収入が安定しているなら、返済期限を調整しつつ対応した方が、債権者から反感を買うこともないでしょう。

ポイント2:任意整理を行う前に専門家へ相談を

任意整理を自分で行う場合でも、任意整理の不明な点や手続きを進めるコツについて、法律の専門家である弁護士や司法書士に尋ねた方が良いでしょう。

債務者本人が気付かなかった注意点や、実は他の債務整理の方が自分に向いていたとわかるケースもあります。

弁護士や司法書士への相談料は30分5,000円ですが、無料で相談を受け付けている事務所もあります。

ポイント3:弁護士や司法書士に依頼すると督促がとまる

任意整理を自分で準備している最中も、債権者からの督促や取り立ては続きます。精神的な重圧の中、返済計画をたてなければいけません。

しかし、任意整理を弁護士や司法書士に依頼すれば、「受任通知」を債権者へ送付してくれます。

受任通知は弁護士・司法書士が債務者本人の代理人として、債務整理の実行を債権者に知らせる内容となっています。

債権者が受任通知を確認すれば、依頼者へ執拗な督促や取り立てができなくなります。専門家へ依頼すれば、精神的なプレッシャーからも解放され、円滑な任意整理が進められるはずです。

ポイント4:弁護士や司法書士に依頼すれば説得力のある返済計画を提示できる

任意整理を成功へ導くためには、やはり説得力のある返済計画の作成・提出が求められます。

残念ながら素人では、債権者が納得するような返済計画を立てるのは難しいはずです。

債務整理を得意とする弁護士や司法書士に依頼すれば、豊富な法律の知識があり、債権者が納得する返済計画の作成を熟知しています。

任意整理を自分一人で進められるか不安な人は、無理をせず専門家に頼んだ方が良いでしょう。

ポイント5:過払い金でいっきに借金を返済できる可能性がある

過払い金とは、利息制限法の上限金利で算定される金利額を超え、余分に支払ったお金を指します。

過払い金の発生している可能性があるのは、2010年6月17日以前に借金をしたケースです。既に完済している借入先があったなら、次の計算で利息を算定してみましょう。

借り入れ金額×利息制限法の金利×借入日数÷365日=利息

利息制限法の金利上限である15%~20%を超えていれば、過払い金が発生しています。この過払い金が返還されれば、一気に返済中の借金へ充当できるはずです。

ただし、返還請求には消滅時効があり、債務を完済してから10年が経過すると、基本的に行使ができなくなります。

また、正確な過払い金の計算をしたい場合、借入に関する書類も紛失したという場合は、弁護士や司法書士に相談してみましょう。

まとめ

任意整理は他の債務整理と異なり、債権者と直接の話し合いで解決を目指す方法です。

和解が成立すれば、返済額が軽減され返済期間も猶予されるはずです。しかし、債権者との交渉がうまくいかないと和解は不成立となります。

任意整理の交渉をより確実に成功させたいなら、弁護士や司法書士のような法律の専門家に依頼した方が良いでしょう。

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