自己破産はお金を借りた人(債務者)が裁判所に申立てを行い、借金をゼロ(免除)にしてもらう債務整理です。
ただし、裁判所への申立ての際の書類収集や提出は非常に手間がかかります。また、申立ての際に多額の予納金が必要となるケースもあります。
また、自己破産を弁護士や司法書士に依頼する場合には、着手金や報酬等も支払う必要があります。
そこで自己破産にかかる基本的な費用や弁護士・司法書士に依頼した場合の費用相場について私達がリサーチした内容をまとめた本記事で解説してゆきます。
自己破産には3種類ある
自己破産は裁判所に申立て、全ての借金を免除してもらう方法です。
なお、自己破産には種類があり、以下の3種類となります。主に債務者本人の財産の有無・経済状況や弁護士に依頼した場合による違いです。
自己破産 | 内容 | 破産管財人 | 予納金 |
---|---|---|---|
管財事件 | 債務者に破産手続費用を支出できる財産があるとき進められる手続き。財産は現金化され、全債権者へ債権額に応じ、平等に分配。 | 選任 | 必要 |
少額管財事件 | 弁護士が代理人になれば行える手続き。弁護士と破産管財人で手続きが進められる。 | 選任 | 必要ただし低額 |
同時廃止事件 | 債務者に破産手続費用を支出できる財産が無い場合の手続き。破産手続開始決定と同時に裁判所の決定がなされる手続き。 債務者の財産も現金化されない。 |
選任されない | わずか |
なお、破産管財人とは裁判所から選任され、破産者の所有する財産を管理・処分してお金に換える人です。

自己破産を自分で行う場合の費用
自己破産を自分で行う場合には、自身の経済状況により同時廃止事件か管財事件の2種類となります。それぞれの費用相場は下記の通りです。
- 同時廃止事件の場合は約15,000円~
- 管財事件の場合は約50万円~
主な費用の内訳は、収入印紙・切手代と予納金となります。
詳しく見ていきましょう。
(1)収入印紙・切手代
破産手続開始の申立てに必要な費用として、収入印紙・切手代を用意します。
自己破産手続開始申立分1,000円と、免責許可申立分500円の合計1,500円が必要です。
なお、免責許可申立てとは裁判所から「免責」を許可してもらうための申立てです。実は破産手続開始の申立てと免責許可申立ては別個の申立てで、この2つの申立てを同時に行うのが通例となっています。
郵便切手は管財事件・同時廃止事件で必要な分(目安)が若干異なります。
- 管財事件:約6,000円
- 同時廃止事件:約5,000円
ただし、債権者数により変動します。
(2)予納金の金額
予納金は事前に裁判所へ支払う費用です。自己破産の種類や借金総額(負債総額)によって、予納金の額は大きく差が出ます。
同時廃止事件の予納金は10,000円〜13,000円程度です。
管財事件の場合も、官報公告費用のみ予納分なら13,000円くらいに収まります。
ただし、管財事件では借金総額により、下表のように予納金の額は変化します。
借金総額 | 予納金(個人・債務者申立) |
---|---|
~5,000万円 | 50万円 |
5,000万円~1億円未満 | 80万円 |
1億円~5億円未満 | 150万円 |
5億円~10億円未満 | 250万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円~250億円未満 | 700万円 |
250億円~500億円未満 | 800万円 |
500億円~1,000億円未満 | 1,000万円 |
1,000億円~ | 1,000万円~ |
参考:神奈川県弁護士会 破産・免責申立手続事件の郵券・予納金・収入印紙一覧
借金の総額によっては、予納金が1,000万円以上となるケースもあるので注意しましょう。また、通常の管財事件の場合は最低でも50万円以上の予納金が必要です。
予納金を抑える方法
破産手続開始の申立てを行う場合、予納金が重い負担となるケースは十分に想定されます。ただし、予納金の負担を軽減できる手続きもあります。
それが、少額管財事件とよばれる自己破産の手続きです。
収入印紙や切手代、官報公告費用の予納金の額は管財事件の金額と変わりありません。しかし、破産者から代理人である弁護士に預けられ、代理人から破産管財人に引き継がれる予納金は最低20万円からとなります。
事案に応じ、20万円を超える額が必要とされる場合はあるものの、通常の管財事件よりも予納金(引継予納金)を抑えられます。
ただし、弁護士が代理人とならなければ行えない手続きのため、弁護士への依頼が必須となります。
自己破産を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用相場
自己破産を行う場合、自分だけでも裁判所に申立てができます。しかし、様々な書類を集め、申立書等を作成する必要があります。
書類の不備があれば、提出はやり直しとなり、手続きに支障が出てしまうかもしれません。速やかに破産手続開始の申立てを行いたいなら、弁護士や司法書士といった専門家のサポートが欠かせません。
ここでは、自己破産を専門家に相談した場合の費用、そして申立てを依頼した場合の費用相場について解説します。
結論から言いますと、事務所ごとに異なる費用や自己破産の種類により幅がありますが、概ね以下が専門家に依頼した場合の費用相場になります。
- 同時廃止事件:32万円~64万円
- 管財事件:102万円~
- 少額管財事件:52万円~
弁護士・司法書士に依頼した場合の費用・内訳
費用は事務所ごとで自由に設定できるので、費用に差が出てきてしまいます。どのくらいの費用がかかるのか、事務所ホームページまたは相談の際に確認しておきましょう。
弁護士のような専門家へ自己破産に関するサポートを依頼すると、主に着手金や成功報酬、実費と呼ばれる費用がかかります。
それぞれについてみていきましょう。
①着手金
着手金の相場は弁護士ならば約10万円~50万円です。
設定費用にかなり差があるものの、中には着手金0円という弁護士事務所もあります。ただし、その分高めに成功報酬が設定されているケースがほとんどです。
一方、司法書士の場合は約10万円~30万円が相場で、弁護士の費用より少なめです。
ですが、書類作成以外(申立人に代わり裁判官との面接する、追加書類を裁判所とやり取りする等)は、司法書士の業務の範囲外となってしまいます。
書類の収集から代理人として裁判所・債権者と交渉する、というトータル的なサポートが期待できるのは弁護士のみである点に注意しましょう。
依頼先 | 着手金 |
---|---|
弁護士 | 約10万円~50万円 |
司法書士 | 約10万円~30万円 |
②成功報酬
弁護士が代理人として活動し、自己破産を裁判所から認められた際に支払われる費用です。30万円~90万円程度が相場となっています。中には高額な着手金をとるが、成功報酬は受け取らないという事務所もあります。
一方、司法書士は代理人とはなれないので、成功報酬は得られないように思われるかもしれません。ただし、借金について調査中に過払い金を発見し、それを債権者から取り戻した場合、過払い金の20%程度を別途成功報酬として支払うケースもあります。
依頼先 | 成功報酬 |
---|---|
弁護士 | 約30万円~90万円 |
司法書士 | 0円 ※代理人にはなれないため |
③実費
自己破産の準備や申立て等を行った際、実際にかかった費用として請求されるケースが多いです。
具体的には、債権者・裁判所とのやり取りに必要となる、郵便切手・収入印紙代・予納金等、弁護士・司法書士の交通費・日当があげられます。
④自己破産を行うときのトータル的な費用相場
弁護士に依頼した場合、同時廃止事件・管財事件・少額管財事件にかかる費用相場は、概ね下表の通りです。
種類 | 申立費用 (収入印紙・切手代・予納金) |
弁護士費用 (着手金・成功報酬・実費) |
総額 |
---|---|---|---|
同時廃止 | 2万円~4万円 | 30万円~60万円 | 32万円~64万円 |
管財 | 52万円~ | 50万円~90万円 | 102万円~ |
少額管財 | 22万円~ | 30万円~80万円 | 52万円~ |
最も低額な同時廃止事件でも、弁護士に依頼すれば費用は60万円を超える場合があります。
また、通常の管財事件は100万円以上の費用がかかるので、何とか工夫して自己破産のための資金を確保が必要となります。
自己破産の費用を抑える・軽減する方法
申立費用は軽減できないものの、弁護士・司法書士費用を何とか抑えたいという人は、法テラスに相談し、民事法律扶助制度の利用を考えてみましょう。
(1)法テラスの民事法律扶助制度を利用する
法テラスとは法務省所管の法人「日本司法支援センター」の通称で、法的トラブル解決の総合案内所です。弁護士・司法書士のサービスを、より身近に受けられるよう総合的な支援の実施のために設置されました。47都道府県すべてに地方事務所が存在します。
法的トラブルの相談を電話やメール等で受付、弁護士・司法書士の紹介を行う役割も担います。自己破産をはじめとした債務整理や、交通事故に関するトラブル、相続や遺言に関するトラブル等を幅広く扱います。
(2)民事法律扶助制度を利用した場合の費用相場
法テラスでは、相談者が一定の条件等に合致すると「民事法律扶助」制度を利用できます。民事法律扶助は弁護士・司法書士の費用等の立替サービスであり、その返済費用は基本的に月額約5,000円〜10,000円となります。
無理のない金額で毎月コツコツ返済していけるので安心です。
法テラスを介し、自己破産を依頼する際の弁護士費用・司法書士費用の目安は下表の通りです。
債権者数 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
1社~10社 | 23,000円 | 132,000円 |
11社~20社 | 23,000円 | 154,000円 |
21社以上 | 23,000円 | 187,000円 |
過払い金があった場合は別途、報酬金がかかります。
(3)民事法律扶助制度の利用条件
民事法律扶助制度を利用するには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 資力が所定の条件の一定額以下
- 自己破産が認められる見込みもある
- 民事法律扶助の趣旨に反していない
まず利用申込者の月収や保有資産が所定の基準以下でなければいけません。例えば単身者の場合なら、基本的に月収18万2,000円以下、保有資産180万円以下である必要があります。
また、弁護士や司法書士の力を借りれば、自己破産の免責が認められる可能性のあることも大切です。
その他、民事法律扶助制度の利用はあくまで自分の借金の免除が目的であり、債権者を困らせるというような報復的感情を満たす目的、宣伝目的で行うわけではない、という点も条件の一つです。
(2)分割払い対応の弁護士・司法書士に依頼する
自己破産の費用負担を直接抑える訳ではありませんが、分割払いをすることで一度に支払う費用の負担を少なくすることができます。
弁護士や司法書士の費用も支払えるか不安な人は、自己破産の依頼をする前に分割払いで対応できるか、事務所の担当者へ相談してみましょう。
事務所によっては、支払い方法を一緒に考えてくれて、毎月一定額での分割払いに応じるところもあります。
まとめ
自己破産の費用について解説しました。
自己破産が認められれば、これまでの借金全てが免除されます。ただし、場合によってはある程度の費用を準備する必要があります。
申立前に弁護士や司法書士と話し合い、利点だけではなく注意点もよく把握したうえで、自己破産を行うかどうかについて判断しましょう。