自己破産

自己破産と生活保護の関係とは?どちらを先に進めるべき?

自己破産と生活保護の関係とは?

消費者金融等に借入をして、借金がなかなか返済できず頭を抱えている人は多いはずです。債務整理で借金問題の解決を図りたい人はいるかもしれません。

その場合に検討されるのが、債務整理の方法の一つである「自己破産」です。債務整理は国が認めた救済制度で、大きく分けて4つの種類があり、自己破産はその方法の一つです。

自己破産が認められれば、裁判所から借金をゼロにしてもらえます。

しかし、自己破産が認められるにはいろいろな条件をクリアし、法律に則った申立てを行わなければいけません。

様々な書類の収集や作成、手続き方法に手間取る可能性があるでしょう。

一方、借金の返済に追われ生活が困窮し、生活保護を検討中の人もいるはずです。

そこで今回の記事では、自己破産をしても生活保護は受けられるのか?自己破産の手順や注意点等を紹介します。

私達がリサーチした内容をまとめたこの記事を読めば、自己破産・生活保護に必要な書類や申請方法、申請の際にかかる費用等もよくおわかりになるはずです。

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生活保護を受けていても自己破産できる?

生活保護を受給している間でも、必要なときは地方裁判所に自己破産の申立が可能です。また、自己破産をした後でも生活保護の申請が可能です。

自己破産の手続きは生活保護と無関係の制度であり、双方を併用しても問題ありません。

とはいえ、生活保護受給者の中には「少額の借金であっても自己破産が可能なのか?」と、疑問に思う方々は多いはずです。

債務者が支払不能の状態ならば、借金額の大小に関係なく利用できます。生活保護を受けている状態で、無理に借金返済を継続すれば、生活がますます困窮する事態になるでしょう。

たとえ借金が少額であっても、速やかに自己破産を進めるのが正しい判断と言えます。

まずは基本から理解しよう

こちらでは、自己破産・生活保護制度とは何かをそれぞれ解説しましょう。

自己破産とは?

自己破産とは、債務者(お金を借りた人)が債権者(お金を貸した人)に返済不可能な状態となっている場合、借金を0円にできる借金整理です。自己破産には次の2種類(管財事件・同時廃止事件)があります。

管財事件(通常管財・少額管財)

自己破産の申立人(債務者)に、一定の財産があると裁判所が認めた場合、「管財事件」として手続きが進められます。手続きの際は予納金を支払わなければいけません。

管財事件になれば、破産管財人が裁判所より選任されます。破産管財人が破産者(債務者)の財産を売却して現金化した後、全ての債権者に、貸した金額に応じ平等に分配されます。

なお、破産手続開始時から破産者の財産は「破産財団」と呼ばれ、破産者はそれを勝手に処分することができません。

ただし、破産者の全ての財産が没収されるわけではなく、自由財産(例:99万円以下の現金、差押えが禁じられている財産等)は残されるので安心してください。

その他、多くの地方裁判所では、「少額管財事件」という手続も行われます。少額管財事件では裁判所へ納める予納金を少額に抑えられます。ただし、少額管財事件は弁護士が代理人にならなければ行えない手続きです。

同時廃止事件

自己破産の申立人(債務者)に、一定の財産がないと裁判所が認めた場合、「同時廃止事件」として手続きが進められます。

破産手続開始決定と同時に、裁判所の決定が下されるので、破産管財人も選任されず、破産者の財産が処分・換価されることはありません。

生活保護とは?

経済的に困窮する人に対して、国・自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度です。自分の住所地を管轄する市区町村の福祉事務所で相談・申請が可能です。

生活保護の申請が認められると、飲食費・水道光熱費・移送費等が支給される「生活扶助」、けがや病気で医療を必要とするときの「医療扶助」等が受けられます。

ただし、生活保護を受けると、借金が難しくなる、貯金の制約、自家用車の所有が困難になるという制約もあります。

自己破産と生活保護:法律上の関係性は?

自己破産は「破産法」で生活保護は「生活保護法」で、手続き(申請)の要件・効果・手段等が定められています。

双方の法律では、例えば「自己破産を申し込んだら生活保護は利用できない。」「生活保護を申請したら自己破産は申し込めない。」という規定がありません。

そのため、生活保護受給者が自己破産しても、破産者が生活保護を申請しても、全く問題はありません。

自分の現状を良く把握したうえで、国が認めた救済制度の利用を検討していきましょう。

自己破産と生活保護:どちらを先に進めるべき?

自己破産と生活保護どちらを先に進めるべきかは、法定されていないので本人の自由となります。

ただし、多額の借金のせいで生活が苦しくなり自己破産を検討している人で、生活保護の申請も検討しているならば、「自己破産→生活保護」という手順で解決した方が良いでしょう。

なぜなら、生活保護を先に利用してしまうと、受給した生活保護費を借金の返済に使ってしまう可能性があるからです。

生活保護費は、生活に困窮した人の最低限の生活を保障するため支給されるお金です。決して借金の返済を助けるための制度ではありません。

そのため、受け取った生活保護費を借金返済に使用する方法は禁止されています。

もしも生活保護費で借金を返済すれば、生活保護を止められてしまい、受け取った生活保護費を返還する義務が生じます。

また、借金の存在を秘密にした状態で生活保護を受給すれば、不正受給となってしまう可能性があるので注意しましょう。

このような事態を避けるためにも、自己破産により借金を免除されたうえで、生活保護を申請した方が無難です。

自己破産と生活保護の手続き

こちらでは自己破産と生活保護の手続きの流れ、申立てに必要な書類を紹介しましょう。

自己破産の申請:具体的な手続きと必要な書類

自己破産は地方裁判所に申立て手続きを行うので、申立書への記載はもちろん、数多くの書類を収集しなければいけません。

自己破産の手続きの流れ

自分では、もはや借金の返済ができないと感じたら、自己破産の準備を開始しましょう。

破産手続の準備開始:申立書等への記載、提出書類を収集する。

破産手続開始申立:申立書・陳述書・債権者一覧表・財産目録・住民票の写し等を自分の住所地を管轄する地方裁判所へ提出。その際、申立費用も納付する。

審尋:裁判所が必要と判断したら、申立人は呼び出しを受ける場合もある。裁判官から口頭で自己破産に関するいろいろな質問を受ける。

破産手続開始決定:申立人に一定の財産があると認められた場合、破産管財人が選任、財産は処分・換金の手続きがとられる(管財事件・少額管財事件)。一方、申立人にめぼしい財産はないと判断されたら、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定(同時廃止事件)。

債権者集会:月に1度開催・概ね1回〜3回で終了。破産管財人から債権者に換価等の状況を報告する。

換価・債権者に配当・免責許可の決定:破産者の財産を換価・債権者へ配当し破産手続終結、免責許可が決定

免責確定:免責決定を官報で公告、その後2週間以内に債権者から異議がなければ免責は確定。

自己破産の必要書類

破産手続開始申立をするならば、様々な書類を提出しなければいけません。申立人が必ず提出する書類は次の通りです。

必要書類 書類の内容・取得方法等
破産手続開始申立書 申立書用紙を取得し必要事項を記入する。裁判所の窓口の他、裁判所のサイトや弁護士会のサイトで取得可能。申立書用紙に手数料として1,500円(免責申立手数料500円含む)の収入印紙を貼付。
陳述書 破産手続開始の申立に至った経緯を、正確かつ詳細に記入する書類。用紙は裁判所の窓口の他、裁判所のサイトや弁護士会のサイトからも取得可能。
債権者一覧表 債権者(お金を借りた個人、銀行、消費者金融等)の情報について記入する書類。用紙は裁判所の窓口の他、裁判所のサイトや弁護士会のサイトから取得可能。
資産目録 申立人の資産がどれ位あるのかを記入する書類。用紙は裁判所の窓口の他、裁判所のサイトや弁護士会のサイトからも取得可能。資産の記入の他、資産に関する証明書も添付(例:自家用車がある場合「車検証の写し」を用意)。
家計全体の状況に関する書類 給与・生活保護・年金等のような家計全体の収入に関する科目、住宅費・日々の食費・医療費・教育費等支出等の金額、それについて証明する書類名を記入する書類。用紙は裁判所の窓口の他、裁判所のサイトや弁護士会のサイトからも取得可能。なお、全ての科目を証明する書類の添付も必要。
住民票の写し 本籍地が明記されている住民票の写し(1通300円)を取得する。住所地の市区町村窓口や郵送で申請、コンビニで交付可能な場合もある。
生活保護受給証明書 生活保護受給の事実について市区町村役場が証明する公的な書類。市区町村担当窓口に直接申請する。
※自己破産前に生活保護受給者となったとき添付が必要。

申立人の状況によっては、更に追加の書類が必要となる場合もあります。

生活保護の申請:具体的な手続きと必要な書類

自己破産・生活保護を希望する場合は、なるべく自己破産後に申請した方が良いでしょう。

生活保護の手続きの流れ

申請の流れは次の通りです。

申請の準備を開始:生活保護申請書に必要事項を記入する。必ず提出を要求される書類は無いが、生活に困窮している事実がわかる書類を収集する。

福祉事務所に相談:各市区町村にある福祉事務所で、生活保護制度について説明を受ける。

生活保護を申請:申請書・生活に困窮している事実がわかる書類を提出する

事前調査を受ける:ケースワーカー等による家庭訪問、資産の調査(例:預貯金の有無等)、扶養義務者の援助を受けられるかどうかの調査、収入がどのくらいあるかの調査、働けるか否かの調査を実施。

審査開始:事前調査でわかった状況を踏まえ、生活保護の受給を認めるかどうかについて判断する。

生活保護費の支給開始:審査の結果、受給が認められた場合、生活保護費の支給開始。

なお、生活保護費の支給中、受給者は毎月の収入を申告する他、ケースワーカーの訪問調査を受ける義務があります。

生活保護の必要書類

福祉事務所にある生活保護申請書の記入の他、必ず提出しなければいけない書類はありません。ただし、各市区町村では最初の相談で用意してもらいたい書類を明示しています。

(1)できるだけ用意する書類

用意した方が良い書類 書類の内容等
マイナンバー 個人番号カードまたは通知書
給与の明細等 世帯に働いている人がいる場合、直近3か月分の給与等の明細、支払証明、収入明細等、就労による収入がわかる書類。
通帳 銀行・ゆうちょ、信用金庫等の通帳すべて。現在使用していない口座を含め、直近の残高を記帳する。
公共料金の領収書 水道光熱費等の公共料金・電話料金の領収書または請求書を要する。滞納がある場合、滞納額がわかる督促状・請求書も用意する。
印鑑 認印等。スタンプ類は不可。

(2)該当する場合に用意する書類

該当する場合に用意する書類
  • 賃貸住宅に住んでいる場合:賃貸借契約書や家賃の証明書・家賃領収書(滞納がある場合は、滞納額がわかる督促状や請求書も用意)
  • 持ち家等がある場合:所有者の名義が確認できる固定資産税の通知等
  • ローン支払い中の場合:支払の明細
  • 年金を受け取っている場合:年金手帳または証書と通知書等
  • 民間保険へ加入している場合:生命保険や損害保険等の保険証券
  • 公的医療保険に加入している場合:医療保険証(後期高齢、限度額認定)
  • 介護保険を利用している場合:介護保険証(認定証等も)
  • 手当等が支給されている場合:児童扶養手当、児童育成手当、児童手当の受給者証
  • 障害者の場合:障害者手帳等
  • 高校生、大学生がいる場合:通学・在学証明書、学生証の写し等
  • その他、クレジットカード、ローンカード、携帯電話、モバイル機器等

手続きにかかる時間はどれくらい?

特に自己破産の場合、裁判所に申し立てる以上、借金問題の免責が確定するまでにかなり時間はかかります。

  • 自己破産:申立て~免責が確定まで[同時廃止事件]3〜4ヶ月、[管財事件・少額管財事件]6ヶ月以上
  • 生活保護:申請~支給決定まで14日~30日くらい

生活保護は審査に長く時間がかかっても1ヶ月程度で、受給が認められたか否かがわかるはずです。

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自己破産と生活保護の申請に必要な費用

自己破産の申立て、生活保護の申請にどれくらいの費用がかかるのか、気になる人は多いはずです。

こちらでは、それぞれの制度にかかる費用を説明しましょう。

自己破産の申請に必要な費用

裁判所に申し立てる際の費用、そして弁護士をたてた場合の報酬は次の通りです。

自己破産の基本的な費用

自己破産の管財事件・同時廃止事件いずれの場合も、収入印紙、切手代、官報公告費用は必ず負担します。

基本的な費用 金額
収入印紙(申立手数料) 1,500円
※破産手続開始申立分1,000円+免責許可申立分500円
郵送料(郵便切手) 5,000円~6,000円程度
※ただし債権者数により追加が必要な場合もある
破産予納金(官報公告料) 10,000円~13,000円程度

同時廃止事件で手続きが進められ、更に弁護士を立てないならば、2万円以内の費用負担で済む場合もあります。

管財事件・少額管財事件の場合

管財事件・少額管財事件として手続きが進められる場合は、「引継予納金」が必要です。

引継予納金とは、主に破産管財人の報酬等に充当される予納金です。代理人弁護士に預けた後、破産管財人へと引き継がれます。

引継予納金は、破産管財人が管財事件の場合にのみ必要となるお金です。支払は原則一括払いとなるものの、例外として4〜5回程度の分割払いが認められるケースもあります。

引継予納金は借金総額により、下表のように支払う金額は変化します(参考:神奈川県弁護士会ホームページ 横浜地方裁判所第3民事部破産係「破産・免責申立手続事件の郵券・予納金・収入印紙一覧表」)。

負債(借金)総額 予納金(個人・債務者申立)
~5,000万円 50万円
5,000万円~1億円未満 80万円
1億円~5億円未満 150万円
5億円~10億円未満 250万円
10億円~50億円未満 400万円
50億円~100億円未満 500万円
100億円~250億円未満 700万円
250億円~500億円未満 800万円
500億円~1,000億円未満 1,000万円
1,000億円~ 1,000万円~

通常の管財事件の場合、最低でも50万円以上の予納金が必要です。なお、少額管財事件として手続きが進められるならば、支払う引継予納金額は最低20万円からとなります。

なお、自己破産と生活保護の手続きを考えている方々は、生活に困窮している家庭が多いはずです。そのため、裁判所から同時廃止事件が相当、と認められる可能性が高くなります。

同時廃止事件として手続きが進められる場合、引継予納金は不要なので、裁判所に支払う費用は2万円程度しかかからないものと考えられます。

弁護士に代理人を依頼した場合

自己破産は債務者本人だけでも裁判所に申立てが可能です。しかし、申立書等への記入、様々な書類を集めて地方裁判所に提出する必要があります。

自分一人で煩雑な手続きを進めるのは難しいと感じたら、無理をせず弁護士に依頼した方が良いでしょう。

弁護士を代理人に立てたら、裁判所との話し合いを任せられ、借金の免責が認められる可能性も高くなるはずです。

ただし、弁護士報酬はかかってしまいます。報酬の目安は下表の通りです。

報酬 金額(目安)
相談料(30分) 5,000円
着手金
※手続きの成功・失敗にかかわらず支払う
約10万円~50万円
※着手金0円という弁護士事務所もある
成功報酬
※手続きの成功した場合に支払う
約30万円~90万円
実費 郵便切手・収入印紙代・予納金等、交通費・日当等

なお、弁護士の他に司法書士も自己破産の書類作成・収集の代行を行ってくれます(約10万円〜30万円が費用相場)。

ただし、司法書士は本人の代理人となれないので、自己破産のトータル的な手続きを任せたい場合は弁護士に依頼しましょう。

トータル的な費用相場

裁判所に申し立てる際の費用および弁護士の報酬の総額(目安)は、下表の通りとなります(実費除く)。

費用(目安) 同時廃止事件 管財事件 少額管財事件
申立費用
(収入印紙・切手代・予納金)
2万円程度 52万円~ 22万円~
弁護士費用
(着手金・成功報酬)
30万円程度 50万円~90万円 30万円~80万円
総額 32万円程度 102万円~ 52万円~

裁判所に申立ての際、引継予納金が不要な同時廃止事件でも、弁護士に依頼すれば費用は総額30万円を超える可能性が高いです。

一方、通常の管財事件では100万円以上の高額な費用がかかってしまいます。

生活保護の申請に必要な費用

生活保護の申請に関して、取り立てて支払わなければいけない費用はありません。

ただし、申請先の市区町村役場によっては、現在使用していない土地、パソコン等の財産は売却を求められる可能性があります。

福祉事務所によって調査を受けた場合、不要と判断されないためにも、生活に欠かせない物だと担当者に主張する必要があるでしょう。

自己破産と生活保護:デメリットは?

自己破産が認められれば借金は全額免除され、生活保護の支給が認められれば生活保護費を受け取れます。

しかし、それぞれの制度を利用した場合、日常生活に関してある程度の制約を受ける点も確認しておきましょう。

自己破産のデメリット

自己破産を行えば、基本的に自分の所有する財産が没収されてしまいます。また、一定期間にわたり、新たな借入やクレジットカードも作成できなくなる点はデメリットです。

その他、しばらくの間、特定の職業に就けなくなる制約も受けます。

価値のある財産は基本的に処分される

自己破産を行った場合、自由財産以外の財産は基本的に換価され、債権者へ分配されてしまいます。例えば、破産者(債務者)の所有する自宅があれば立ち退かなければならず、自家用車等は没収されます。

特に自宅を立ち退く必要が出てくると、破産者本人だけではなく家族にも大きな影響が出るので、自己破産の決断は慎重に行うべきです。

官報に掲載されてしまう

自己破産を行えば、官報により自分の自己破産情報が掲載されてしまいます。主な掲載内容は次の通りです。

  • 事件番号
  • 住所
  • 債務者氏名
  • 決定年月日時
  • 決定内容(主文等)
  • 裁判所名

官報とは国が発行する新聞のようなものです。一般人が官報を定期的にチェックするケースはあまりないものの、自分の関係者に知られてしまう可能性はあります。

自分の信用情報に傷がつく

信用情報とは、個人の支払能力を判断するための情報です。貸金事業者がお金を貸す場合、クレジットカード会社がカード利用を認めるか判断する場合、信用情報をチェックします。

信用情報では、個人情報の他に自己破産のような事故情報(ブラックリスト)等も記録されます。

そのため、事故情報の記録のある人は審査に落とされてしまいます。なお、現在利用中のクレジットカードも強制解約となるので注意しましょう。

この信用情報を管理・提供するのが「信用情報機関」です。信用情報機関には次の3つが存在します。

信用情報機関
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):事故情報登録期間7年以内
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):事故情報登録期間5年以内
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):事故情報登録期間5年以内

事故情報が記録されている5年〜7年の間は、借入やクレジットカードの作成は極めて難しくなるでしょう。

なお、自己破産の対象となった債権者(銀行・消費者金融・信託銀行等)は、社内で事故情報を記録・保管し続けます。

つまり、信用情報機関から記録抹消されたとしても、自己破産の対象となった債権者からは二度と借入もカード作成もできなくなります。

いろいろな制限がある

破産の手続きが開始されれば、免責許可の決定が確定するまで、弁護士や司法書士、行政書士等の士業に就いたり、質屋・古物商や警備員等になったりすることはできません。

また、自己破産の手続き中は、居住地の変更をしたいとき裁判所の許可が必要です。

その他、管財事件・少額管財事件の場合、破産者の郵便物が破産管財人の管理下に置かれます。つまり、破産管財人が中身を確認した後、破産者本人へ転送されるようになります。

生活保護のデメリット

生活保護費を借金の返済に充てられない他、次のようなデメリットが想定されます。

所有できる資産に制限がある

生活保護を希望する場合、資産となる物を所有しているならば、それらを売却し生活費に充てる必要があります。

主に、不動産や自動車・バイク、貴金属、生命保険、有価証券等が該当します。

なお、生活保護の受給開始後、資産となる物に変動があった際、その都度申告して生活保護の費用を調整しなければいけません。

住む場所に制限される

生活保護から支給される家賃補助は、居住地域・世帯人数により細かく上限が決められています。

もしも、現在居住している賃貸物件の家賃が家賃補助よりも高いならば、家賃補助の上限額に収まる賃貸物件へ引っ越す必要があります。

また、生活保護を希望する人に持ち家があり、住宅ローンを組んでいたなら、生活保護を受給できない可能性が高いので注意しましょう。

お金の使い方に制約がある

生活保護費は家族の食費や家賃、子供の教育費といった生活費を賄うため支給されます。

支給された生活保護費を、高価な物品や自家用車(仕事でどうしても使う必要がある場合は例外)も所有できません。

また、娯楽目的で観光・旅行をしたいなら、毎月の生活保護費の余剰金から費用を捻出します。その際には届出も必要となり、ケースワーカーに旅行目的を報告しなければいけません。

趣味や娯楽へ自由にお金を使えないのもデメリットといえます。ただし、親族の冠婚葬祭・お墓参りの帰省、修学旅行等には生活保護費の使用が認められています。

ローン契約・クレジットカードの借入も困難

生活保護費をローンの返済に充ててはいけませんが、もちろん新たにローンも組めません。

勝手に借入契約をすれば、生活保護費の返還や、生活保護の利用自体を取り消されるおそれがあります。

なお、カード会社にクレジットカードの申し込みをしても、支払い能力が乏しいと判断され、審査で落とされる可能性が高いでしょう。

生活に必要なもの等を購入するならば、現金払いが基本です。

自己破産と生活保護後の生活:何が変わる?

こちらでは、自己破産と生活保護が認められた場合、債務者本人の生活がどう変わるかを解説しましょう。

自己破産後の生活

基本的に日常生活への影響はほとんどありません。借金が0円になったので、コツコツ預金し、生活再建を行う努力が求められます。

ただし、信用情報に事故情報が記録されている間は、借入やクレジットカードの作成はほぼ不可能です。

クレジットカードを日常的に使用してきた人は、現金払いやデビットカード(支払時、直接預金から引き落とされる仕組み)の利用に慣れておきましょう。

生活保護受給後の生活

生活保護を受給している間は、年に数回ケースワーカーと面談をする必要があります。

一般的に「訪問調査」と呼ばれ、ケースワーカーが抜き打ちで自宅を訪問するケースもあります。

ケースワーカーが訪問したら、給与明細・通帳の提出、求職活動はどうなっているのか、生活保護費の用途等を詳細に報告しなければいけません。

もしも訪問調査に応じなければ、生活保護が打ち切られる可能性もあります。

よくある誤解とその真実

自己破産や生活保護を受ければ、就職活動に不利となるかもしれない、と不安に感じる方々が多いです。

しかし、就職活動の際、自分から自己破産や生活保護を申告する義務はありません

また、自己破産をしたら官報に氏名等が載りますが、就職先が逐一官報を確認している可能性は非常に低いと考えられます。

一方、生活保護の場合は、福祉事務所が就職先に生活保護受給者の情報を提供することは無いです。

そのため、自己破産や生活保護を受けたために、就職活動に不利となる可能性はまずありません。

あなたの疑問に答えるQ&A

こちらでは、自己破産や生活保護のよくある質問に回答しましょう。

自己破産を依頼する際、弁護士費用もっと安くならない?

自己破産を弁護士に依頼する場合、30万円以上の報酬が目安となります。

生活が苦しく、報酬が大きな負担となるなら、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用しましょう。

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所で、相談サービスの他、一定の所得以下の人を対象に、民事法律扶助として弁護士費用等の立替サービスを提供しています。

立替サービスの返済費用は原則毎月約5,000円〜10,000円で済むので、無理なく分割返済が可能です。

生活保護を受けたら、自動車を手放すしかない?

生活保護を受けた場合、基本的に自動車の保有は認められません。

しかし、次のようなケースでは例外的に保有が認められています。

例外
  • 仕事(タクシーの仕事等)で自動車を使用する
  • 障害を持っている人が通勤・通院に使用する
  • 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住んでいる、または勤め先がある人で通勤・通院に使用する

参考:NPO法人POSSE

まとめ

自己破産が認められれば借金の免除を受けられ、生活保護の利用で生活保護費を受け取れます。

しかし、それぞれに条件があるので、自己破産・生活保護を検討している方々は、申請前によく確認しておく必要があるでしょう。

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