個人再生

個人再生とは?メリット・デメリットや注意点についても解説

個人再生とは?メリット・デメリットや注意点についても解説

個人再生とは、金融機関やクレジットカード会社、消費者金融などの全債権者の返済総額を大幅に軽減できる債務整理の方法です。個人再生が認められれば、自己破産と異なり自分の資産を処分せずに債務整理を進められます

ただし、個人再生を行う際には裁判所に申し立てる必要があり、把握しなければいけないデメリット・注意点もあります。

また、個人再生を行うと信用情報機関(ブラックリスト)に登録されたり、申立てには予納金を準備する必要があるなど、様々な知識を事前に知っておかなければいけません。

そこで個人再生の特徴と気を付けるべきポイント、個人再生を専門家に依頼するメリットについて私達がリサーチした内容をまとめた本記事で解説してゆきます。

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個人再生とは?仕組みについて

個人再生は自宅や車、財産を残しつつ借金を大幅に軽減できる債務整理の方法の一つです。個人再生では減額後の借金を原則3年間で分割し、返済する再生計画を立てなければいけません。

そして、債権者(お金を貸した人)の意見等も聴き、再生計画を裁判所が認め、計画通りに完済を目指す仕組みとなっています。

個人再生手続は2種類あり、最低限返済しなければならない金額も設定されています。

(1)個人再生手続の種類

個人再生手続には小規模個人再生給与所得者等再生の2種類が用意され、対象となる職業・条件にやや違いがあります。下表をご覧ください。

個人再生手続 対象 条件
小規模個人再生 個人商店主、小規模の事業を営んでいる人等
  • 借金の総額(住宅ローン除く)が5,000万円以下
  • 将来にわたり継続的な収入の見込みがある
給与所得者等再生 会社員
  • 借金の総額(住宅ローン除く)が5,000万円以下
  • 将来にわたり継続的な収入の見込みがある
  • 収入が給料等でその金額が安定

(2)最低限返済しなければならない金額

個人再生では、いくらでも借金を減らせるわけではありません。債権者に対し、最低限返済しなければならない金額も設定されています。

手続き 返済金額の目安
小規模個人再生 借金の総額に応じた返済金額

  • 100万円未満の人:総額全部
  • 100万~500万円以下:100万円
  • 500万円超~1500万円以下:総額の1/5
  • 1500万円超~3000万円以下:300万円
  • 3000万円超~5000万円以下:総額の1/10
給与所得者等再生 借金の総額に応じた返済金額

  • 100万円未満の人:総額全部
  • 100万~500万円以下:100万円
  • 500万円超~1500万円以下:総額の1/5
  • 1500万円超~3000万円以下:300万円
  • 3000万円超~5000万円以下:総額の1/10

または、自分の収入の合計額から税金・最低生活費等を差し引いた金額(2年分)の金額と比較し、その多い方の金額を最低限度とする

(3)住宅ローンの特則について

住宅ローンの特則とは正式には住宅資金特別条項と呼ばれている特則です。
実は個人再生を利用する場合、どんな借金でも大幅に減額できるわけではありません。この減額できないローンが住宅ローンです。

住宅ローンの債権者はお金を貸すかわりに、利用申込者の家屋や土地に抵当権を設定します。

抵当権はローン利用者(債務者)の返済が滞った場合、家屋や土地を競売して、その代金を優先的に回収するための権利です。

つまり、基本的にローン利用者が個人再生をした場合、住宅ローンの債権者は返済が滞ればいつでも抵当権の実行が可能です。しかし、抵当権が実行されてしまうとローン利用者は自宅を失う可能性も出てきます。

そのため、個人再生を行っても住宅ローンの債権者だけは特別扱いされ、ローンの返済を続けさせてもらう、というルールが必要になります。

この特別扱いを許してもらうための仕組みが住宅ローン特則です。個人再生を利用する際、住宅ローンが残っていて自宅を残しつつ、借金を減額したいならば、申立ての際に住宅ローン特則を希望しましょう。

個人再生のメリット

個人再生を利用する場合は次のメリットが期待できます。

  • 借金を大幅に減額可能
  • 個人再生は法的強制力がある
  • 自分の財産を処分されない

それぞれのメリットを解説しましょう。

(1)借金を大幅に減額可能

再生計画が認められると、借金額を最大で1/10まで減額できます。例えば、借金総額が3,500万円あった場合、350万円に減額できる可能性もあるのです。

申立人(債務者)は借金を原則として3年間(事情があれば5年間)にわたり分割し完済すれば、法律上も返済義務が免除されます。

(2)個人再生は法的強制力がある

個人再生の場合も、裁判所は債権者の意見等を聴いて、再生計画を認めるか否かの判断材料にできます。特に小規模個人再生の場合は、債権者からも再生計画案に一定の同意が必要です。

しかし、債権者の意見が必ず考慮されるわけではありません。

債権者がたとえ再生計画に納得しなくても(小規模個人再生では債権者の一部が反対でも)、裁判所の判断で再生計画を認可できます。

つまり、個人再生は裁判所を通した手続なので法的強制力があります。債権者は裁判所が再生計画を認可したならば、それに従わなければいけません。

そのため、個人再生は債権者の意向にあまり影響を受けない債務整理の方法と言えます。

(3)自分の財産を処分されない

個人再生を利用する場合、自宅(住宅ローンの有無に関わらず)や車といった高額の財産を処分する必要はありません

一方、債務整理の方法の一つである自己破産だと、基本的に自宅や自家用車はもちろん、時価20万円以上の財産はすべて処分されてしまいます。

個人再生では返済義務があるものの、自分の所有物が没収されるリスクはないので、精神的にも安心できます。

個人再生のデメリット

個人再生が認められれば大幅な借金の減額は期待できるものの、デメリットがある点も把握しておきましょう。

  • 基本的に全債務が民事再生の対象
  • 官報に掲載されてしまう
  • 信用情報機関に登録されてしまう

それぞれのデメリットについて解説していきます。

(1)基本的に全ての借金が民事再生の対象

個人再生を行うには債権者へ不公平がないよう、住宅ローンを除いた全ての借金を整理対象としなければいけません。このような考え方は「債権者平等の原則」と呼ばれています。

そのため、一部の債権者のみを優遇せず、各債権者へ公平に返済する計画が求められます。一部の債権者を有利にするような再生計画は、裁判所から認可されません。

(2)官報に掲載されてしまう

個人再生を利用すると、官報に掲載されます。
官報とはいろいろな裁判の内容等を掲載する国の機関紙です。個人再生をすれば次のような場合に官報へ申立人(債務者)の住所・氏名等が掲載されます。

  • 個人再生手続開始決定時
  • 再生計画案の書面決議または意見聴取時
  • 再生計画認可決定時

3回掲載されます。ただし、官報に掲載されても、一般人はほとんど目にする機会がなく、個人再生の事実を家族や友人・知人に知られる可能性は低いはずです。

ただし、官報の公告情報を闇金業者から悪用され、電話やダイレクトメールが届くリスクもあります。

(3)信用情報機関に登録されてしまう

個人再生を行った事実は信用情報機関に事故情報として登録され、約5年〜10年間借入が難しくなります。カーローン・住宅ローンの契約等、さらにクレジットカードも作成できなくなるとみて間違いないでしょう。

信用情報機関とは、金融事故の有無等の情報を管理し、クレジットカード会社や金融機関・消費者金融へ情報提供する機関です。

当面、借入れを行う予定が無くても、クレジットカードを使う機会の多い人には不便かもしれません。

ただし、「デビットカード」ならば、カード利用と同時に自分の銀行口座から利用額が引き落とされる仕組みなので、信用情報機関に登録されても利用できます。

登録期間中はクレジットカードの代わりにデビットカードを利用する等、いろいろ工夫すればある程度の不便は解消できます。

個人再生の注意点

個人再生を裁判所に申し立てる際、いろいろ注意しなければいけない面もあります。書類の不備や費用の納付に手間取ると、手続きが円滑に進まなくなります。

  • 個人再生手続は複雑でわかりにくい
  • 個人再生には予納金が必要
  • 個人再生の申立てが通らない場合もある

それぞれの注意点について解説していきましょう。

(1)個人再生手続は複雑でわかりにくい

個人再生手続の際に提出する書類および提出先の裁判所をよく確認しておきましょう。

提出書類は主に次の通りです。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 添付書類:源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票等

記載の不備や、書類が揃っていないと手続きが進まなくなります。

また、個人再生を申し立てる裁判所はどこでもよいわけではありません。

  • 自営業者で営業所がある人:主たる営業所の所在地を管轄する裁判所
  • 自営業者以外または自営業でも営業所がない人:現在の住所地を管轄する裁判所

のいずれかとなります。

自分一人で申立てを行う場合は、裁判所側から書類提出のやり直しを命じられたり、提出する裁判所を間違えたりするおそれがあるので注意しましょう。

(2)個人再生には予納金が必要

個人再生の申立ての際、手続費用として収入印紙1万円や郵便切手(債権者数で増減)の他、予納金も必要です。

予納金は弁護士をたてた場合、たてなかった場合で負担する費用に差が出ます。

  • 弁護士申立(弁護士をたてた場合):約12,000円
  • 本人申立(弁護士をたてなかった場合):約190,000円

なお、裁判所ごとにかかる費用は異なります。

弁護士をたてなかった場合の予納金が高額となるのは、個人再生委員を選任するためです。

個人再生委員は、原則的として申立人に代理人弁護士がいないとき選ばれます。この個人再生委員の報酬を賄うため、まとまった金額の予納金が必要となるのです。

(3)個人再生の申立てが通らない場合もある

個人再生を申立てれば必ず再生計画が認められ、借金が大幅に減額できるわけではありません。

再生計画案が認められない、予納金を期限までに納めなかった等という場合、申立棄却事由に該当します。

また、申立ての際は収支状況を裁判所に説明しなければいけませんが、過剰な浪費が目立つと再生開始決定を受けられないおそれもあります。

もちろん再生計画が認められても、債権者への返済が嫌で財産がわずかしかないと偽り、財産を隠した事実等が発覚すれば、再生計画の廃止・取消を受ける可能性があるので注意しましょう。

個人再生は専門家への依頼がおすすめ

個人再生手続の際、現実的で合理的な再生計画と認められなければ、裁判所の認可を受けるのは困難です。

そのため、個人再生を行う場合には弁護士や司法書士など専門家のアドバイスが必要となります。こちらでは、個人再生を依頼できる専門家、依頼するメリット、報酬(目安)等を解説します。

(1)個人再生について相談できる専門家

個人再生について相談できるのは「弁護士」「司法書士」という法律の専門家があげられます。双方の権限を比較してみましょう。

個人再生 弁護士 司法書士
法律相談
提出書類作成・収集
裁判所への同行 ×
基本的に不可能
再生計画案の作成
借金額の制限 制限無し 借金が140万円以下の案件

法律相談、提出書類作成・収集、再生計画案の作成はいずれも可能です。ただし、司法書士は申立人の代理人となれず、かつ借金が140万円以下の案件を受任できるにとどまります。

(2)個人再生を専門家に依頼するメリット

法律の専門家に依頼すれば提出書類作成・収集の代行、再生計画案の作成も行ってくれます。また、弁護士ならば申立人の代理人になれるので、申立人(依頼者)が裁判所へ出頭する必要もありません。

また、弁護士等から債権者へ受任通知(債務整理を受任した報告)を発送してもらえれば、債権者からの督促がいったん停止されます。

そうすれば債権者は弁護士等を窓口として、債務整理の交渉を進めるので、申立人・家族は執拗な督促から解放されます。

(3)個人再生の手続きの流れ

弁護士をたてる場合の個人再生の流れは次の通りです。

  1. 弁護士と相談し個人再生を依頼、受任通知を債権者へ発送してもらう
  2. 提出書類を準備し、裁判所へ申し立てる
  3. 約1ヶ月後に個人再生手続開始
  4. 債権者(賃金業者)へ債権届出送付
  5. 債権認否一覧表提出
  6. 再生計画案提出
  7. 書面決議(給与所得者等再生ならば債権者の意見を聴く)
  8. 裁判所から再生計画認可決定を受ける
  9. 再生計画に従い返済開始

法律の専門家へ依頼しなければ、基本的に書類の収集・記載や提出、再生計画案の作成等は申立人本人がすべて行わなければいけません。

(4)個人再生を弁護士等に依頼した場合の費用(目安)

個人再生を弁護士等に依頼する際、住宅ローンがある場合・無い場合とでそれぞれ費用は異なってきます。

費用(目安) 弁護士 司法書士
相談料 30分5,000円~
※初回無料の事務所もある
30分5,000円~
※初回無料の事務所もある
住宅ローンがある場合 約55万円 約40万円
住宅ローンが無い場合 約45万円 約33万円

各事務所によって、費用にかなり差が出る場合もあります。弁護士等を相談する際には費用もしっかり確認しておきましょう。

まとめ

個人再生手続を申立て、裁判所から再生計画が認められれば、大幅な借金の減額が期待できます。しかし、デメリットも良く把握したうえで準備を進めた方が無難です。

個人再生をするか否か自分だけで検討するのではなく、弁護士等に相談しアドバイスを受けたうえで、慎重に判断しましょう。

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