自己破産

自己破産後も携帯電話は使える?契約や料金未払いについても解説

自己破産後も携帯電話は使える?契約や料金未払いについても解説

借金で首が回らなくなり、返済が不可能になってしまった・・・・。

このような状況の場合「自己破産」を検討する人は多いはずです。債務整理は国が認めた救済制度で、大きく分けて4つの種類があり、自己破産はその方法の一つです。

地方裁判所に自己破産を申立て、裁判所から許可を受けたならば、借金は全て免除されます。

ただし、自己破産をすると、クレジットカードは強制解約、一定期間は借入契約もクレジットカードの新規契約も認められなくなります。

このような状態になった場合、自己破産後も携帯電話は使えるのか?と気になる人はいるはずです。

そこで今回の記事では、そもそも自己破産とはどんな制度か?自己破産後に携帯電話を利用できないケース等を紹介します。

私達がリサーチした内容をまとめたこの記事を読めば、自己破産後も携帯電話を利用し続けるためのポイント、自己破産を行う際の注意点等もよくおわかりになるはずです。

自己破産って何?基本的な流れを知ろう

自己破産とは、地方裁判所に自己破産を申立てて許可を受ければ、全ての借金が0円になる債務整理です。

自己破産は地方裁判所に申立てを行うため、様々な書類の準備、多くの手続き過程を経なければいけません。

自己破産の流れは次の通りです。

【自己破産を申立てる】:裁判所は書類を審査、審尋(裁判官と10分程度の面談)が行われる場合もある

【裁判所が手続きを判断】:申立人の収入や財産等をチェックし、一定の財産がないと判断された場合→同時廃止事件、一定の財産があると判断された場合→管財事件(少額管財事件)

【破産手続開始決定】:同時廃止事件→同時に手続廃止が決定(免責許可の決定へ)、管財事件(少額管財事件)→破産管財人の選任

【破産管財人と面談(管財事件・少額管財)】:借金を抱えた経緯・借金の内訳、財産状況等の質問を受ける

【債権者集会開催(管財事件・少額管財)】:破産管財人が財産・債務の状況を調査後、集会で結果を債権者に報告(月に1度・1回~3回程度行われる)

【財産を換価・債権者に配当(管財事件・少額管財)】:破産者の財産を自由財産を除き換価、債権者に配当し手続終結

【財産を換価・債権者に配当(管財事件・少額管財)】:免責許可の決定

同時廃止事件・管財事件(少額管財事件)いずれも、免責許可の決定を官報で公告し、その2週間以内に債権者から異議が出なければ、免責は確定します。

申立てから免責許可までの期間は、同時廃止事件は3〜4ヶ月程度、管財事件・少額管財事件は6ヶ月以上かかります。

自己破産を決断する前に知っておくべきこと

自己破産は全ての借金・全ての債権者を対象として、手続きが進められます。携帯電話会社が破産債権者となる場合は、任意に自己破産の対象からは外せません。

また、自己破産が管財事件・少額管財事件として進められる場合、自由財産(例:差押えが禁じられた財産等)を除き、債務者本人の所有する財産は基本的に没収されてしまいます。

例えば、債務者(お金を借りた人)名義となっている家屋ならば、本人はもちろん家族も立ち退く必要があります。そのため、債務者本人・家族の生活に大きな影響を及ぼすはずです。

その他、信用情報に傷が付いてしまう、一定期間にわたり特定の職業(弁護士・司法書士・行政書士、警備員等)へ就けない、破産手続中は居住地を変更するとき裁判所の許可が必要等、いろいろな制約があります。

自己破産が生活に及ぼす影響とは?

自己破産で借金が0円になった後も、生活が不便となってしまう可能性もあります。生活が不便となる原因、影響を受けるサービス等について解説します。

生活が不便となる原因

足りない生活費を借入で賄ってきた、クレジットカードの利用がメインになっている、という人は自己破産後の生活へ特に注意が必要です。

自己破産をすれば、信用情報機関の管理する信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

事故情報が登録されると利用中のクレジットカードは強制解約、更に5年〜7年くらいは借入・クレジットカードの新規作成が困難となります。

事故情報が登録されている期間中は、どんなローン会社、クレジットカード会社へ申込をしても、審査に落ちてしまう可能性が高いです。

クレジットカード利用不可の影響

借金が0円になって返済の必要は全く無くなり、生活の再建を図りやすくなったものの、クレジットカードが利用できないといろいろな面で困る可能性も出てきます。

契約しているスマートフォンの月額料金の支払方法は、クレジットカード払いにしか対応していないという場合、契約を解約しなければいけません。

また、買い物は現金払いやデビットカード(物品を購入時、即時口座から引き落とされるカード)で支払い、電気料金等は口座引落に変更する必要があるでしょう。

自己破産と携帯電話契約

自己破産を行い借金の全額免除に喜んだ後、気になってくるのは携帯電話契約がどうなるのか?でしょう。

携帯電話が日常生活はもちろん、仕事で必須アイテムとなっている人も多いはずです。

こちらでは自己破産後も携帯が使えるケース、新規の契約は可能なのかについて解説します。

自己破産後も携帯は使えるの?

自己破産後も変わらずスマートフォン等が利用できるかどうかは、契約状況によります。

次のような状況ならば問題なく利用継続が可能です。

  • 携帯端末の分割払い分を全額支払済
  • 未払い利用料金等がない

自己破産後も携帯が利用可能な理由を解説しましょう。

携帯電話(スマートフォン)本体は自由財産に該当する

管財事件・少額管財事件として手続きが進む場合、基本的に債務者(破産者)が所有する財産は没収されてしまいます。

債務者(破産者)の高価な財産を処分し、少しでも債権者(お金を貸した人)の債権回収が図られるよう、20万円を超える財産は没収対象です。

しかし、評価額20万円以内の財産は「自由財産」として、自分の手元に残せます。携帯電話(スマートフォン)本体が20万円を超えるものはあまりないので、換価されるケースは稀です。

他に自由財産に該当する物とは?

自由財産として手元に残せるのは、携帯電話(スマートフォン)本体の他、次のような財産があります。

自由財産に該当する物
  • 99万円までの現金
  • 残高が20万円以下の預貯金
  • 見込み額が20万円以下の生命保険の解約返戻金
  • 処分見込価額20万円以下の自動車
  • 生活に欠かせない家財道具
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支払見込額が160万円相当額の以下の退職金債権(160万円超:退職金債権の7/8)
  • 差押えが禁止されている動産または債権
  • 破産管財人が換価しないと認めた財産

ただし、どんな財産が自由財産となるのか、各地方裁判所で取り扱いが違います。

また、裁判所が破産者本人・家族の事情等を考慮し、更に自由財産の範囲を拡大してくれるケースもあります。

自己破産後の新規携帯契約は可能?

自己破産後はクレジットカードの強制解約、新規の申込みも一定期間は不可能になってしまいます。

携帯電話(スマートフォン)の利用料金の支払方法が、クレジットカード払いしかできない場合、残念ながら解約をしなければいけません。

新規携帯契約は次のような方法をとれば十分可能です。

自分で携帯電話(スマートフォン)端末を用意する

まずは次のような方法で、携帯電話(スマートフォン)端末を用意しましょう。

  • 一括払いで端末を購入する
  • 中古市場で端末を購入する
  • 従来使用していた端末を利用する

管財事件・少額管財事件として手続きが進んだ場合、基本的に自由財産以外の財産は没収・換価されてしまいます。

自己破産で預貯金が20万円以下になってしまい、金銭的な余裕はほとんどないはずです。そのため、携帯電話(スマートフォン)端末を購入する場合、なるべく費用を抑える必要があります。

ただし、以前携帯プランを解約したときの端末が手元にあるなら、それを利用した方が良いでしょう。

自分で契約が難しい場合は家族の助けを借りる

契約プランの利用料金をなるべく安く抑えるのは大切です。しかし、本人は生活再建を図っている最中なので、利用料金にお金を回す余裕が全く無いかもしれません。

もし、携帯電話(スマートフォン)を利用しないと、生活に支障が出るならば、家族名義で契約してもらう方法が有効です。

自己破産後の制約を受けるのは、あくまで破産した本人だけなので、他の家族がそれぞれ所有する自分名義のクレジットカード等は、問題なく利用できているはずです。

家族が契約しクレジットカード等で利用料金を負担してくれたなら、自分が収入を得た後、料金を立て替えてもらった家族に、コツコツお金を返していきましょう。

自己破産と携帯電話の料金

未払い利用料金等がなく、携帯端末の分割払い分を全額支払っているなら、基本的に利用中の携帯電話(スマートフォン)は使用継続が可能です。

未払い利用料金もしくは携帯端末の分割払い中、または両方に該当する場合、残念ながら携帯は利用できなくなってしまいます。

料金未払いがあるとどうなる?

利用料金に未払い分や滞納分は他の借金と同様に、自己破産の対象となります。自己破産が認められれば、未払い分・滞納分の利用料も免除されます。

しかし、利用中の携帯電話(スマートフォン)は強制解約となってしまいます。

強制解約をおそれて、携帯電話の未払い分・滞納分だけを、自己破産の対象から外すことはできません。

この場合は、自分が借入を行っている銀行・消費者金融・信販会社と同様、携帯電話会社も自己破産の債権者となってしまいます。

分割払いがあるとどうなる?

端末の代金を分割払いしている最中に自己破産すると、料金未払い・滞納のケースと同様に、強制解約される可能性があります。

端末代が自己破産の免責の対象となれば、携帯電話会社は代金を回収できなくなってしまい、契約の解消が必要となるためです。

ただし携帯電話会社の中には、端末代と利用料金とを別に計上してくれる会社もあります。

その場合、利用料金の未払い・滞納がなければ、強制解約されずに済む可能性があります。端末代の残債がある場合の対応は、契約中の携帯電話会社によってそれぞれ異なるので、事前に電話で問い合わせてみましょう。

自己破産後の携帯電話の利用について

未払い利用料金等がなく、携帯端末の分割払い分が支払済となっているならば、基本的に問題なく利用できます。

ただし、自己破産後に契約変更等を行う場合は制限されるサービスがあります。また、現在の携帯電話プランを使い続ける場合も注意すべき点があります。

制限はあるの?

このまま自己破産後も同じ内容で携帯電話サービスを利用し続けるならば、新たな制約が発生する可能性は低いです。

しかし、契約変更を行う場合は、次のようなサービスが利用できない可能性もあります。

キャリア変更できない可能性がある

携帯電話会社を破産債権者として自己破産の手続きを行った場合、その情報が携帯電話会社間で共有され、他の携帯電話会社への乗り換える「キャリア変更」ができないリスクもあります。

もちろん、携帯電話会社が破産債権者にならなかった場合、事故情報の共有もされないので、問題なくキャリア変更ができます。

機種変更はできるが、機種代の分割払いはできない

自己破産後でも機種変更は可能です。しかし、その機種代の分割払いはできなくなります。なぜなら、端末の分割払いはローンの一種だからです。

分割払いを申し込まれた携帯電話会社は、まず申込者の信用情報を照会します。その際、信用情報に事故情報が登録されていたならば、分割購入を断られてしまうはずです。

自己破産をした場合、免責許可決定から一定期間は信用情報機関から事故情報が登録されてしまいます。

事故情報登録期間中に新たな端末が必要なら、機種を一括払いで購入するか、家族名義で分割購入する方法を検討しましょう。

携帯電話を使い続けるための注意点

自己破産を申立てる前に、契約状況と料金の支払状況を確認しておきましょう。

料金の支払状況では未払い利用料金等がなく、携帯端末の分割払全額が支払済ならば問題ありません。

しかし、契約の際にクレジットカード払いを選んでいた場合、次のいずれかの支払方法に変更しておきましょう。

  • 現金振込
  • 債権者になっていない銀行からの口座引落

銀行の引落に変更する場合は、その銀行のローン・サービスで借入をしていないか、よく検討する必要があります。

銀行のローン・サービスを利用していて、その銀行が破産債権者になった場合、口座を凍結されてしまう可能性があります。そのため、ローンを利用していない銀行の口座で、引落を行う必要があるのです。

なお、クレジットカード払いのまま変更しないでいると、毎月の利用料金が引き落とされず滞納になってしまいます。

ただし、引落ができなかった場合は、携帯電話会社から振込用紙が郵送されてくるので、いきなり利用停止にはなりません。

自己破産の手続きに追われ、振込用紙の存在を見落とす可能性もあるでしょう。利用料金を滞納し続け利用停止にならないためには、迅速な支払方法の変更が必要です。

自己破産後の携帯電話契約について

自己破産をした後の携帯電話契約は、携帯電話会社が破産債権者となっているか否かが大きなポイントです。

こちらでは再契約する方法、機種代の分割払いは可能かについて解説しましょう。

再契約する方法は?

携帯電話会社が破産債権者に入っていなかった場合の再契約、破産債権者となっていた場合の再契約について説明します。

破産債権者に入っていなかった場合

携帯電話会社が破産債権者に入っていなければ、携帯電話会社間での情報共有もされず、新規契約(再契約)も可能です。

ただし、クレジットカードは信用情報に事故情報が登録されている限り、利用できません。支払方法に関しては、現金払いや口座引落に対応している携帯電話会社を選ぶ必要があります。

一方、事故情報は永遠に信用情報機関に登録されるわけではありません。

信用情報を管理している機関と、事故情報が登録されている期間はそれぞれ次の通りです。

  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):~5年
  • 株式会社シー・アイ・シー( CIC):~5年
  • 全国銀行個人信用情報センター( KSC):~7年

つまり、免責許可決定から5年〜7年は信用情報機関から登録され続ける可能性があります。登録が抹消されたら新規のクレジットカード作成も可能となり、カード払いが利用できるはずです。

破産債権者になっていた場合

携帯電話会社が破産債権者となっていても、まったく新規契約(再契約)が不可能となるわけではありません。

自己破産後に契約申込をした場合、携帯電話会社に「預託金」を支払えば、契約に応じてくれる可能性があります。

過去に強制解約になった等、リスクの高い申込者が新規契約(再契約)しようとする際、とられる措置です。預託金は1契約当たり概ね10万円以内となっています。

もしも、契約後に滞納があった場合、携帯電話会社は預託金から料金を差し引いていきます。

分割払いは可能?

機種代の分割払いはローンの一種なので、少なくとも信用情報に事故情報が登録されている間は認められないはずです。

ただし事故情報が抹消された後でも、破産債権者となった携帯電話会社では「社内ブラック」として、破産した利用者の情報が保管され続けます。

当該携帯電話会社に分割払いを申し込んでも、認められない可能性が高いです。この場合は一括購入するか家族名義で申込みをした方が無難です。

自己破産前に注意すべきポイント:携帯電話編

自己破産を行う際に、携帯電話(スマートフォン)を使い続けるためには、知っておくべきポイントが3つあります。

慌てて未納分・滞納分を一括で支払わない

自己破産を準備しているが、利用中のスマートフォンが強制解約されるのは嫌だという理由で、慌てて利用料金の未払分・滞納分を一括返済するのは避けましょう。

一括返済すると裁判所から「偏頗弁済(へんぱべんさい)」をしたとみなされてしまいます。偏頗弁済とは、一部の債務だけを返済し、特定の債権者を有利に扱う行為です。

偏頗弁済は破産手続きの「債権者平等の原則」に反する行為として、自己破産の免責不許可事由に該当するので、免責が受けられなくなってしまいます。

ただし、債務者本人以外の第三者の財産から、弁済資金を支援してもらったときは偏頗弁済に該当しません。

キャリア決済の利用は避ける

キャリア決済とは、インターネット上で商品の購入・サービスを利用した場合、それらの代金を携帯電話の利用料と合算して支払う方法です。

後払いを利用できる便利な支払方法なので、キャリア決済を利用している人は多いかもしれません。

ただし、支払不能状態に陥っているのに、キャリア決済を継続すれば、こちらのケースでも偏頗弁済に該当する可能性があります。

キャリア決済は、いわば携帯電話会社が利用者の購入した商品・サービス代金を立て替える仕組みなので、実質的にはクレジットカードと同じ機能といえます。

キャリア決済の利用も避けた方が良いでしょう。

ペイアプリの利用はほどほどに

ペイアプリとはスマートフォン決済サービスの一つで、インターネットショッピングの他、街中の買い物にも利用できます。

スマートフォンに表示されるバーコードまたはQRコードをお店に読み取ってもらう方法、お店から指定されたQRコードを読み取る方法で支払いが可能です。

ペイアプリも自己破産後、クレジットカード決済と連携させた利用はできなくなります。

一方、現金をチャージするプリペイド方式ならば引き続き利用は可能です。

ただし、頻繁にチャージすると裁判所から「資産隠しをしているのでは?」、疑われてしまうおそれがあります。利用はほどほどが肝心です。

実際の事例を知ろう

自己破産を行い、その後に携帯電話(スマートフォン)の契約や、利用がどうなったか、破産した方々の声が投稿されています。

自己破産をしても携帯電話が契約できたという声、いまだに契約できないという声等、様々な声を紹介していきましょう(「X(Twitter)」を参考に記載)。

「実は、自己破産すると携帯電話の契約ができないと思ってる人がいますが、そうでもないんですよね(。)携帯の端末代や携帯料金を滞納してそれを自己破産でチャラにしてもらった場合以外は契約できますよ。」

引用:https://twitter.com/taichi9119/status/1617064716605747202

「検索すると「自己破産すると携帯電話が使えなくなる」って解説するブログが沢山出てくるが、(中略)実はそれ古い情報で、今は携帯電話は生活必需品として認められているので回線解約せんでも済むという。」

「但しカード払いの場合口座振替払いに切り替える必要と、一番大事なのが「携帯電話の料金延滞していない」事。特に後者は場合によってはキャリアから強制解約させられる可能性があるので、その時は家族の誰かに他のキャリアへ契約してもらうか格安SIM使うしかない」

「でも格安SIMって大半がカード払いなんだね そん時は弁護士さんに相談してみるしかない」

引用:https://twitter.com/arm1475/status/1543135060249182213

「私は格安携帯電話を使えません。自ら経営する会社を倒産させ、自己破産しました。格安携帯は料金の支払いがクレジットカードに限られています。与信ブラックで生活保護寸前の私には口座引き落としの出来る大手携帯電話しか契約出来ません。(中略)」

引用:https://twitter.com/JamesZaitsu/status/1052926157761392640

「自己破産申請中。意図してないが私の場合自己破産で発生する面倒な事が何個かなかった(。)携帯電話。よく分からないが本体のローンが残っていると没収されるとも、ライフラインなので対象外とも言われている。そもそも携帯の契約形態がよく分からない・・・。(中略)」

引用:https://twitter.com/WLi9onEL797SQv2/status/1686549941546860544

【口コミについて】

投稿者の中には、契約状況によって本体のローンが残っていると携帯電話が没収されるとも、ライフラインなので対象外とも言われていて、よくわからない、といった声も聞かれました。

ローン(残った分割支払分)が残っていた場合、携帯電話は強制解約とされ、没収はされません。様々な情報に翻弄されてしまうよりは、弁護士等の専門家に質問した方が良いでしょう。

専門家のアドバイス

自己破産を行う前に借金総額等の把握はもちろん、携帯電話の契約等の状況も確認しておきましょう。

次のようなポイントを確認し、自己破産を申し立てるか否か冷静に判断します。

携帯電話の契約状況等をチェック

自己破産を申し立てる前に、携帯電話料金で未払いや滞納が無いか、クレジットカード払いにしていないか等を、今一度確認します。

未払いや滞納があれば、偏頗弁済を疑われないよう家族から一括支払を行ってもらいましょう。

また、クレジットカード払いにしているならば、現金払いや口座引落に支払方法を変更します。

他の債務整理を考えてみる

自己破産をすると携帯電話の利用に大きな影響が出ると感じたら、他の債務整理である「任意整理」「特定調停」で、借金の軽減・返済期間の猶予ができないか、よく検討しましょう。

任意整理は債務者・債権者が直接交渉し和解を目指す方法で、特定調停は簡易裁判所に申立て裁判所の調停のもとで債権者と和解を目指す方法です。

いずれも大幅な借金軽減は期待できないものの、利息のカットや返済期間を延長してもらえる可能性があります。

また、債権者を選べるので、携帯電話会社を外して、他の債権者(銀行・消費者金融・信販会社等)と話し合いが可能です。

自己破産に不安があるなら:法律事務所のサポート

自己破産を行う際は、債務者本人だけで無理に申立てをせず、法律の専門家に助けを求めましょう。

こちらでは、法律の専門家にサポートを依頼する有効性について解説します。

弁護士なら相談~代理人までこなしてくれる

自己破産に関して不安があるなら、弁護士に相談してみましょう。弁護士は深い法律の知識と、自己破産の手続きに携わってきた経験から、相談者の事情に応じた有益なアドバイスを行ってくれるはずです。

更に弁護士を代理人として、書類の作成・収集や申立て手続き、裁判所との話し合いも任せられます。

なお、司法書士は相談や書類の作成・収集代行は可能ですが、代理人とはなれません。弁護士を立てればトータル的なサポートが得られ、自己破産が認められる可能性も高くなるはずです。

任意通知でプレッシャーから解放される

自己破産は債務者本人だけでも申立てが可能です。しかし、膨大な書類の収集、申立書の作成等、かなりの労力を必要とします。

それだけではなく自己破産の準備を進める間も、債権者からの電話や通知等による、執拗な取り立て・督促が行われます。

しかし、弁護士のような法律の専門家に依頼すれば、債権者に受任通知を送付してくれます。受任通知は弁護士が債務者(依頼者)本人の代理人となった旨を、債権者に報告する通知です。

受任通知が債権者のもとに届けば、債務者本人に取り立て・督促ができなくなります。

債務者は取り立て・督促を受ける精神的プレッシャーからも解放され、精神的な安定を取り戻せるはずです。

あなたが取るべき次のステップ

自己破産のような債務整理を二度と行わないよう、自分の収入に合わせた消費を心がけ、自分を大きく見せるようなお金の使い方は避けましょう。

毎日家計簿をつけて、お金の流れを把握し、倹約を進めましょう。どんどん貯蓄をしていけば急にお金が必要となっても、借入に頼る必要はありません。

また、堅実なライフプランを作成したいなら、「ファイナンシャルプランナー(FP)」に相談してみましょう。

FPは金融や借金、税金、保険の知識に精通した専門家です。相談者の収入や支出、ローンの有無、家族構成を把握し、ベストな倹約方法・貯蓄方法をアドバイスしてくれます。

専門家のアドバイスも受けながら、堅実な預金を心がければ、早期の生活再建が期待できるはずです。

まとめ

自己破産を利用すれば借金は0円にできるので、申立てをしたい人は多いはずです。

しかし、申立てをすると財産の没収、クレジットカードの強制解約、携帯電話に関する制約等、自分にとって大きな損失となる可能性もあります。

自己破産を進める前に、まずは弁護士に相談しアドバイスを受けましょう。

弁護士から自己破産のメリット・デメリットを聞いた後、手続きを進めるかどうかを冷静に判断することが大切です。

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