会社が倒産して、その経営者だった場合、医師免許を持っていたら剥奪されてしまうのでしょうか?また、会社が倒産したとき、経営者が医師免許を持っていたら、自己破産をして、医師として働いて食っていくという人生は可能でしょうか?さらに、従業員が法に抵触するようなことをした場合、経営者が医師免許を持っていたら、剥奪されてしまうのでしょうか?
(不明:男性)
医師法においては、
- 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができないと判断された場合
- 麻薬、大麻またはあへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処された者
- 医事に関し犯罪または不正の行為があった者
- 医師としての品位を損するような行為のあった者
については、戒告や医師免許の停止、取り消しなどができると規定されています(医師法4条各号、7条2項)。そして、これらの処分を行うにあたっては、医道審議会で、どのような処分が妥当かについての意見を聴かなければならないとされています(医師法7条5項)。
昨今、医師免許の取り消しがなされた事例で見ると、例えば患者に対する性犯罪など、医師自身がなんらかの刑事事件で処罰された場合が一般的であると言えます。診療報酬の不正取得については、免許の停止や取り消しなどがなされる傾向があり、重篤な医療ミスを犯した場合は、免許の停止がなされる傾向があると言えます。つまり、医師本人の触法行為の有無が免許取り消しの判断基準となる傾向があります。
したがって、相談者の方がおっしゃる「会社経営の失敗」「自らが営む会社内における従業員の触法行為」「破産などの経済的困窮」などは、(5)の品位を損するような行為に当たる可能性はあるものの、それによって免許を取り消しになる可能性は低いものと考えられます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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医師免許の剥奪はどのようなときにされるのでしょうか?