私の勤めるクリニックでは
①診察をせずに薬を処方している。
通常は診察しますが 院長が外出時や家族が
代理来院時に、薬のみの処方を、行なってい る。特定疾患療養管理料のスタンプを押して
全ての診察を行い 不在時、薬のみの時もその
スタンプを、押している。
②入院診療計画書を患者に渡さず保管している。
入院時に、軽く説明を行なっているが 説明者
のサインは院長で説明を受けた人のサインは
○印でのみで コピーする事なく 患者に 渡さず
その患者の入院カルテに閉じてある。
③カルテ上の点滴の指示の量と実際に行う量が違
う。
指示ではメインのボトルが500mであるのに対し実際は250mlや生食100mlで行なっている。
指示内に暗号のようなものがあり ●一個で250ml 2つで生食100mlとなっている。
これは院長と看護師のみがわかる暗号で ジムは
患者さんには500mlで請求している。←ジムに
確認済み。
④使用期限の切れた薬液を使用している。
以上のことを内部告発したいと思っております。
まだ在籍しておりますが もし退職した場合も告発はできるのでしょうか?
①と②については10年以上前からです。
③はおそらく5年前くらい?
院長はとても独裁的で 気に入らないとこれまでもパワハラ的なことを行い 何人も辞めさせてきました。以前にも内部告発によりマスコミにも追いかけられたことがあります。
今自分のやろうとしていることがどのような結果になるのか 少し不安はありますが 今しかないという気持ちもあります。
どうぞご指導お願いいたします。
告発自体は,退職後においても可能です。在職中でなければ告発できないという制限はありません。
なお,証拠の収集など,捜査については警察が行うものですが,警察に「事件である」と判断してもらうためには,ある程度警察を説得する材料が必要であると考えております。特に,現行犯ではない場合,客観的な証拠がなければなかなか警察が動いてくれないと感じています。
警察に告発する場合,警察は,犯罪の立証をできる証拠があるかを,事件化するか否かの一つの基準として持っています。在職中であればクリニックに出入りしやすい状況ですので,例えば④の薬液の写真を撮るなどの行為が比較的しやすいです。この点は,在職中に証拠を保存しておくという方法でもいいかもしれません。
証拠の保存の仕方や,どのような証拠が必要かについて,私は警察の感覚を完全には把握できておりません。提案としては,(その時点でクリニック名やあなたの名前を出すかはお任せしますが)警察に事前に相談をして,上記の点を把握し,そのうえで在職中に証拠を保存できる・保存すべきだと考えたものは,保存しておくという方法はいかがでしょうか。
事件化できるかどうかも含めて,警察と相談しながら動くのがよいかと私は思います。

退職後も告発可能です。
都や県に医療機関の不正告発を受理する課があると思います。
ここに、記載したように、具体的なことをお書きになると、真摯に
受け止めて、対処してくれるでしょう。
みな迷惑してるので、おやりになるのがよろしいでしょう。
ありがとうございました
頑張ります!
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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