公務員の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意)
[投稿日] 2015年01月15日 [最終更新日] 2018年11月14日
行政機関を得意としている弁護士
相次ぐ官僚の不祥事で耳にすることの多い戒告や訓告。何が違うのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。今回は、読者の方から寄せられたこの疑問に答えてみたいと思います。
国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条が定めています。
同条に定められている懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類です。
免職は、公務員の職を失わせる処分のことで、懲戒処分によって行われたものを特に懲戒免職といいます。
停職は、職員としての身分を保有させながら一定の期間その職務に従事させない処分で(同法83条2項)、停職者は原則としてその期間中給与を受けることができません。
減給は文字通り公務員の俸給の支給額を減ずる処分です。
最後の戒告は、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことです。
ここまでが法律上の処分ですが、実務上はこのほかに訓告、厳重注意などがあります。
訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるために行う行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。
厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分といえます。
つまり、戒告と訓告は法律上の処分かどうかという点が異なり、訓告と厳重注意はその義務違反の程度が異なるというわけです。
これを前提としてニュースを見たとき、あなたは公務員に対する処分を重いとみますか? 軽いとみますか?
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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