尋ねたいのですが以前、弁護士資格の無いものが有償無償に関わらず、代理人として交渉に当たる事は出来ないと聞きました。まだ訴訟にはなってなくても電話で相手と話して交渉する事は可能なのですか。もし可能だとすればどんな間柄まで代理人として認められますか。
(40代:男性)
弁護士法72条は、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うことを禁止しています(非弁活動の禁止)。これに違反すると違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(同法77条)となります。
金銭のみならず、物やサービスもここでの「報酬」に含まれます。また、報酬支払いが事前・途中・事後のいずれの場合であっても「報酬を得る目的」に該当します。さらに、謝礼の趣旨で支払われることを行為者が認識していれば「報酬を得る目的」があるということになります。
反復継続の意思を持って行うといっても、行為が複数回である必要はなく、特定の設備も、営利性も不要です。
ですので、無償で行うのであれば代理人として交渉に当たったとしても弁護士法違反になることはありません。交渉の方法や当事者との続柄にも特に制限はありません。ただ、以下の留意点に注意してください。
まず、代理人として行動するに際しては委任状を作成しておくことをお勧めします。 また、訴訟代理人になるには原則として弁護士資格が必要です。さらに、「報酬」については上記の事柄に十分に気をつけてください。最後に、特に金銭の要求は非常にデリケートな問題であり、一つ間違えば相談者が恐喝罪で告訴されかねませんので細心の注意を払ってください。
なお、弁護士法72条に関しては「日本の弁護士制度 その3」も参考にして下さい。
報酬を得る目的で、相手方との交渉や法律相談等の法律事務を行えば、非弁行為として弁護士法違反になり、犯罪に当たります。
そのため、一切対価が発生しない無償での代理交渉をする場合には、本人との間柄にかかわらず、法的には許されることになります。
もっとも、ご本人の親など近しい人が無償で交渉に出てくるならまだしも、赤の他人の立場の人が、いくら無償だとしても代理人だとして出てきた場合、相手方からはかなり怪しい印象を持たれるのが通常です。
そのため、無償行為として法的には許される行為でも、実際上は、代理人として機能するのは難しいのが一般的だと思います。
事件についてですが、無償(お金をもらわないだけでなく一切利益なし)なら、裁判外では可能です。
裁判上は無理です。
しかし、裁判外で交渉を申入れても相手は無視するかもしれません。
弁護士の場合は無視すれば訴訟になるので、相手も訴訟が嫌なら対応するしかありません。
しかし、弁護士でないと訴訟代理人にはなれませんので、無視されれば何もできません。
しつこく迫ったり連絡を繰り返せば、かえって貴方側が不法行為になります。
そうすると、結局、現実的には、弁護士でないと意味がないということはあるでしょうね。
間柄は関係ありません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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