業務妨害罪とは(威力業務妨害・偽計業務妨害罪)
[投稿日] 2014年12月19日 [最終更新日] 2019年10月29日
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氏家 悠 弁護士 神奈川県
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不特定多数の携帯電話に勝手に宣伝のメールを送信していた業者が、発信元を自分と無関係な会社に勝手に設定し、この会社の業務を混乱させたとして、大阪府警がメール送信者を偽計業務妨害の疑いで逮捕したニュースをご存知の方もいらっしゃるでしょう。携帯電話に届く迷惑メールにうんざりしている方には、今後の同種の取締りに期待される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回、逮捕容疑となった業務妨害罪ですが、刑法上、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を偽計業務妨害罪(233条後段)、威力を用いて人の業務を妨害する行為を威力業務妨害罪(234条)としています。しかし、この偽計と威力の区別が微妙なものも少なくありません。
判例上、中華そば店に3ヶ月間に970回も無言電話をかける行為やデパートの売り場の布団に16回にわたり計469本の針を入れる行為は偽計によるものとされ、弁護士の業務用かばんを奪取し隠匿する行為や競馬場にくぎを撒き散らして、競馬の挙行を妨害する行為は威力によるものとされています。
そこで問題。漁場の海底に障害物を沈めて魚網を破損させる行為は、偽計、威力のどちらと思いますか? 正解は偽計。判例は、障害物が目に見える状態にあったか、犯行が隠密に行なわれたか公然と行なわれたか等によって区別するようです。
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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