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夫婦別姓・再婚禁止期間に最高裁判決(2)

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夫婦別姓・再婚禁止期間に最高裁判決(2)

[投稿日] 2016年01月07日 [最終更新日] 2017年08月31日
夫婦別姓・再婚禁止期間に最高裁判決(2)

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前回は夫婦別姓についての最高裁判断についてご紹介いたしました。今回は再婚禁止期間訴訟について取り上げます。

再婚禁止期間訴訟

民法は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と、女性の再婚禁止期間を定めています(民法733条)。
この再婚禁止期間について男女間に差異を設ける条文の趣旨については、最高裁判所は、父性推定の重複を回避して、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにある、としています(最判平成7年12月5日)。
たしかに、離婚した女性がすぐに再婚して子供が産まれたような場合に、子供の父親が誰かをめぐって争うのを防止することは重要といえます。

しかし、医学の発達により父親がどちらかについてはDNA鑑定等を行うことにより容易に可能になりましたので、この条文について時代遅れではないのかという疑問が持たれるようになりました。

さらに、再婚禁止期間を定める条文が存在することにより戸籍のない子が多数できてしまう、といった社会問題が近年取り沙汰されるようになり、日弁連が民法733条1項の削除等を求めて意見書を出すといった状況となっていました。

加えて、民法には、離婚後300日以内に産まれた子を前夫の子と、婚姻の日から200日を経過した後産まれた子を今の夫推定する規定がありますので(民法772条2項)、再婚禁止期間は100日あれば十分ではないかという疑問も持たれていました。

このような中、岡山県の女性が、法が女性だけに再婚を禁止する規定は男女の平等を定める憲法14条1項、24条2項に反するものであるとして、 2011年に提訴し、国に慰謝料を求めました。

最高裁判所は平成27年12月16日の判決の中で、憲法14条1項違反について、再婚禁止期間を定めた法律の立法の目的が合理的で、区別の内容も法の目的との関係で合理的といえるかどうかで判断するとしました。
その上で、DNA検査技術が進歩して、高い確率で親子関係の有無を判断できるようになったとしても、父性の推定が重複する期間に産まれた子は、一定の手続きを経るまでは法律上の父親が定まらないという不安定な状態となってしまい、それによる弊害が生じることを考えれば、そもそも父性の推定の重複を回避するための制度を設けておくことは合理的である、としています。

しかし、民法772条2項から計算した100日の再婚禁止期間を設けることで十分であり、100日を超えた部分についてはこの規定が設けられた当時とは状況が大きく異なっていること、世界的に再婚禁止期間を設けない国も多くなってきていることといった理由を述べたうえで、100日を超えた部分は合理性を欠いた過剰な制限だとして、その部分は憲法14条1項及び憲法24条2項に違反すると判断しました。
この規定による損害賠償責任については認めていません。

今回の判決は、現状を改めるものとして歓迎する声もありますが、未だに女性の自由を侵害するものだとして批判的な意見も多いようです。
なお、裁判官の中には、規定全体が憲法に反して無効であると解するという意見もありました。皆様は今回の判決をどのように感じられましたでしょうか?

更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

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