クリエイターが活動をする中で、知っておくべき法律やお金の知識は?(第1回)
[投稿日] 2020年10月01日 [最終更新日] 2020年10月14日
クリエイターは、常に新しい何かを創り出すことが仕事である。そこで、クリエイター自らが創り出した作品を守っていくために、最低限身につけておくべき「法律」や「お金」「税」の知識があります。
そこで、若手クリエイターの宮島さんとワールド法律会計事務所の渡邉祐介弁護士と山口義重税理士とで、リモート対談を行っていただきました。その内容を2回にわたって掲載します。

当事務所は弁護士をはじめ、税理士・社会保険労務士・司法書士といった士業で、相談者様の悩みをワンストップで解決いたします。少数精鋭のとてもアットホームな雰囲気の事務所です。法律・税務の問題はご相談ください。
渡邉 祐介 弁護士 弁護士になる前は、IT企業のサラリーマンという異色の経歴の持ち主。相談者の主張や立場を深く理解し、親身になって寄り添う姿勢が、法律の狭間で苦しむ方から高い評価を得ている。
山口 義重 税理士 国内大手生命保険会社勤務を経て、税理士業界に転身。税理士という立場で、お金についての問題はもちろん、それだけでなく、あらゆる相談にも幅広くお客様をサポートしています。

図と無機質が好き。イラストレーションを軸に、グラフィックデザインや現代アートなど多様に表現して生きている。現在は四角形が密集している集合体の作品で活動をしている。(公式ウェブサイト https://minamimiyajima.com/)
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MINAMI MIYAJIMA
私たちクリエイターが創作活動していく中で、特に知っておくべき法律、意識しておいたほうがよさそうな法律というのはあるのでしょうか?

渡邉 弁護士
クリエイターの方々をとりまく法律としては、いわゆる知的財産に関する法律のうち、特に著作権について定める著作権法が重要だとおもいます。
その他、ネーミングやロゴなどを保護する商標法も、創作事業に関連してくる法律といえるでしょう。
創作活動の側面では著作権法や商標法が関連しますが、それ以上に、個人事業主としての活動という側面では、誰もが税法も意識することになるとおもいます。

MINAMI MIYAJIMA
クリエイターが契約を交わす場合に、契約書はどのように用意するのがよいのでしょうか?

渡邉 弁護士
ネット上でひな形のようなものを拾ってきて、かたちだけ契約書を作っておく、ということをされる人もいるのですが、それが自身のケースには合わないものであることはとても多いです。
契約というのは、相手方(クライアント)との間での、最終的な合意内容です。
合意までの過程では、条件面などで少なからずかけひきもあります。
相手方が出してきた契約書にそのままサインするのが契約というものだと思われがちですが、そうではありません。
不利な内容がしれっと盛り込まれていた契約書にサインしてしまい、後悔することになったり、後でトラブルになったりすることは多いです。
特に著作権や商標といった部分については、専門的な知識が必要になるため、我々のような法律の専門家に相談していただき、しっかりしたものを作成することをオススメします。

MINAMI MIYAJIMA
私たちクリエイターが自分の作品を守るために、弁護士の方にどのようなことを相談したりお願いしたりできるのでしょうか?

渡邉 弁護士
弁護士への相談は、健康診断と同じで、早ければ早いほうがいいと思います。
重大な病になってしまってからだと、手術をするしかないように、深刻なトラブルに発展してからの相談に来られると、「あとは訴訟で争うしかない」ということになってしまいます。
それよりも前、作品の制作段階から、どのような作品を作ろうとしているのか、その作品に関わる人にはどういう人達がいるのか、クライアントはどういう会社なのか、どのように商品化しようとしているのか、その作品を将来的にどのように育てていきたいのか、など、 そうしたところからの情報共有をしていただいたり、クライアントとの交渉段階から相談していただくなどすることで、クライアントのと交渉や契約でクリエーター側が不利にならない、穴のない契約を結ぶことができると思います。
著作権など作品の権利を守るには、専門的知識もですが、将来に作品がどれだけ価値を持つものになっていくか、どういうトラブルが起きる可能性があるかなど、どれだけ将来をイメージできるかが、とても重要です。
「盗作された」「クライアントと揉めた」という時に、訴訟で代理人として争うことも弁護士の役割ですが、そうなる前よりずっと前に、作品を産み出そうとする段階から共有いただいたり、相談いただくことで、権利が守られ、トラブルを避けることができ、クリエーターの方も創作という本業に集中できるようになッていただきたいと思っています。

MINAMI MIYAJIMA
私たちクリエイターとして、税理士の方には、どういうことを相談できるのでしょうか?

山口 税理士
税理士の仕事は、「税」に関わる幅広い仕事がありますが、クリエーターの方に関わるところでいえば、個人事業主の確定申告書、法人の決算書の作成や、節税に関するアドバイス、補助金や助成金に関するアドバイスや手続きサポートなど、とにかく「お金」に関する相談、コンサルティングまで、提供しています。

MINAMI MIYAJIMA
私たちクリエイターが、税理士の方にお願いする場合、どんなメリットがあるのでしょうか?

山口 税理士
お金の面で結果的に得となる、という点が一番大きいでしょう。
世の中には「知っていると得になる」という情報が実はたくさんあります。一般の人がそれらの情報を追いかけるのにも限界があります。
面倒で複雑な専門的な作業は税理士に任せてご本人は本業に専念することで売上アップにつながりますし、「知っていると得になる」情報を税理士がご提供することで税金という支出の節約につながったり、各種の助成金や補助金、給付金を得やすくなったりすることにつながります。
ご依頼いただいた以上は、お客様に「しっかりと儲けていただく」のが、税理士としての一番の願いです

MINAMI MIYAJIMA
クリエイターが活動していくうえでの出費のうち、「経費」にはどこまでを含んでよいのでしょうか?

山口 税理士
基本的には、「収入を得るために必要として費用」が経費にできます。
クリエーターの方であれば、創作活動に必要な道具を買った場合、仕事での打ち合わせの際の飲食代などは当然含まれます。入れていいのかが悩ましいところとしては、仕事でもプライベートでも使っているものを買ったときなどがあると思います。
この場合は、「家事按分」という方法で仕事で使用している割合の分だけを経費として計上できます。
第2回に続く...
更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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