「東京都の青少年条例は、青少年に対するわいせつ行為を禁じていません(性交と性交類似行為だけです)」
と言ってる人がいたのですが、これは正しいのでしょうか?宜しくお願いします。
文言通りに読めば、正しいと言わざるを得ないと思います。
東京都青少年の健全な育成に関する条例(いわゆる青少年条例)の第十八条の六は「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と規定するだけで、その他のわいせつな行為を禁止はしていません。
もっとも、13歳未満の青少年に対してわいせつな行為をすれば、刑法176条の強制わいせつ罪にあたりますし、監護者が影響力に乗じて18歳未満の青少年に対してわいせつな行為をすれば、監護者わいせつ罪(刑法179条1項)が成立します。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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氏家 悠 弁護士 神奈川県
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東京都の青少年健全育成条例について