内職加工業を営んでいます
先日大手の会社から子供向けダイレクトメールに封入するオマケ3.6万個の加工依頼がありました
資材は先方持ち込みで加工に入りましたが最後に33個不足が出ました
そのことを先方に伝えたところ「そんなはずはないキッチリあるはずなのでもっと確認しろ」との返事
勿論さんざん探しましたが見つかりません
通常こういった印刷物は数がキッチリ合うことはほとんどなく、1%から2%ほど余分をつくるので
それで不足を補うのが通例となっています
「このままだと損害賠償もありうる」と言われました
そもそも先方の持ち込みの数が本当に寸分たがわずあっていたかどうかの証拠もないですし
紛失した加工前の印刷物は個人情報も無いし加工前の単体では何の価値もありません
原価も恐らく一つ1円もしないかと思います
こんなことで損害賠償ということはあるのでしょうか?
一つ気がかりなのは、仕事の依頼を受けた際に誓約書を書かされ保証人をたてています
どなたかお知恵をお貸ください。

契約内容や、納品書等関連資料の内容にもよりますが、相手方からの原材料持ち込みを前提としていたならば、33個分の時価相当額の賠償は理論上はありうるでしょう。
加工前の印刷物の時価をどのように評価するかという問題はありますが、上記事情を前提とする限りでは、金額は少額にとどまると思われます。
もっとも、契約書がない等の理由で、契約者による資料持込みの前提を立証できない場合、こちらの債務不履行として完成品の時価×33やその他発注者側に生じた損害賠償請求が現実になされる可能性がないとは言えません。
相手方は交渉の仕方として上記のような表現を用いている可能性もあり、実際に損害賠償請求の実施が費用対効果に合うのかという疑念はあります。
ただ、余分の分で不足を補うのが通例とされる点を含め、契約内容や関連資料の状況が分かりかねますので、詳細に関しては法律相談(面談相談)に行かれた方が良いかと思います。
小川さま
御回答ありがとうございます
単に下請けいじめで気分で言っているのではないかと思います
契約書を交わし保証人も立てているので少し気がかりでした
あまりに言ってくるようでしたら小川さまの言われる法律相談に行ってみようと思います
ありがとうございました。
36万では検品もできますまい。
通例と言う商慣行が優先するでしょう。
それに
注文主に36万の立証責任があるでしょう。
立証はできないでしょうね。
したがって、損害の請求はできないでしょう。
額も僅少ですね。
下請けいじめでしょうね。
また、全体を解約することも、信義則違反で
認められませんね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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加工依頼のあった商材の3.6万個の内33個を紛失、損害賠償を匂わせているが、こんなことで損害賠償あおきるのか?