初めてご相談させていただきます。
支払いの義務があるかどうかのご相談です。
とある会社から、3週間無料で求人を掲載できると営業の電話があり、無料期間中の解約も可能とのことで、それではと思い4月2日に契約しました。
その契約の際に、3週間無料期間で4〜24日まで掲載する形で、掲載期間の3日前までに解約の書面を送らないといけないと規約がありました。
ただ、契約の際にその書面が会社側から届くと説明を受けましたが、こちらには届かなかったため、23日に会社側へ確認の連絡を行いました。
会社側は15日頃に届くように記録郵便で送ったとの事だったのですが、現状23日まで手元に届かず、相手へ電話をして書面が届かないのだが、どう解約すればよいかと問い合わせると、もうコンピュータで有料期間に移行しているため、今解約してもお金がかかりますとのこと。
問い合わせの際に、書面でなくても解約できると言っていましたが、HPには書面での解約と記載があり、また21日までに解約の連絡がなかったため、自動更新されているとのことでした。
しかし、21日となると日曜なため、連絡がつかない事から、19日までに連絡しなければならなかったのですが、現状書面が届かないものを解約できず、
また1件隣に同じ会社名の会社があり、そちらへ誤配された可能性はないかと伝えました。
後日、会社側から郵便局にも誤配がなかったか、届けたか確認したが、届けたとの事で、こちらもそれ以上調査できないと言われました。
そのため、会社側の対応としては3週間プランの18万でなく、1週間プランとかにして9万5千の減額対応ならできる、とのことでした。
この場合、期間内に手元に届かなかった書面で解約できなかったため、支払う義務があるのかどうかを教えていただけたらと思います。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
いま、あちこちで、問題化している事案ですね。
消費者問題を特に扱っている弁護士の間では
情報がいきかってますね。
結論は払わないで争うことです。
消費者相談センターにも苦情が寄せられているでしょう。
国民生活センターも同様でしょう。
問い合わせるといいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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根本 智人 弁護士 東京都
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