今年の6月14日より、この法律が施行されますが質問があり投稿させて頂きました。
検索をし、色々読みましたが「定価を超えての転売を意図的に行っているかどうか」との様な事で、「たまたま行けなくなって、定価で譲った」が1回ぐらいなら許される可能性があるとの事でした。
ここで、疑問なのですが、私は、よくイベントやライブに友人と参加する機会があります。友人とチケットが重複することが多々あります。もちろん、わざと重複させてるわけではありません。どのイベントやライブも行きたく、どちらかが当たればと言う思いで応募をした結果です。お互い落選する事もあります。
今まで、重複した際は定価(手数料等込みですが )、または定価以下でのお譲りを行って来ました。
(ちなみに、手数料等込みだとグレー だと言うのを拝見しました。)
もちろん、このような場合公式の譲渡サイトを利用すべきではありますが、それが無かった場合等、今後、重複させて同じ様に定価でお譲りした場合でも、回数を重ねしまえば、「転売をしている」とみなされるのでしょうか。
そんなことはないでしょう。
業として行う、と言うしばりがありますから。
業とは、
社会通念上事業の遂行とみられる程度に、
ある種の行為を継続反復して行うこと
ですから、事業規模でないと処罰対象には
ならないですね。
この法律は、転売業者を取り締まるために
作られた法律ですね。
内藤様
ご回答ありがとうございます。
少し不安でしたので、スッキリ致しました。
今後はできるだけ、重複しない様に友人と考えての応募や、公式を経由しての譲渡を心がけ、個人で行う際は引き続き定価でのやり取りを行いたいと思います。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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根本 智人 弁護士 東京都
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チケット不正転売禁止法 定価(手数料等込み)での譲渡でも、回数を重ねてしまえば転売とみなされるのか