民事裁判当事者尋問はかならず行うのですか?

民事裁判当事者尋問はかならず行うのですか?
いいえ。
しかし、行われることは相当多いです。
行われないほうがイレギュラーでしょう。過払い金返金請求などの場合は行われないこともありますが、普通はまずあるかと思います。
当事者尋問は必ず行うわけではありません。
尋問に至る前に、一般的には、双方主張立証→争点整理→和解協議を行う場合が多く、尋問実施前に和解が可能であれば、和解成立となります。
和解困難な場合、必要に応じ証人尋問・当事者尋問の実施→場合によっては再度和解協議→判決、となるのが一般的です。
私の個人的な感覚ですが、どちらかというと尋問実施に至る前に和解成立で終了する事案の方が多いのではないかと思います。
詳しい説明ありがとうございました
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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