労働問題で裁判をしたところ、敵の弁護士が、以前全く別の事で法律相談(30分の)をしたことがある弁護士でした。
今回の裁判に直接関係が無いとはいえ、許されるのでしょうか?

直ちに違法とまではいえませんが、相手方代理人弁護士に上記の点を指摘した上で貴殿の懸念を伝えられてはいかがでしょうか。
弁護士法・弁護士職務基本規程では、担当事件と別の事で法律相談を受けた場合の相手方代理人への受任を直接的には禁止していませんが、仮に過去に法律相談を受けた内容が当該事件に関連する可能性がある場合には、貴殿において相手方に有利に用いられているのではないかとの懸念が生じるかもしれませんので(相手方代理人弁護士は否定すると思いますが)。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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