先日、小学3年生の娘が公園で遊んでいたところ複合遊具から落下して骨折しました
叔父にみてもらってた時の事故のため把握ができないまま救急へかけこむと入院→手術となりました
翌日には退院はできました
気になるので遊んでいた公園までどんな状況だったのか確認にいきました
すると複合遊具のタイヤのぶらんこが以前あったのが撤去され残ったポールでぶら下がって遊び落下したとのこと
高さは2メートルちょいはあるとおもいます
公園の管理者に問い合わせしたのですが『複合遊具の安全基準を満たしていますから保険はおりませんがお怪我をされてるのでお見舞い金はださせてもらいます』と返答が、、、
安全基準?
タイヤのぶらんこがあったのなら安全基準は満たしてるとおもいますがタイヤのぶらんこだけ撤去して残されたポールにははたして安全基準はみたされてるのでしょか?
納得がいかず相談させてもらいました
とりあえず明日に責任者の方からその安全基準を説明してもらうのですがはたしてその安全基準は通るものなのでしょうか?

1 ポールだけ残されたということであれば,遊具といえないという解釈は正しいと考えます。
しかし,その状態であれば,今回の事故のように危険であるので,それを防止策を講じていなかったのであれば管理者の設置管理の瑕疵といえると考えます。
2 つまり,ポールを本来は,撤去すべきところを撤去していないのであるため,使用禁止の立て札なりの警告表示はあったのでしょうか。あるいは,囲いで立ち入りを禁止しているのがうかがえる状況であったのでしょうか。
それらを講じていなかったとすれば,管理者の主張の安全基準を満たしていないといえます。
3 その上で,管理者の設置管理の瑕疵を理由として自治体への国家賠償法による賠償請求は可能であると考えます。
ただし,付き添いに成人男性がいたということから,被害者側の過失も問われることにはなり,その過失相殺が相当程度あるかもしれません。
erimaro - 2019年07月11日 19時46分
成人男性のつきそいあたしもそこはひっかかったのですが小学3年生となれば一人で公園にいける年齢になるのでそこはもう関係ないのではとおもいました?
そのへんがどうなのでしょうか?
そうですか
『あぶないからおりなさい』と声はかけてたそうです
でもやはり大人がいるというところなんですね
わかりました
ありがとうございます
今後は気をつけてあそばします
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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