法テラス弁護士のミスに私が激怒した結果、無責任にも本人尋問を前に辞任をしてきました。
辞任は別に良いのですが、事件終結直前に委任契約を集結した場合でも、成功報酬を払うことも有ると聞きます。
こちらが報酬惜しさに解任したならまだしも、勝手に判決前に辞任したのに、成功報酬を払うというのには納得いきません。
辞任の場合でも成功報酬を払うことになるのでしょうか?

辞任前の時点で一部の金銭回収や債務免除等の一定の成果が発生しているなどの特別な事情がない限り、一般的には弁護士側の辞任のケースで成功報酬を請求するケースはまずありません。
もっとも、法テラスの業務方法書56~68条では、受任者の辞任の場合における報酬金決定を除外しておらず、理論上は0%とはいえませんが、上記のような辞任前に既に発生している成果に対する報酬が未精算の場合等に限られると思われます。
辞任前の時点で特に成果が発生していない場合において、成功報酬が発生する可能性は極めて0%に近いでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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本人尋問の前に辞任、成功報酬を払う事はあるのですか?