SNS上の取引でトラブルが起き、相手があまりにも不誠実な対応をしたため、他の方にも気をつけて欲しいと思い、注意喚起を流しました。(私以外にもうひと方、同じ方に対して注意喚起を流しております。)しかし、それや私の個人的な発言が相手の怒りに繋がったようでその方が法的措置を考えてると他の方からの情報を得ました。
恐らく誹謗中傷や名誉毀損で法的措置をとるとも思いますがこの場合、私に非はあるのでしょうか?
(損害は私にあります。)
どのような表現であるのかが、ポイントになります。
名誉棄損に当たるかどうかですね。
かりに当たるとしても、公共性、公益性の観点から
違法性がないこともあります。
事柄の経過を整理して、弁護士に見てもらったほう
が、よくわかるでしょう。

ご回答いたします。
発言内容が、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、社会的評価を低下させるものといえる場合、名誉棄損に該当することになります。
もっとも、その内容が、①公共の利害に関する事実であり、②もっぱら公益を図る目的に出た場合、③真実であることの証明があったとき、又はその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、違法性が阻却され、損害賠償請求は認められません。
「非があるか」否かは、少なくとも法的レベルにおいては、上記の条件の下、個別具体的に判断されますので、お近くの弁護士等にご相談されるとよいかと存じます。
lu_0bcd86fb - 2020年02月20日 04時51分
回答ありがとうございます。発言内容ですが、怒りに任せて特定の個人名は指さずに「くそ女」や「消えて欲しい」等の発言をしてしまいました。(現在削除済みです。)
この発言に関して私は穏便に済ませたいと考えておりますため、相手方に謝罪のメッセージを送りましたが返事はありません。当方の個人情報も相手方には知られているためそちらの削除依頼をしましたが返事はありません。(私も相手方の個人情報を破棄したいのですが返事がないため不公平だと思い破棄しておりません。)
相手方にこのようなメッセージを送ったことは良かったのでしょうか?
稲益 寛明 弁護士 - 2020年02月20日 10時09分
そのような発言内容であれば、直ちに社会的評価を下げるものとは言い難いので(周囲の方も通常は喧嘩が始まった程度にしか考えないでしょう)、名誉棄損には該当しないと考えられます。しかしながら、個人の名誉感情(プライドや自尊心等)が侵害されたとして、損害賠償請求を行う可能性は残ります。
名誉感情は主観的なものであるため、当該請求が認められるには、名誉棄損の場合と比べて一般的にハードルが高く、「態様、程度等からして社会通念上許される限度を超える」ことが必要となります。
上記のような発言内容にとどまるのであれば、執拗に書き込んだり、繰り返したりしているような場合等でもない限り、直ちに名誉権侵害が認められるとは考え難いです。
なお、特定の個人名を出さなかったとしても、前後の話の流れ等から特定できる限り、問題ないとされます。
上記発言を行ったことに対し謝罪のメッセージを送ったことは、道義的・倫理的には勿論良いことと思われます。
また、万が一、裁判等になった場合であっても、裁判所の判断プロセスにおいて考慮されることがありますので、法的レベルにおいてもプラスに働くことが予想されます。
以上からすれば、「メッセージを送ったことは良かった」のではないかと存じます。
ありがとうございます。
とても参考になりました。、
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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