陳述書提出後に新たな事実が判明した場合
次回期日は尋問になる為、証拠申出書を提出、人証申請をし、裁判所に受理されました。
その後、新たな事実が判明したため、今までの主張の訂正をしたいのですが、どのように対処すればよいのかをご教授いただけないかと思います。
こちらは原告となります。
内容としましては、
被告は、A B C Dからお金を受領していたと原告は思っていたが、実は、C、D、E,FもしくはB だった。というような感じです。
それにより、被告の悪質性がより如実に表れ、事案を未然に防ぐことも可能であった事実を証明したいと思います。
原告は、上記の人物に当たりませんが、被告より上記人物と同様の被害にあっています。
新たな事実の判明が今になってしまった理由は、4名合計被害額が同じであったため、また、Aから提出をしてもらった証拠が難解であり原告の読解力不足が原因です。
① このような場合、準備書面を提出すればよろしいでしょうか?
② 陳述書に「A B C Dからお金を受領していた。」と記載してしまっているのですが、どのように訂正をすればよいでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。
主張と立証は分けて考えるべきですので,主張事実として訂正があるのであれば,訂正する具体的理由を付して訂正後の主張を記載した準備書面を提出すべきでしょう。証拠については,訂正した陳述書を改めて提出する方法と,尋問の冒頭で陳述書記載内容を訂正する方法がありえますが,新たな事実の判明が主張者の責任でないのであれば,尋問の冒頭で訂正の理由を含めて陳述書記載内容の部分を訂正する旨供述証言させれば足りると考えます。誤解などによるものであれば,訂正の陳述書を出しておいた方がいいように感じます。
田原先生 お忙しい中ご丁寧にありがとうございました。
「主張と立証は分けて考えるべき」ということにつきまして、素人では考えも及ばない部分でしたので、大変勉強になりました。
どうしても自らの立場を正当化させたいがために、躍起になっていましたので、少し冷静にならなければと考えさせられました。
先生からご教示いただきました内容から、今回の私の場合、誤解によるものと考えますので、訂正の陳述書を提出したいと思います。
大変助かりました。本当にありがとうございました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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