尋問につきまして
互いに本人訴訟になります。
未成年の行為について、親権者が同意、追認をしていたかが論点となっている場合
① 尋問で親権者の同意の有無について確認をする場合
「○○について知り得ていましたね」「知っていましたか」「未成年から相談をされていましたね」
などの文言では、たとえ親権者が「はい」と返答をしても、同意、追認とは認められないのでしょうか。
② 明確に、「未成年の被告の○○の行為について同意、追認していましたね」と尋問をしなければならないのでしょうか。
親権者に対し、同意追認などという文言を直接的に聞けば、否認をするのが目に見えているように思うのですが・・・。
たとえ証拠と共に尋問をしたとしても、論点をずらされたり、はぐらかされ時間ばかりが無駄に過ぎそうです。
③ もう一点、教えていただきたいのですが、同意か追認かの時間軸が不明な場合、「同意あるいは追認していましたね」と尋問しても良いでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。

①案件の内容によって違うので回答困難です。
そのような質問によって、相手方証人が「はい」と言えば追認を認めたことになるような案件であれば、追認となるし、そのような案件でなければ、なりません。
どのような返答があれば追認を認めたことになるのかは、案件をずっと闘ってきて、裁判に出された主張や証拠を全て知っている、この案件の訴訟当事者と裁判官しか判断できません。
この案件に関わっていない者ですと、この御質問だけで、認められますとか認められませんとは言えないと思われます。
②訴訟の争点に関することであれば、どのように何を尋問するかは基本的には自由です。「~と尋問しなければならない」ということはありません。
どのような質問をすれば、争点に関して、自分に有利な回答があり得るかを考えて質問することになりますが、具体的にどのような質問をすべきかは、①に書いたように、実際にその訴訟に関わって、原告・被告双方の主張と証拠を全て分かっている人間でないと回答困難ということになります。
③上の②に書いたように争点に関することなら何をどのように聞いても良いですが、証人尋問で得られた証言も証拠の一つなので、その内容が質問者様が訴訟の争点で争っていることについて、質問者様の主張する事実の認定につながるものでないと意味がありませんので留意が必要です。
大変よく分かりました。
先生からご教授いただきました事を何度も読み返し、尋問項目を考えていきたいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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