金銭の返却を要求されています。
一年前にAさんと出会い口説かれていたのですが
付き合うことはせずに会ったりしていました
その頃私は一人暮らしがしたく相談したところ
週末行ってもいい約束で家を借りました
初期費用50万円です
しかしその頃Aさんはアメリカに出張に行っていたので2ヶ月後に帰ってきた時は...泊まる約束でした。私は嘘でも付き合うことはできず日本で待ってないことはずっと伝えていました。
もし私に彼氏ができらかもとは伝えてありました。
A君はまだ前の奥さんと離婚の裁判中にもかかわらず私に言い寄ってきていたからです。
話した上で家電なども半分支払ってくれました。
でも決して強制ではないです。
断ることも可能だったと思います。
家の初期費用も最初は私が立て替えましたが、あとからA君が私の口座に振り込んできました。
そしてA君はアメリカに行きました。
2.3ヶ月後に大量のプレゼントを持ってアメリカから帰ってきましたが、私はPMSを発症しており
男の人と寝るのが精神的に苦痛でした。
それを聞いてなお言い寄ってきたので
仕方なく私は了承しその日は家の前まで連れてきましたが結局自らA君は帰りました。
そしてまたA君はアメリカに帰りました
しばらくしてもう会わない話になり
結局一度も泊まることはなかったです
その後も何度ももう支払わなくていい返さなくていいと向かうと何度もやりとりがあったにもかかわらず
最近SNSからなんだとフォローがありブロックしていました
そしえ一昨日私の実家宛に50万円の請求書類を郵送しましたとメッセージが来ました
これは詐欺だと言われました
最初は50万円の請求をされただけでしたが
挙げ句の果てに家電のお金まで追加で請求されました
最初はもう関わりたくなかったので弁護士を通しての元二度と私の実家や私のSNSなどには関わらないと一筆書いてさえいただければ50万円はお支払いするつもりでした
しかし最終的に家電さえも請求してきたのです
私は向こうの好意でプレゼントしてきたものを返納する義務があるのですか?
回答いたします。
プレゼントしたものは返還する必要がありません。「返す」約束がないものは返還しなくてよいことになります。
いずれにしても、こちらの言い分と相手の言い分が異なる状態ですが、相手の言い分を受け入れる必要はありません。
言い分が相違している状況ですと、お金を請求したい方が民事訴訟を提起し、最終的には裁判官が判断することになります。
相手が、家電も自分の物であり、これを使わせてあげていたなどと言ってくるかもしれません。
プレゼントされたものは返却する必要はないですね。
最初に借りた50万も、返さなくていいと言われたなら、返す必要は
ないですね。
相手の心情としては、愛人手当のような性格のお金なのかもしれま
せんね。
今後の愛人手当として渡したお金なら、返す必要はないですね。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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