青少年保護育成条例に、特別な事情のある場合のほか、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない、
とありますが、大事な用事があって県外へ行き、次の日に検定がある為、その日中に帰らなければ間に合わず、深夜(大体1時前後)の帰宅になってしまう場合は特別な事情になるのでしょうか?
それとも罰金が課せられてしまうのでしょうか?
ご質問のような場合は、正に、特別な事情がある場合でしょうから、罰金を科されるなどということはあり得ないと思われます。
もっとも、県外での大事な用事が早く終わったのに、県外で遊んでいたため、家に帰り着く時間が深夜になってしまったというのであれば、別ですが、万一、帰って来る際に補導された時、県外で遊んでいたことなどあえて言わなければ、「県外でこういう大事な用事があって、帰りが遅くなった」と言えば、別に問題ないのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
罰金が科せられることがないと知ることが出来て、とても安心しました。
当日は出来るだけ早く帰れるように心がけて行動していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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青少年の深夜外出の特別な事情について