知り合いからいきなり現金書留で30万送ってきて借金返済に使ってくださいときました…何週間かして…使ってくださいと10万また書留できました…何日か後に旦那にばれたから…お金返してと言われました…けど返済に使っててお金がなく、この場合返さないといけないんでしょうか?
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
ご相談を伺う限り、貸し借りではなく、あくまで「使ってください」とくれたものであると理解するのが自然かと思います。
この場合には贈与契約に該当すると考えられるため、もらったものは返さないという理屈が成り立ちます。
理屈の上では返さなくて良いという結論になるでしょう。
ただ、助けてくれた相手に理屈一辺倒というのも気が引けるところがありますので、分割で返すよ、と話をされても良いかもしれません。
現金の送付が、贈与(民法549条)である場合は返済の必要はありません。
もっとも知人の間で金銭を贈与することは一般的ではない為、期限や利子を定めない消費貸借(587条)と認められる場合もあり、この場合は返還をされた時から相当期間後には返さなくてはなりません(591条1項)。
また貸し借りであることを明確に言葉にしていなかったとしても、貸し借りであることを知っていたり又は知ることできたときは、やはり返還する必要があります(93条、703条)。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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