自身が設立した法人から訳あって私個人に融資を行いたいと思っております。
期間は5年ほど。法的に問題はありますでしょうか?
問題はないですが、自己取引にあたるので、
取締役会の承認が必要ですが、形式的な
書類なので、あなたでも作れるでしょう。
作らない場合でも、貸付が無効になるわけ
でもありません。
世間では、よく行われていますね。
融資条件は、適正な利率などが必要なので
契約書はしっかり作っておく必要がありますね。
会社法上は、貴殿が法人の取締役である場合、利益相反取引に該当するため、取締役会設置会社であれば取締役会の、取締役会非設置会社であれば株主総会決議が必要です。
貴殿が100%株主の場合には、形式的な株主総会決議議事録を作成すれば、会社法上は足りるでしょう。
ただ、税法上は、無利息あるいは著しく低い利率の場合贈与税等の課税の可能性が問題となるとともに、貸付け態様によっては実質的な所得移転として税務署から否認される可能性がないとは言えないため、念のため税理士等の税務専門家にご確認頂いた方がよいでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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根本 智人 弁護士 東京都
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