趣味でピアノを始めてみたくなり、今月(平成30年4月)ある音楽教室に入会しました。
1ヶ月に2回レッスンに通い、月13000円程の月謝を払います。
追加レッスンは3000円程です。
初月は半月分の月謝(7500円程)で、ピアノレッスン1回を受けられるというので、4月あたまに入会し、半月分の月謝、入会費など35000円を支払いました。
音楽教室側から日付を指定され、4月の中旬に予約をとりましたが、向こうの都合で直前に予約をキャンセルされました。
講師不足を理由にして4月中の代替の日程を1日しか用意してくれず、
しかもこの1日というのも、入会契約のときこちらが都合が悪いと伝えていた日であっため、
結局4月にレッスンを行うことはできそうにありません。
音楽教室側の都合で4月にレッスンできなかったのですから、4月半月分の月謝を返してもらい、5月入会という扱いにしてほしい旨をお客様センターあてメールにて申し出ましたが、
向こうは「返金はできない・応じられない」とははっきり言わずに、「4月分の受けられなかったレッスンは5月に振替て、3回受講できます」「追加料金は発生しませんのでご安心ください」と的を得ない回答を繰り返しています。
同じ「5月に3回レッスンを受ける」でも、4月半月分の月謝より、追加料金一回分の方が断然安いので、どうしても返金してほしいです。
向こうの都合でレッスンができなかったのに、4月半月分の月謝は返金されないなんて、とても納得できません。
法的根拠を持って請求することはできないのでしょうか?
契約書を作成していると思いますので、まずは契約書のとおりの扱いとなります。
一般的には、4月のレッスンについては、音楽教室の都合により受けることができなかったため、債務不履行(民法415条)として、請求することができます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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音楽教室側からの初月レッスンキャンセル…初月の月謝を返金してほしい!