Twitterでチケットを譲りますということで取引をしました。
すると、直接取りに来るか無理ならiTunescardでとのことだったのでiTunescardで支払うことにしました。
次の日に支払いました。
すると、月曜日から火曜日には届くと言われたので待っていたのですが1週間たっても届かずよくよくみるとTwitterでまだその人がチケット譲りますとながしていて騙されていたことに気づきました。
何人かの方が被害に遭われているみたいで
話によると違う地名を使って相手をiTunescardで払わせていたみたいです。
この場合、警察にいって調べてもらえるのでしょうか?
そして、もし調べてもらえるとしたらなにかいるものはあるのでしょうか?
そして、お金は返ってくるのでしょうか。
金額が金額だったのでクレジットカードで分割で払ったのですがこれをとめることはできないですよね。
他にも被害者が複数いるということであれば、他の被害者の方と共同して警察に相談に行かれた方がよいのではないでしょうか。
単独で相談に行くよりは、集団で行った方が警察としても悪質性が高いと判断する可能性があります。
まずは最寄りの警察署にご相談に行かれた上で、他の被害者の方との関係をどうするかは刑事さんと相談いただいた方が良いでしょう。
警察に行かれる際には、ツイッターのやり取りを印刷した記録や(印刷できない場合はスマホ上の記録等)、カード決済の履歴、他の被害者の方とのやり取りの記録等は用意しておいた方が良いでしょう。
売主から返金がされるか否かという点については、この種の事案ではなかなか容易でないですが、売主が逮捕・勾留された場合には、起訴や実刑回避のために被害弁償申入れを行なう可能性がないとは言えません。
カード払いは、3回以上の分割払いで決済期間が2か月以上の場合は、売買契約の取消や無効をカード会社にも主張できる可能性があります(割賦販売法30条の4第1項、2条1項等)。
被害届の受理等が必要となる可能性がありますが、詳細はカード会社にご相談いただいた方が良いでしょう。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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