民事事件と刑事事件とは別問題ですので、判決確定以前の段階でも被害届の提出や告訴自体は可能です。
ただ、民事の判決で賠償ないし返還請求が認められた場合であっても、お父様がお付き合いされていた女性となると、刑事的にはお父様が女性に貸与して一定の範囲の使用を許諾していた可能性等が問題となり、「何ら許可なく無断で持ち出して使用したこと」の根拠資料の提出を求められる可能性があります。
あるいは、あいまいな部分は民事不介入として捜査に消極的になる可能性がありますので、実際に警察に相談する際は無断持出・使用の点についても根拠を固めておく必要があるでしょう。
ありがとうございます!
1 裁判において,民事と刑事とは別のものであって,直接には関係はしません。したがって,民事裁判で原告が勝訴したとしても,刑事事件としての証明もできたと言うことにはなりません。
2 察するところ,民事裁判として通帳と印鑑を女性が使っていたとしても「無断」であるかどうかが,争点になるだろうと思います。相手方の女性は当然にお父様の許可の元で「代理人」として行動したのであり,そのお金もお父様のために言うとおりに使ったので着服ではないと争っているのだと思います。
民事裁判において,その点をお父様の記憶及び残されている記録から証明をしていかなければなりません。
3 現金の引き出しがいつ頃行われたのかが不明ですが,金融機関も本人確認が現在では非常に厳格になっています。特に通帳名義と金融機関に出頭してきた人物の性別及び氏が異なる場合には,委任状を必要としますので,お父様の署名が自署であるのかが問題となります。これが偽造であるのか,お父様が実際に書かれたかが決め手となります。
4 あるいは,キャッシュカードで引き出されているような場合では暗証番号を女性が知らないと引き出せませんから,それをお父様が教えている場合には,少なくとも引き出す権限を与えていたと推認されてしまいます。また,キャッシュカードによる引き出しでは,署名をした書類が残りませんから,果たして,その女性がその都度実際に言っているのか,お父様自身の可能性はないのか,その点も争点となります。
5 このように民事裁判においてお父様の「意思」と言ったものが重要となり,その意思に反していることを証明するのは現実には簡単ではありません。
それを前提に女性の引き出した行為が無断であったことや,偽造等が証明できれば民事裁判に勝訴するのみならず,その行為が犯罪に該当する可能性が出てきます。
すると,ご質問のとおり,刑事事件として告訴・告発することができるはずです。
そして,その場合に女性を捕まえる,つまり逮捕拘留するかどうかは警察・検察庁・裁判所の判断によります。
先生、詳しく回答くださりありがとうございます。
警察にいうのであれば、今の時点ですべきと考えます。
民事裁判と刑事事件は別物です。
また、民事裁判は時間もかかります。
民事裁判が終わるのを待っていては、警察に言っても、古い話という頭で話を聞かれる可能性もあります。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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