まだ駆け出しの売れていない芸能関係の仕事をしている人に、11月頃から半年間、数回にわけて合計52.5万 円を貸しました。
本人が借金しており返済に困ってる、携帯が止まると自分の仕事の連絡がとれなくなって困るから携帯の支払代が必要、まわりの人に借りてるから返したい、仕事の関係で必要、など何度もお金を貸してほしいと連絡がありました。
すぐ返してもらえると信じて貸したら、返済することなくその後も次から次へとお金の要求があり、断ったり濁しても避けても、何度も連絡があり、しつこくて根負けした部分もあります。
いつか返す、返す気はあるから、分割でも返す、と言われましたが、一度も返してもらっていません。借用書はありませんが振込した控えはあります。
このままでは返してもらえない気がしたので、こちらから○○までには返してほしいと 日にちを設定して返済を求めましたが、○○までは無理と言われ、本当かどうかわかりませんが自己破産するかもという話を聞かされました。
距離があるためすぐに会えないので、まずは電話で話し合いたいと連絡したのですが、電話で話し合う時間も作ってもらえませんし、連絡が取りにくくなっています。少し待ってと言われましたが、待っていたら自己破産され、返済してもらえなくなるかもしれません。
知り合いの自宅住所はわかりませんが、所属している会社の郵便の送り先ならわかります。(手紙等の送り先はスタッフに確認済)
支払い催促のお願い等の郵便は会社宛に郵便で送っても大丈夫でしょうか?営業妨害と言われないでしょうか?
知り合いが自己破産した場合、返済されない可能性もあるでしょうか?
金額が高額だけに返済をしてほしいですし、なにか返済してもらえる方法はありますか?諦めるしかないでしょうか?
応援してくれている人(いわゆるファン)にお金を要請したことを所属している会社へ伝えて処分を求めるというのは脅迫になるでしょうか?

ご本人の住所がわからない場合、職場に郵便を送るということは許容されています。
支払いを求める通知を所属事務所宛に送るのは特に問題ないかと思います。
ただ、無用なトラブルを避けるため、事前に本人に対し、請求書を所属事務所宛に送ることを予告しておいた方が安全だとは思います。場合によっては、その予告に対して相手が慌てて連絡をしてくる場合もあります。
もっとも、いろんな方から借りている方であれば、慣れっこになっているかもしれませんから、連絡もないかもしれません。
それに、ご相談者さんとの関係より薄い方や業者からすでに多額の借金がある可能性は高いと思います。
実際破産されてしまえば、およそ回収はできないと思われますが、おそらく収入の目処もなく人から借りている状況からすれば、破産してしまう可能性も高いと思います。
破産されない場合、相手の収入源がタレントとしての給料なのであれば、そこからしか回収の見込みはないと思いますが、それもいつまであるか疑問です。
所属事務所に連絡する、というのは一定のプレッシャーにはなりますが、伝え方にも注意が必要ですし、自ら回収可能性を断つことにもなりかねませんので、あまり得策ではないかもしれません。
ここから先に回収できたとしても、別の新たな借入からの返済かもしれず、相手が後に破産してしまえば、返さなくてはならないお金になることも予想されます。
といろいろ考えますと、回収はかなり難しいものと思われますが、とはいえ、断片的な情報による判断ですので、お近くの弁護士に資料を見せてご相談してみて見立ててもらってはどうでしょうか。
lu_b688556c - 2018年07月01日 11時48分
ありがとうございます!とても参考になりました。今後の活動のために今大変だからお金を貸してほしいとお金を要請して、こちらから返金の催促をしてやっと 返す気はあると言い、未だに返してもらえていないのは 詐欺にはならないですよね?
同じようにお金を貸して返してもらえてない人がいたら、詐欺となるのでしょうか?
私は応援していた側で、相手からSNSを通じて直接連絡があり、困っている話を聞かされました。
本当にお金を返してもらえないのなら、こんな原因になった活動をやめてほしいと思っています。応援している人の気持ちを利用した悪意ともいえる行為であって、詐欺といってもおかしくないのでは、と思っています。
他の人からも借りた話は聞いたことがあります。それを返したいからお金貸してほしいとお願いされました。
話し合いができるかもしれないのですが、
応援している人の気持ちを利用した悪意ともいえる行為であって詐欺行為ともいえることをされた、と会社に伝えるからと相手に言ったら脅しになるでしょうか?
辻村 幸宏 弁護士 - 2018年07月01日 12時17分
お金を借りて返さないケースでも、初めから返す気も返す能力もない場合で、しかもそれが立証できるのでなければ、詐欺として責任追及は困難なのが一般ではないかと思います。詐欺の故意を立証するのはなかなか困難ではないかと思います。ただ、法的に厳密に詐欺といえるかどうかとは無関係に、感情面でそのような連絡をすることは特段問題ないとは思います。あくまで個人の感情の話ですし、法的な判断ではありませんので。したがって、ここから先は法律判断ではなく、社会通念であるとか気持ちの問題ですので、ご自身でお考えのうえ行動されればと思います。
もっとも、このようなケースでお金を貸すか貸さないかの判断は、騙されるリスクや返ってこないリスクも含めてご相談者さんも十分できたことと思います。すでにかなりいい加減な方であることは事前にわかっていた話でしょうから。したがって、冷静にみて、経済的な観点で騙された、というのではなく、気持ちを踏みにじられた、というところに問題があるのだと思います。そこは、法的な面では解決困難な問題で、ご相談者さんご自身の課題ということになります。
不本意なできごとから何を学ぶか、という視点で今後の対応を考えられるとよいと思います。
住所がわからないなら、会社気付けで彼宛てに
手紙を出すことは差し支えないですね。
彼の住所を知る必要がありますね。
会社に事情を伝えるのは、プライバシーの点から
避けた方がいいでしょう。
弁護士から会社宛に催告書を送ると変化が期待
できるかもしれません。
また貸し借りについては、今後、録音なり証拠を
作ることなど気をまわした方がいいですね。
ありがとうございます!参考になりました!
こんにちは。
メールでの連絡も含め、あなたのお持ちの証拠で貸金の証明はできると思います。
自宅住所が分からないのですから、事務所に請求書を送付するしかないですが、あなた自身の名前ですと、事務所が勝手に処分して本人の目に触れない可能性もあるのではないでしょうか。
できれば弁護士から書目を郵送してもらうべきでしょう。
また、事務所に処分を求めるというやり方はトラブルが大きくなる可能性があるので、お辞めになった方が良いと思います。
なお、自己破産される可能性は常にあると思ってください。
私の目から見ると回収できる可能性は、あまり高くないように思います。
ご検討下さい。
ありがとうございます!参考になりました!
やはり、弁護士事務所より郵送がいいのですね。
回収の可能性が低いことが改めてわかりました。
諦めたくはないので まずは相手と話し合いできるようになればいいのですが。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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