ごみの回収業者が放り投げたゴミが顔に当たり、目にゴミが入った。
眼科へ診察し、薬が出る。 2日間の休業。
管轄の行政へ連絡すると、ドライブレコーダーの証拠が残っていた。
行政から業者へは指導有り。
業者へ怪我の保証と、2日間の休業の補償を求めたいが、可能でしょうか。
またいくらぐらいを請求すれば妥当でしょうか。
こんにちは。
ご質問の件では、通院治療費、交通費、日当相当分×2日分、それに若干の慰謝料を請求することが可能かと思います。
いくらくらいかというのは、実際に費やした費用やあなたの給与にも寄りますので、今この場で具体的に申し上げられませんが、ご自身で計算して請求してみてください。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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根本 智人 弁護士 東京都
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