
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
金銭の貸し借りの事案において慰謝料の支払義務が発生することは通常考え難く、法的に支払義務を負うものではないかと思います。
書面に書いたからどのような債務も負担をすることになるということではありませんので、法的に支払義務を負うものではないので支払えないといった旨連絡するか、または請求が来た場合に回答すればよいかと思います。
訴訟まではやってこないでしょう。
もうさん - 2018年07月27日 19時15分
本日連絡がありました。友人に借りていただいていたところは消費者金融でした。(返済済み)消費者センターに名義貸しと慰謝料の相談した所、弁護士を入れれば名義貸しの件と慰謝料は、勝てると言われたそうです。近いうちに会って話し合いをしたいと言われてます。ですが、当事者同士での話し合いが出来ず必ず従姉妹が入ってきます。会って話をした方がいいのでしょうか?それとも払う義務はないと連絡してもいいものでしょうか?若井 亮 弁護士 - 2018年07月28日 08時02分
ご連絡ありがとうございます。やはり法的に慰謝料の支払義務を見出すのは難しいかと思います。
友人がどのような方に相談し(実際しているかは不明ですが)、どんな回答を得たのかは分かりませんが、不正確な情報に基づいて請求をしているものと思われます。会えば、ごり押しをしてくる可能性もありますので、直接お会いすることは避けるべきかと思います。
もうさん - 2018年07月28日 09時08分
丁寧な回答ありがとうございます。最後にお聞きします。訴訟を起こされた場合は、どうなるのでしょうか?連絡は、LINEで来ます。無視して様子を見ていいものでしょうか?若井 亮 弁護士 - 2018年07月28日 09時25分
ご連絡ありがとうございます。訴訟を起こすことはないでしょう、法的に請求が立たないと思われる請求について訴訟をしてもコストがかかるだけです。
ただ、裁判所から万が一訴状が届くようなことがあれば、再度ご相談ください。
訴訟が起こされても、こちら側の主張は変わりません。
弁済済みである、慰謝料の支払義務は見いだせないということ主張することになります。
もうさん - 2018年07月28日 09時52分
警察にも相談したそうですが、被害届を出していれば警察から私の方に連絡がありますよね。名義貸しの件と慰謝料の件も話すと言ってました。主人は、慰謝料が欲しいためのただの脅しだから気にするなと言ってます。今後は、連絡取らずにLINEも無視していればいいものでしょうか?長々とすみません。よろしくお願いします。
上記請求に関しては、原則として応じる必要はないでしょう。
他の先生のご回答にもある通り、金銭の貸し借りにおいて、原則として貸主に慰謝料は発生しません。
ただし、個人間の貸付の場合、貸付けの時から年5%の利息が発生していると解する余地はあります。
また、仮に上記書面について利息支払いの合意と解したとしても、利息制限法により、①そもそもの元本10万円未満の場合は年利20%まで、②10万円以上100万円未満の場合は年利18%まで、③100万円以上の場合は年利15%までが上限とされます。
上記書面に関して、慰謝料請求という趣旨ならばそもそも法的効力に重大な疑義がありますが、仮に利息支払いの合意と解したとしても、利息制限法違反の部分は無効とされます。
20万円での提訴は通常は費用対効果に合わないとされますが、訴訟提起までするか否かは友人の方の判断となります。
もうさん - 2018年07月27日 21時15分
個人間ではなく、友人に消費者金融から借りていただいてました。そのため、利息分を含む全てを返済させていただきました。慰謝料請求の署名捺印した内容は、精神的苦痛を追ったと言うことでの要求です。友人は、消費者センターに相談したら弁護士を入れれば名義貸しの件と慰謝料請求は勝てると言われたそうです。また、警察にも相談したそうです。慰謝料請求の署名と完済証明のコピーを消費者センターと警察にも渡すそうですが、そう言った書類を受け取り保管してくれるのでしょうか?慰謝料件で会って話し合いをしたいと言ってきてますが、会った方がいいのでしょうか?投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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