父が二週間程度前から精神疾患を発症したようで、奇行がはじまりました(精神科の受診はこれからです)。
ホステスにプレゼントとして100万程度の品をプレゼントした事が発覚しました。
ホステスに返還要求はできないものでしょうか。
可能性がありましたら、手続きについてご助言いただけませんでしょうか。
また、方々で散財を繰り返しているようで、
クレジットカードやキャッシュカードの停止をしたいのですが、
クレジットカード会社からは本人でないと受付られないと言われ、困り果てています。
成年後継人制度があるのを知り、調べたのですが、家族からの申請には医師の診断が必要なようでした。本人が家をでて、居場所の特定が難しく、精神科受診と診断確定まで、
時間がかかる事が予想されます。
成年後継人の登録までの間、多額のお金の流出を避けたく、法律上の手だてをご助言いただけませんでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
だまされた、おどされた、という事情でもないかぎり
返還請求はできないですね。
診断結果をみてからの判断になりますが、後見人の
選任申し立てがいいでしょう。
ご本人の状況次第ですが、たとえば認知症の場合、
資産を、社会福祉協議会が管理してくれるサービス
がありますね。
いずれにせよご本人の意思能力の判断結果待ちですね。
早速、ご回答いただき、ありがとうございました。
病院に連れていき、診断してもらうようにいたします。
こんにちは。
まずプレゼントの返還請求ですが、精神疾患がかなり重くないと(例えば、前後不覚になるくらいの思い統合失調症など)現状では難しいと思います。
後見申立をするのが今後の散財を防ぐには一番良いのですが、仮に可能だったとしても、契約の取消が可能なのは裁判所が後見開始の審判をした後に限られますので、その前の散財について取り消しをすることはできません。
それまでの間の対処法ですが、引き落とし口座がもし穂オジサマ本人の名義の者でしたら、そこからお金を抜いて保管しておく(あくまで保管だけです。他の人が使ってはいけません)のが一番手っ取り早いと思います。
他人名義の口座が引き落とし口座になっている場合には、その方が口座を解約するなどすればよいのではないでしょうか。
参考になれば幸いです。
早速ご助言いただき、ありがとうございます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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精神疾患の義父のホステスへのプレゼント返還要求について