台風21号の時。マンション駐車場に停めていた車に三角コーンが倒れて来て傷がつきました。斜め前に置いてありました。コーンと言っても、丸いコンクリートの土台の中心に長い鉄の棒が付いていて上から三角コーンをかぶせた物です。不安定な段差の上に置いてありました。バランスは悪いです。大型の台風が来るというのに管理センターは何故退けていなかったのでしょうか。飛んで来たのではなく、倒れただけです。台風が来るのに車の前に置いておくかなと思いました。いつも私は台風が来る時は近くの立体駐車場に停めに行きます。風害水害から守る為です。今回は出かけていて移動出来ませんでした。元々は屋内の駐車場なのですが、天井から水漏れがするので暫く駐車場を変わって欲しいと管理センターに言われ、移動していました。工事は終わっているのにいつまでたっても元に戻す連絡もなく管理センターの無責任さに呆れていました。そこに台風です。こちらから言わないと水漏れの連絡もなく、工事が終わっても連絡もない。いい加減な管理センターです。車の修理費用を管理センターに言いましたが、管理センターが入ってる保険屋が台風が原因なので出ないと言って来たので出ません。と返事がありました。保険屋が出ないと言えば私は諦めないとダメですか?管理センターに問題があると思うのですが。大型の台風が来ると分かっていて、段差のある不安定な所に丸いコンクリート台に長い鉄柱のついたコーンを車の前に置いたままにしていて管理センターには責任はないのでしょうか?
お尋ねします。よろしくお願いします。
屋外駐車場で非常に強い台風接近が予想されるにもかかわらず無造作にコーンが放置されていたという前提であれば、個人的にはコーンをしまっておくべきであったように思いますが、最終的に訴訟に移行した場合には裁判官が管理会社の注意義務違反による過失を認めるか否かによります。
ただし、仮に管理会社に過失ありとしたとしても、自然災害の寄与度による限定がなされる可能性があります。
過去の裁判例では、3分の1に限定した例があるようです。ただ、昭和55年の裁判例であるとともに、台風の勢力等も異なるようですので(最大風速30メートル程度)、今年の台風21号についても同様の基準によるとは限りません。
関連判例や対応策につきましては、私のコラム「自然災害により生じた損害の賠償請求等の可否について(1)~(4)」(9月5日付け、6日付、15日付)に記載しておりますので、こちらもご参照いただけましたら幸いです。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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台風で鉄柱のついた三角コーンが倒れてきて車に傷がつきました。