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自分の土地内のものは何でも排除できる?

[投稿日] 2014年01月07日 [最終更新日] 2017年02月08日
自分の土地内のものは何でも排除できる?

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大審院昭和10年10月5日判決

 もしも、自宅の庭にお隣のバイクが置かれていたら?
きっと大抵の人が「バイクをどけて下さい」というでしょうね。

 これが言えるのは、自分の所有物に関しては、誰からも邪魔されずに使用・収益・処分できる権限(所有権)があるからです。
所有権があれば、原則いつでも、誰に対しても、「これは自分のものだ、私の権利を妨害しないでくれ」と主張可能です。

 では、他人が許可を得て穏便に利用してきた土地をわざわざ買って、同様の主張をすることは許されるのでしょうか?

 U温泉は、約7.5㎞の引湯管を用いて近隣の温泉地から湯を引き、営業していました。
この引湯管は、大正6年頃、Aが該当地の地権者たちから利用許可を得て、約30万円の巨費を投じ完成させたのち、Uを終点として鉄道事業を経営するY社(被告)に譲り渡したものです。

 しかし、昭和3年にX(原告)が、引湯管がその一部(2坪ほどの部分)をかすめている112坪の土地を入手したことから状況は一変します。
Xは、Yがこの土地を不法占拠していると主張して引湯管の撤去を迫り、それができないならば、周辺の荒地と併せて合計3000坪の土地を総額2万円余(坪7円)で買い取れと要求したのです。

 Yがこれを拒否したため、Xは所有権に基づく妨害排除請求訴訟を起こしました(民法198条)。

1審・2審ではY勝訴。
2審は、

  1. 引湯管の迂回は、費用約1万2000円・日数270日を要す上、湯の温度低下のおそれがあり、事実上不可能
  2. 引湯管の中断により温泉経営が破壊されると、温泉に依存するUの集落(人口700~800人)の衰退・Y社鉄道の継続不能を招く危険性がある
  3. 本件土地のうち、引湯管がある部分は急傾斜地で用途がなく、価値は坪5~6銭で、植林可能な部分の価値も坪27~28銭程度。総額でも30円ほどに過ぎない
  4. Xは本件土地購入にあたって、引湯管が通過している事実を熟知していた

という4点を理由に、Xの請求は権利の濫用(民法1条3項)で許されないものだと判断しました。

 Xは、所有権の絶対性や排他性から、当然自分には使用・収益・処分の権限があると主張し、上告しました。

 大審院は、所有者が、所有権に対する侵害や危険を除去・禁止するために裁判上の保護を請求するのはもっともだけれど、この侵害によるXの損害は言うに足らないとして、上告を棄却しました。
また、Xが侵害の除去(引湯管の撤去)が大変困難で莫大な費用がかかるのをいいことに、
不当な利益を図って侵害に関係ある物件を買収した上、一方でYに侵害状態の除去を迫り、他方でこの物件を自己所有の他物件と併せて不当に巨額な代金で買い取るよう要求し、他の協調には一切応じないと主張している点に着目。
大審院は、Xの除去請求を、所有権行使の外形を取り繕っているだけで、真の目的は権利救済などではなく専ら不当な利益の獲得であるとし、このような、所有権の目的に反する権利行使は外観の如何にかかわらず保護に値しないとXの主張を切り捨てました。

更新時の情報をもとに執筆しています。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

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