現在、アパート大家をしており、不動産管理会社と管理委託契約を結んでいます。
契約では、
「本物件の賃貸借契約締結にあたっては、乙(業者)が甲(大家)の代理人として、
契約行為を行う権限を有する」
とあります。
この場合、
(1) 入居希望者について大家の承諾がなくても、業者は代理人として賃貸借契約を締結する権利が
あるという事でしょうか?
(2) 業者の代理行為を停止させたいのですが、関係の悪化も避けたく思います。
何か良い説得の仕方はありますか?

大家の承諾なく契約を締結する権限はありませんね。
大家が委任した範囲までの事しかできませんね。
契約行為と言うのは契約の手続のことですね。
あなたが承諾した借主との間での書面の取り交わし
などですね。
勝手にやるなといえばすむことでしょう。
あるいは管理契約書を書き変えて、まぎらわしい代理
権などという文言を削除することでしょう。
ふらわー - 2018年11月16日 11時17分
ご回答頂きましてありがとうございます。大家の承諾がない状態で、勝手に契約締結する権限はないとの事、少し安心しました。
なお、
>契約行為と言うのは契約の手続のことですね。
>あなたが承諾した借主との間での書面の取り交わし などですね。
この「契約行為」についてですが、これは管理業者が「貸主の代理」として契約書に署名押印する権限がある、という事でしょうか?
分かりました。
何度もコメント頂きまして、ありがとうございました。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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