マンションの貸主をしています。
実は、今月退去の借主さんから「短期解約違約金は払わない」と
言われ困っており、ご助言頂きたくお願い申し上げます。
事実経過は次の通りです。
・借主は11ヶ月前にマンションに入居した。
・退去の連絡を受けたのが先月だが、そのとき、
「入居当初から室内水回りに異臭がして今まで我慢してきた、
ついては短期解約違約金は払わない」と言われた。
・借主とはこれまで3~4回、電話でやり取りしているが、
先月まで異臭の話は出なかった。
・内見時に部屋を案内した管理会社に聞いた所、
「異臭には気づかなかった」とのこと。
・賃貸借契約書には、
「1年未満の退去の場合、違約金として賃料1ヶ月分を支払う事」
と記載。
管理会社からは「借主から違約金は取れない」と言われていますが、
どうも不自然さを感じています。
上記の様な場合、法的には違約金が取れないのでしょうか?
法的には違約金が取れないのでしょうか?
→契約上明記されているのであれば,法的には可能ですが,相手の支払意思がない場合は,事実上回収は難しいでしょう。
家賃一か月分の請求をするために,訴訟までするかといことです。
法的には可能なのに、実務的に難しい場合があるのですね。
分かりました、ありがとうございました。

解約が貸主としての物件を使用収益させる義務違反によるものと評価されるか(借主が主張しているだけでは足りません)、借主の自己都合によるものと評価されるかで結論は異なってくるでしょう。客観的にどちらと認められるかということです。
後者の場合、契約書に違約金条項があれば違約金を請求できることになります。敷金を受領していれば、原状回復費用のほか、違約金を控除して返還することになります。
理屈は以上ですが、実際には解約の理由についての認識の違いで揉める可能性もあると思います。
ふらわー - 2019年01月31日 22時55分
ご回答頂きましてありがとうございます。以下につきまして、もう一点だけお願い致します。
> 解約が貸主としての物件を使用収益させる義務違反によるものと評価されるか
>(借主が主張しているだけでは足りません)
借主が主張しているだけでは足りないという事ですが、
それでは何が必要になってくるのでしょうか。
お忙しい所、申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
分かりました、ありがとうございます。
ご助言を元にして管理会社とも話してみます、
詳細なアドバイスを頂きまして御礼申し上げます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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