質問ですが、火災保険に入っていて、自宅で火災が発生し、全焼しました。火元は仏壇からです。保険会社に申請して、長い調査、面談もあり、半年経って、届いた通知は、故意、または重大な過失により、保険適用外と判断され、一切保険がおりませんでした。重大な過失を、したつもりもないですし、故意でもないです。資産を全て失い、生きる力も失いつつあり、困っています。異議申し立てして、保険がおりるようにしたいのですが、なんとかなるものでしょうか。
故意ではなく,重大な過失に該当すると判断されたのでしょう。
重過失とは,この場合に故意に比肩する重大な過失と言うことですが,それ自体が曖昧です。
木造家屋を始め日本の家屋は火災が発生しやすく,全焼ともなりやすいものです。
また,仏壇がある家も多く,仏壇が火元になる事案も多くあります。
重過失の例としては,台所で天ぷらをするため火をつけたまま,無人の状態で外出した,寝たばこ,石油ストーブに接触するように毛布を掛けた,等という引火の経路が明らかな場合にです。
仏壇の場合には,ローソクか線香に火がついていますが,線香はまず引火の可能性はありません。ローソクも近くに造花の花とか燃えやすいものがあったとして,それが大きな火災になることは通常は考えにくいものです。
実際にも,
仏壇の蝋燭が倒れて失火した場合に蝋燭の点火者及びその家族に重過失がなかったとされた(東京地方裁判所平成7年5月17日判決)もあります。
具体的な詳細な状況は分かりませんが,異議申し立て,さらには訴訟とやっていくべきではないでしょうか。
lu_b5728b14 - 2019年02月21日 12時26分
先日は回答ありがとうございます。ちなみに詳しく言うと、火元は仏壇の線香が倒れて落ちて出火したようです。ロウソクの火は線香に火をつけたあと、必ずすぐ消します。
それから、30分ほど出かけて、帰宅。最初は何も気がつかなく、しばらくして焦げ臭い匂いがしましたが、田舎なので、外でゴミでも燃やしてるのだろうと思いましたが、数分後に気がつき、消化しようとしましたが、手遅れでした。
同住宅の三分の一は親戚の所有となっており、賠償金の請求も言われておりますが、それも払わないといけないのでしょうか?
とにかく保険がおりないとそれも支払いができません、、、
とにかく弁護士を雇い、異議申し立てして、、
ひっくり返すことができるでしょうか?
ありがとうございます。元気が出てきました、これから、頑張っていこうと思います。ご回答に感謝致します。
任意の交渉でラチがあかない場合には、
調停や訴訟など裁判手続によらないと
支払われないままで終わってしまいます。
故意や重過失がないのに保険金が払われないと裁判所が認定すれば
支払ってもらえることになります。
保険会社が訴えられれば、故意又は重過失であったことを立証することになり、
その立証ができなければ、保険をおろさなかったのは誤りという結論になってきます。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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