建物を滅失登記してそこを駐車場にしたら、建物の固定資産税はなくなりますが、
建物がなくなったことで土地の固定資産税が結構高くなりますよね?
もともと住居ではなく、会社として使っていた建物です。
その場合での土地の固定資産税は結構上がりますか?
よろしくお願いいたします。

病院のみの建物であれば住宅用地ではありません。
また,更地にして駐車場にしても同じく住宅用地ではありません。
従って,いずれも住宅用地であることからの減免措置の対象とはならないので,変わらないと考えます。
会社として使っていた建物で,それが社員寮としての住宅部分があれば別でしょうが,住宅用地ではなかったので減免措置はなかったはずです。
減免措置の対象ではない点では変化がないので,同じままと言うことはあっても,上がることはないと考えます。
ありがとうございます。(^^)/
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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