旧借地権の土地を借りて
そこに建つ自宅は持ち家です
名義がなくなった祖母のままになっています
借地を処分したいのですが
本来であるならば更地にしてお返しするものだと思いますがそのお金がありません
まず、地主に対しての建物買取請求権というのは名義人が祖母のままでもすることはできるものでしょうか?
また、人がすまなくなったり、家が壊れてすまない状態になったら地代が支払われなくなったりすると自動的に借地権は地主に戻ると聞いたことがありますが
それは本当ですか?
それでもし自動的に地主の元に権利が戻ったらもうこちらは更地にして返す必要はないのでしょうか?

借地権買い取り請求権は、借地契約が期間満了で
更新のないときに、請求できるものですね。
また、亡くなった祖母の名義では難しいですね。
借地権が消滅したり解約された場合でも、建物撤去
義務は残りますね。
撤去費用は、地主負担という合意ができればいいので
すが合意できなければ、借地人が負担することに
なりますね。
lu_38d596b8 - 2019年09月19日 19時49分
お返事ありがとうございます亡くなってから3ヶ月以上たってしまっているのでもう相続放棄はできません
相続人は全部で10人近くいます(名義変更しようかと思い調べた時に初めて知った事実で全く面識がない方々です)
その方々はおそらく相続人として名前が上がっていることも知らないと思います
そう言った状況ですが
その更地にする建物撤去の義務というのは、相続人全員が負うのでしょうか?
それとも住んでいた長男だけですか?
また、祖母が地主と取り決めた借地の契約の内容は世代が変わってもずっとその内容のままでいけるのでしょうか?
重ねて質問申し訳ございません
ありがとうございます
大変参考になりました
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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