公正証書遺言について
現在72歳
公正証書遺言を作ろうと思っています
持っている遺産
・20年前に亡くなった母の名義のままの借地権(相続手続きしていない状態)
・その上に建つ持ち家(古いので価値はありません)
・預貯金
を妻、長男、長女に譲るための公正証書遺言を作りたいと思っています
長男に借地権
妻、長女に預貯金を譲りたいと思っていますが、
①借地権を長男に譲り預貯金を長女、妻に譲となった場合
価値のある借地ではあるものの相続関係が未完了なこと、母名義のままで他の相続人との共有財産ですが長男に譲ることに問題ありませんか?
②それを長男に譲った場合
長女と妻は地代やいつか更地にして返す時などは借地に対する権利を一切持っていない状態になりますよね?つまりその際は金銭の負担などはおわなくてよくなるのでしょうか?
それとも地主からしたら、借地を長男が譲り受けたことは関係ないから、そう言った際の負担はやはり長女、妻も合わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
①そもそも、借地権及び建物所有権につき貴殿が単独相続でないとなると、遺言で指定可能なのは現状では貴殿の共有持分の範囲に限られます。
まず、貴殿が健在なうちに、ご兄弟姉妹等のとの間で、借地権及び建物所有権の帰属を一本化しておいた方がよいでしょう。
また、遺言による指定対象が、共有持分のみか全体の持分かによって、奥様や娘さんとの承継におけるバランスも変わってくるでしょう。
②地代や原状回復義務等の債務の承継者の一本化に関しては、厳密には地主の承諾が必要となります。
借地権に関しては、利用権の承継と債務の承継は一体とするのが望ましく、貴殿が健在なうちに地主の方の承諾を得ておくのが望ましいでしょう。
また、債務承継の一本化の可否により、奥様や娘さんの承継におけるバランスも変わってくるでしょう。
lu_38d596b8 - 2019年10月08日 17時28分
ご返答ありがとうございます他の相続人というのが所謂、父と母の別腹の子で置いてきてしまった子達(一部亡くなり、妻子に相続がうつっている方もおりましたが)で、私も調べるまでそのような方々がいることは知りませんでした。
他の相続人たちも相続に自分たちの名前がのっていることも父母が亡くなったことすらも知らないかもしれません
そのため名義を一本化するのが難しいと考えております
長男は価値のある土地の借地権なので現在の状況は相続人全員の共有の土地であることを理解し
相続人がたくさんいる中の私の持分の分だけ譲り受ける。ことを希望しています
また、私が望むことは1つで、妻と長女が
「相続人達とトラブルになること。更地変換の際に更地にする金銭を負担させられるリスクを回避すること」で妻と長女ももそれを望んでいます
その希望を叶える。という意味では
現在持っている相続人全員の中の均等に割った分の借地権→長男
それ以外の財産→妻と長女
を公正証書遺言で決めておく。というのは有効なのでしょうか?
いざ、更地にして変換するというタイミングになった時に妻と長女は「遺言で借地の権利は長男に譲られているため。
自分たちは借地権に関しては引き継いでいないので更地にする負担もおう必要はない。」と言えるのでしょうか?
再度質問すみません
よろしくお願い致します
借地権は、遺産分割協議などで、あなたが、単独で取得しておく
必要がありますね。
建物もあなたの名義にしておく必要がありますね。
そうしないと、あなたは共有持ち分しかもっていないので、法的
には、長男に譲れないですね。
地主にも、その結果を伝えておくことです。
長男が相続すれば、妻、長女は借地に関する金銭負担は生じません。
ただし、実際の利用に関して、だれが負担するかを決めるのは、さし
つかえありません。
また、建物は長男名義にしなければなりません。
投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。
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